週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2022年12月9日
【第499号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
昨日、PDFの加工とか変換とかのZoomウェビナー(ウェブで実施するセミナー)の講師をしました。
事前に400人超の参加申込みがあると聞いてましたので正直緊張しました。
なんかA社とかア社とかの宣伝じゃないの?と疑われてもおかしくないような内容になってしまったような気もしなくもないですが。回し者ではないですよ。
で、このメルマガの宣伝もしたところ、どーんと当メルマガの読者申込みが届きました。はじめましての方、はじめまして。これまでの方、1週間ぶりにこんにちは。
当メルマガは、常々「編集後記だけは読んでます」と言われるような、もっと本編も読んでくれーと私、編集長、おっさんが呼びかけても聞いてくれない傾向もある読者のみなさまと楽しく作成しているメルマガです。
毎週お手元に届きますのでね、どうぞ末永くお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。
ちなみに、昨日のウェビナーは録画配信が予定されています。ウェビナーの続編もあるかもです。
いずれも配信や日程が決まりましたらこのメルマガ誌上等でまたお知らせしますねー(^0^)/
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■2023要求アンケートにご協力ください!
■お役立ち過去記事紹介
■お仕事豆知識
1日でも年長なら年少者を養子にできる!?普通養子に関する豆知識
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■手続き・運用情報
東弁 事務職員身分証明書の通称使用で戸籍抄本の提出が必ずしも必要でなくなりました!
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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2023要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会は毎年、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするためにアンケートを実施しています。
毎年1300件前後の回答を頂いており、雇用・労働条件に関する問題をはじめとして、生活実態や健康問題、業務妨害対策、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルスに関する問題、社会保険に加入してほしい、健康診断を実施してほしい、といったみなさんの切実な声が寄せられています。
そんな多くの方の声の積み重ねが、全体の労働条件や職場環境を改善していく大きな力となります。
今回のアンケートに寄せられた声は、2023年春に日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用します。
詳しいお知らせはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/23youkyuankeyobikake.pdf
要請行動とはこんなことをします↓
法会労ホームページ「要請行動とは?」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/request/index.html
昨年(2022年)の要求アンケートの集計結果がご覧になりたい方はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/22syuntouankekekka.pdf
ぜひ、みなさまの働く環境の実態や率直な要望をお寄せ下さい!
下記リンクからアンケートのフォームに飛ぶことが出来ますので、こちらから入力をお願い致します!
(パソコン・スマホから入力でき、所要時間は10~15分程度です。)
アンケート入力はこちらから↓↓
https://forms.gle/j5X22oh3qrkrP6oH9
よろしくお願いいたします。(締め切り2023年1月末日)
(法会労本部)
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【お役立ち過去記事紹介】
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かつて日本でも実施されていた刑事裁判の陪審制について、特徴的な制度の内容をご紹介しています。
【お仕事豆知識】
日本にも刑事事件の陪審制度があった!? その2 戦前の陪審制度の特徴的なかみ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202009article_2.html#1
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【お仕事豆知識】
1日でも年長なら年少者を養子にできる!?普通養子に関する豆知識
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当メルマガで、養子なんだけどほぼ実子のような戸籍の記載がされる特別養子縁組の制度についてを、その戸籍の見本とともにご紹介したことがありました。
第100号【特集】
養子でもほぼ実子? 特別養子縁組の戸籍の見本
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201411article_3.html#1
今回は、そんな特別養子縁組とは別の話。「普通」養子縁組について、そもそも養子縁組ができる場合・できない場合とその豆知識を民法の規定をもとにご紹介したいと思います。
まず、養子縁組をするための要件です。
養親になるためには20歳以上である必要があります(民法第792条)。
従前は、「成年に達した者」とされていましたが、今年(2022年)4月1日に施行された成年年齢を18歳に引き下げる民法改正により「二十歳に達した者」との規定に変わりました。
また、尊属又は年長者を養子とすることはできません(民法第793条)。
尊属とは、自分の父や母の世代よりも前の世代を指し、具体的には、父母(養父母含む)・祖父母やそれ以前を直系尊属、伯父伯母(叔父叔母)等を傍系尊属と言います。それら尊属を養子とすることはできません。
尊属でなくとも、自分より年上の人を養子にすることもできません。
上記要件から、逆に言えば、20歳以上であれば、養子が尊属でなくて年下でさえあれば、広く養子を迎え入れることが認められると言えます。
諸外国では、養子を未成年者に限るとしている国もありますが、日本においては、上記要件をクリアできれば、養子になる者が、成年者(成年養子)であっても、高齢者(老年養子)であっても養子縁組は可能です。
日本では婿養子の習わしがある等、全ての普通養子縁組の中で成年養子が占める割合は3分の2とも言われ、未成年養子よりも成年養子の方が多い傾向にあります。
また、上記要件をクリアするのであれば、弟や妹を養子にすることも可能です。え?そんなことあるの?と私も思いますが、世間的には必ずしも全く無いような話ではないようです。
例えば、こんなケースが考えられるでしょうか。
Aさんは、親(それ以上の世代も)はすでに亡く、結婚はしていませんし、子どももいません。ちょっとした財産をAさんは持っています。
AさんにはBさん・Cさんという二人の弟がいます。AさんとBさんは仲良しですが、AさんとCさんは非常に仲が悪いのです。
このケースでAさんが亡くなった場合には、Bさん・Cさんが相続人となりますが、AさんはCさんには一切財産を渡したくありません。
遺言でBさんにのみ財産を渡すようにしても良いですが、AさんとBさんが養子縁組をしておけば、Aさんの推定相続人は養子Bさんのみとなり、兄弟Cさんより先順位となります。
ほかにも事業をしていて跡継ぎとなる子がいない場合に弟を養子にするといったケースがあるようです。
また、年長者でなければ養子となり得るという点については、「年長」と言った場合、年齢がちょっと上というようなイメージを持つかも知れませんが、もっと広く解されています。
実のところ、年齢は日をもって計算されること(年齢計算ニ関スル法律1項・2項参照)から、1日でも早く生まれた者は1日でも遅く生まれた者を養子にすることができると学説上解されているのです(新版注釈民法24 P161)。
ですので、年齢は同じの人同士でも、私たちって(養)親子なんだよねーということがあり得る(同年養子)ということになります。
以上、普通養子縁組に関しての豆知識でした。いつか仕事で活きる日が来るでしょうか?
