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週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2023年2月17日
【第507号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
お忙しい日々をお過ごしでしょうか?
私は忙しかったりそれほどでもなかったりと山あり谷ありなんですが、こうドドドッと仕事が立て込むことがありますよね。
何で忙しいときに限って次々と仕事が入ってくるのでしょう?
で、目の前の処理に必死になっているときに割り込んでくるちょっとした仕事ってどうしてますか?
ちょっとメール返信する、電話かける、コピー取る等、それが急ぎでない場合には?
後回しにする?
何かの本だったかメルマガだったか忘れましたけど、目の前の仕事の途中で割り込んでくるちょっとした仕事は、それがちょっとで終わるような種類のものであれば、その場でパパッとやってしまった方が効率良いらしいですね。
ここまで書いて、前にも同じようなことをこのメルマガで書いたような気がしてきましたが、もう良いです、書いちゃったし。
で、それを実践してるんですが、確かに良いですね。
一つは、先にやっちゃえば、当たり前ですけど、忘れないんです。
細かい仕事だけに後回しにすると忘れがちです。
それと、後回しにすると、細かなことがどんどん溜まって、一~杯仕事があるようにプレッシャーを感じてしまいます。あれもこれもと混乱します。
でも細かな仕事なんでね、やっちゃえばすぐできちゃうんですよ。
割り込んでこようがなんだろうが、どんどん処理しちゃった方が正解のようです。
じゃあ、このメルマガの細かい内容の記事は?何ですぐに書かないの?
だって、細かいことって面倒なんだもん。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■運用改正情報
日本郵便 弁護士会照会で郵便の転送先情報の一律回答拒否が改善しそうです
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判手続きのIT化情報
mints 4/1からA3用紙での提出OKに 細則の改正
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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法令の条文では一般的には「っ」や「ゃ」「ゅ」「ょ」と小さい文字で表記すべき文字を「つ」「や」「ゆ」「よ」のように大きな文字で書いてあることがありますが、それがなぜなのかを追っています。
第401号【お仕事マメ知識】
民訴費法8条「収入印紙をはつて納め」の「はつて」の「つ」は何で大きい字?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202012article_2.html#1
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【運用改正情報】
日本郵便 弁護士会照会で郵便の転送先情報の一律回答拒否が改善しそうです
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訴訟や強制執行の相手方が住民票を移さずにどこかに転居してしまっているということがありませんか?
その相手方の住民票上の住所に郵便を送れば転送されて届くので、どこかで生活していることが分かるのですが、その転送先の住所が分からないのです。
従前、日本郵便に対してこの転送先の住所の開示を弁護士会照会を使って求めたとしても、日本郵便は、一律で回答拒否の対応をしていました。
これは、憲法における通信の秘密(憲法第21条2項)の要請や、それを受けた郵便法が定める「信書の秘密」があることを日本郵便としては主張していました。
「信書の秘密」には信書の内容のみならず、差出人・受取人の氏名、住所又は居所等、信書に関する一切の事項を含む、としています。
しかしながら、どのような事情があっても、例えば未公開株詐欺商法による不法行為等を理由とした損害賠償請求訴訟の被告が、和解後に姿をくらませたような場合に、強制執行をするために転居先の情報を日本郵便に弁護士会照会で開示を求めたようなケースでも、回答拒否は正当化されるのでしょうか?
これに対して、一律の回答拒否には問題があるとして争われた平成22年、平成27年、平成29年の3つの訴訟の高裁判決では、いずれも日本郵便に回答義務があるとの判決が下されました。
平成22年の高裁判決では、郵便物についての転居先情報は「郵便物に関して知り得た他人の秘密」(郵便法8条2項)に当たるが、秘密性は低く,照会に応じても情報が知られる範囲は限定的なものであるのに対し,弁護士照会の制度趣旨から報告の必要性は高いと判断しています(東京高裁平成22年9月29日判決)。
また、平成27年高裁判決の上告審である平成28年の最高裁判決では、弁護士会照会を受けた公務所または公私の団体は、正当な理由がない限り、照会された事項について報告すべきものと解されるとしています。
このように一貫して弁護士会照会に対して日本郵便は転居先情報を回答する義務があるとの裁判所の判断があるにも関わらず、これまで、日本郵便では相変わらず一律回答拒否の対応をしてきたものです。
この間、日弁連は、この日本郵便の対応に対して手をこまねいていたわけではなく、日本郵便や総務省に対して協議の申入れをして対応の改善を求めてきたとのことです。
そして、今般、総務省は、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説の改訂を行い、個人データを第三者に提供することができる場合として「弁護士会が、弁護士法第 23 条の 2 の規定に基づき、訴え提起等の法的手続を採ろうとする者(弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に係る者に限る。)が申立ての相手方の住所の特定を図ろうとするため又は判決等の強制執行をするに際して相手方の住所を特定するため、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている当該相手方の転居届に係る情報を照会してきた場合であって、事業者が、当該相手方となる者の同意を得ることなく、転居届に係る情報を、当該弁護士会に提供する場合。」が例示的に明記(解説101ページ)されました。
これにより、今後、日本郵便に対し転送先情報について弁護士会照会を利用した場合、基本的には、回答されることが期待できることとなりました。
機会がありましたらお試しいただければと思います。
そして、体験記をご寄稿ください(^0^)/
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第504号】
■お仕事体験記 公証役場の遺言検索で要注意! その2 委任状にも気をつけよう!