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第496号】
■お仕事体験記 古い登記記録で担保権者になっている法人 過去から遡ってみた/
■続 パソコン画面を瞬時にコピー これが一番簡単便利です
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/493967528.html
【第497号】
■法令改正情報 刑法改正 懲役刑・禁錮刑が廃止 拘禁刑に統一ほか/
■お仕事体験記 事務所のパソコンでWEBEXでの家事調停期日ができるようにセッティングしてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/494218357.html
【第498号】
■2022年10月1日施行 改正プロバイダ責任制限法による発信者情報開示命令等の申立て書式等のご紹介/
■便利グッツ紹介 これ1本で!iPhoneもAndroidもその他USBで充電する機器なら何でも充電できるケーブル
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/494621119.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 法会労女性部忘年会のお知らせ ■■■
(Zoomでやります)
2022 年も残すところわずかとなりました。
組合員の方も、未加入者の方もお誘い合わせてご参加ください。
コロナ禍が長引くなか、みんなで食べて、飲んで、おしゃべりしながら日々の鬱積した気分を少しでも晴らしませんか?
日 時 2022年12月10日(土) 午後7時~8時30分位まで
※出入り自由です
申込はこちら↓↓↓
https://docs.google.com/forms/d/13KntOoNMAeW1M7SwldGkxWLQjki4NqBRh1WraG-ARpo/viewform?edit_requested=true
主催・お問い合わせ先
全労連全国一般法律会計特許一般労働組合 女性部
連絡先:女性部長 佐瀬 TEL 03-3580-5460
チラシはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/221210jyoseibubounenkai.pdf
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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事務所所蔵の書籍が見当たらない場合、まず弁護士の席周辺から捜索に当たる
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【手続き・運用情報】
東弁 事務職員身分証明書の通称使用で戸籍抄本の提出が必ずしも必要でなくなりました!
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東弁では、法律事務所事務職員の身分証明書に通称(婚姻前の旧姓等)を使用する場合に、従前は、例外なしで「戸籍抄本」を添付書類として提出することを要する取扱いでした。
東弁法律事務所職員の身分証明書細則(以下「細則」)第5条2項には通称使用の場合「当該職員の戸籍抄本を提出しなければならない」と記載されていました。
抄本とは言え戸籍を提出するのは抵抗がある方がいらっしゃったものと思います。
法会労メルマガの読者の方から何とかして欲しいとご要望が寄せられたこともありました。
法会労では、この間、東弁に「通称名」登録にあたって戸籍抄本を提出せよという扱いはプライバシーの観点等から問題があるため、改正を求めて弁護士会への要請を重ねてきました。
このたび、東弁から法会労に連絡があったところでは、細則を「通称の記載のある戸籍抄本若しくは住民票(個人番号の記載のないもの)を提出するか、又は通称の記載のある個人番号カードを提示するとともにその写し(個人番号の記載をマスキング処理したもの)」を提出との内容に改正したとのことです。
要請が実ったようです。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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天皇が成年に達しないときは摂政を置くことになっており、摂政は成年に達した皇族が就任する
(皇室典範16条・17条)
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【編集後記】
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前号では、スマートフォン等携帯端末の充電ケーブルの先っちょの形状がiPhone用だろうがUSBだろうがこのケーブル1本でいけちゃうグッツを紹介しました。
こんなやつですね↓
https://houkairou-mail-magazine.com/benrikeburu
このリンクをクリックするとAmazonの商品サイトに飛びます。
そして、このリンクをクリックしたのが何人なのか計測できたりするのですが、実のところ、みなさんご存知か分かりませんが、このリンク経由でどなたかが商品を買うとちょっとだけ編集部にお金が入ります。
このお金は、法会労の活動に役立てたいと思ってるのですが、一度も法会労の収入になったことはありません。
なぜでしょう?編集長が懐に入れてるから?
いいえ、全っ然、儲からないからです。
みなさんに良いと思われるグッツを紹介して、それが組合の財政に多少でも貢献できればと思って、時たまリンクを貼りはじめてかれこれ10年。
どれくらいの収入あったと思います?
500円です。1回500円でなく、10年トータルして、全部が全部で500円です。あまりに少額でAmazonが支払ってくれないのです。
あーあ、副収入でいま流行のFIRE目指してたのにな。って、やっぱり懐に入れるつもりだったんかーい!
いやいや、ちゃんと法会労本部に入れますよ。5,000円にならないとAmazon払ってくれないので、あと90年くらいかかりますけどね。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
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