■事務員日常小話『mints運用開始』
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498000747.html
【第505号】
■法務省 登記所備付け地図データを公開!ゆくゆくはかなり便利に使えそう/
■民事20部のビジネスコートへの移転 個人破産の予納郵券がプラス200円アップ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498121144.html
【第506号】
■mints利用体験記 良い点と要注意点!/
■「不足料金分受取人払」のシャチハタ印作ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498216068.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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裁判所や弁護士会から弁護士が誤って持って帰ってしまった物の返却という仕事がたまにある
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【裁判手続きのIT化情報】
mints 4/1からA3用紙での提出OKに 細則の改正
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裁判所類電子提出システム、通称mints(ミンツ)は今年(2023年)1月24日から東京地裁や大阪地裁の全ての民事部や名古屋・広島等の高裁所在地の地裁本庁で本格運用が始まりました。
今年6月頃には全ての地裁本庁及び高裁本庁(東京高裁以外)でも本格運用が始まり、今年11月頃までには日本全国全ての地裁と高裁の本庁・支部全部で本格運用開始となる見込みです。
先週号の当メルマガでは、実際にmintsを利用してみた体験記をご紹介しています。
バックナンバーはこちら↓
第506号お仕事体験記
mints利用体験記 良い点と要注意点!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/498216068.html#1
昨年(2022年)5月には甲府と大津の各地裁で先行しての本格運用が始まりましたが、登録した弁護士からは「表示がシンプルで見やすい」「登録・使用に特段の問題はない」「(子育ての関係で)事務所に出ずに書面を提出できるので大変便利」といった声が聞かれ概ね好評であるとの感想が聞かれるとのことです(第22回日弁連業務改革シンポジウム第1分科会資料)。
一方で、現在のmintsでは、「出力した場合における用紙の大きさを日本産業規格A4とすること」(mints細則※)とされており、「A4以上の書面を提出できないのは不便」との声も聞かれるそうです(同上資料)。
それが、今般、mints細則の改正が告示され、今年4月1日からA3版の用紙も取り扱えるようになることが分かりました(令和5年2月3日付けの官報(第910号))。
直近では、昨年10月31日から、当初は、弁護士1に対して補助者1アカウントのみ紐づけできるとされていたものが、補助者アカウントを3つまで作成可能(3つの弁護士アカウントに同じ補助者が補助者アカウントを紐づけできる)になったりしました。
今後もシステムがどんどん改修されていくものと思いますので、随時、当メルマガでもお知らせしていきますねー(^O^)/
※正式名称は「民事訴訟法第132条の10第1項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則」
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部公式LINEあります。友だち追加しちゃおう!↓
https://lin.ee/Nf6i6Xt
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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刑事事件における「わいせつ物」の定義は、「その内容が徒に性欲を興奮又は刺激せしめ且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する」もの
(最高裁判所昭和32年3月13日判決)
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【編集後記】
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仕事ができる、と言われる方が私のまわり、法会労の中にはたくさんいます。
私はそういう方々を目指して、ときに教えを受けながら事務員生活を送ってきました。
まだまだこれからも精進をしていかなくてはと思いますが、そんな諸先輩の中でもちょっともったいないなぁと、あくまでも私個人の感想であり、効果・効能を示すものではありませんが、思ってしまう方がいたりもします。
個人的には仲良くさせてもらっていていろいろ質問すれば詳しく丁寧に教えてくれるのですが、いざ講師やってくださいよ、とか、技をまとめた報告を、とお願いしてみても、それはちょっと…と断られるのです。
どうも企業秘密じゃないですけど、個人的に教えるのは良いけど、大ぴらにするとみんなが知ってしまい情報の価値が失われると感じてしまうようなんですね。
私なんかは、知った小技、経験した業務は片っ端からこのメルマガで書きまくって講義で話ししまくっちゃう方なんですけどね。まぁとにかく、このメルマガを毎週出さなくてはならないという事情もありますけど。
何かで読みましたが、どっちが良いかという話です。
その書籍によれば、知ってることは取っておかないでどんどん周囲に出しちゃう方が良いみたいですよ。人によると思いましたけど。
教えてしまうと確かに情報の価値が落ちるということもありますが、それ以上に何かしらの形で返ってくるんだそうで。
ちょっと違うかも知れませんが、スーパーの試食と似てるでしょうか?
あれは、人間の何かもらうとお返ししなければという心理、返報性の原理と言うらしいですが、を利用して買ってもらうための戦略であることは有名な話ですね。
同様に、私もどんどん情報を出しているおかげで、直接的に目に見えて何かお返しがあることは多くはありませんが、巡り巡って返ってくることを感じることがあります。
なんか胡散臭いビジネス書みたいな論調で書いてますけど、何が言いたいか?
要するにですね、みなさん、知ってる情報は胸に秘めてないで、どんどん当メルマガにお寄せください!ということなのでした。
なんとなんと!直接的かつ目に見えて返ってきますよ。私、おっさんから心を込めた感謝のメールが。
そんなんいらん…とか言わない!
みなさまからの情報のご投稿を心よりお待ちしています\(^0^)/
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
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