週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2022年9月2日
【第485号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
民事調停の制度が100周年を迎えると裁判所が広報していますね。
裁判所への外回りでポスターを見かけることがあるのではないでしょうか?
民事調停制度は、1922年(大正11年)の10月1日に借地借家調停法が施行されたことからはじまったそうです。
確かにちょうど100年になりますね。
裁判所の広報誌「司法の窓」に、お笑いコンビのチョコレートプラネットを起用した記念企画を掲載しています。
こんなやつ↓
司法の窓 第87号「チョコレートプラネットの調停体験記」
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2022/sihounomado/04_87tokusyuu1.pdf
事務員としては詳しく関わることはあまりないような手続かと思いますので、この広報誌、面白く読みました。
民事調停でも導入されているウェブ会議の実演を見たチョコレートプラネットが「映像も全然タイムラグがない!むしろちょっと早いくらいです(笑)」とのコメント、ちょっとウケちゃいました。
一度、ご覧頂くと良いでしょう。
あと、郵便局からは、調停制度発足100周年の特殊切手が発行されます(発行は10月3日から)。
シールタイプの便利なやつです。
これ↓
https://www.post.japanpost.jp/kitte/collection/archive/2022/1003_01/
裁判所に調停の申立てをすることをほのめかす手紙、その封筒に貼るのに最適でしょうか?使い方を間違えるとヤケドしそうな気もします。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■裁判手続きのIT化情報
民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等も全面的にIT化見込み 法制審の中間試案の内容をつまみ食い的にご紹介 その1 民事執行手続
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■法令改正情報
登記情報提供サービスで会社代表者の住所を非開示とする省令変更が一転延期へ その他の改正点は施行されました
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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相続放棄をしているかどうかを調べる方法を解説しています。
第88号・第89号【特集記事】をご覧ください。
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201408article_3.html
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201409article_1.html
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【裁判手続きのIT化情報】
民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等も全面的にIT化見込み 法制審の中間試案の内容をつまみ食い的にご紹介 その1 民事執行手続
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「民事」裁判手続きのIT化のための民事訴訟法等の改正法が、今年(2022年)5月18日に成立(令和4年法律第48号)し、同月25日に公布されました。
公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第1条)としており、最高裁規則やシステム・サービスといった基盤が整うに従い順次施行されていく見込みです。2026年には完全施行となる予定です。
法制審では、今年(2022年)4月から民事裁判手続きに関連した民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等(以下「民事執行等」)の各種手続きについてもIT化するための法整備を検討しています。
同8月5日開催の第8回会議で中間試案が取りまとめられて、現在、意見募集手続が行われています(募集期間は同10月24日まで)。
この中間試案では、民事訴訟同様に、民事執行等の手続きについても全面的にIT化する内容が打ち出されています。
今回は、この中間試案で打ち出されている各手続きのうち特に私たちの仕事に関係がありそうな部分をつまみ食い的にお知らせしたいと思います。
■民事執行手続
事務員が関わることが多い民事執行手続きですが、民事訴訟手続きと同様に、全ての裁判所においてインターネット(電子情報処理組織)を用いての申立てができるようにする方向が示されています。
この「申立て」には、強制執行の申立てのほか、債権者等による配当要求や債権執行における第三債務者の陳述、第三者からの情報取得手続における情報の提供等も含まれ、これら各種申立てについても全面的にインターネットでの手続を可能とするようなことが想定されています。
民事訴訟手続同様に弁護士等はオンライン手続が義務化されることが記載されています。
「民事訴訟手続においてインターネットを用いて申立て等をしなければならない委任を受けた代理人等は、裁判所に対して行う申立て等をインターネットを用いてしなければならないものとする。」としています。
裁判所についても、記録の管理は原則としてデータでの管理となります。
記録の閲覧については、現在同様、閲覧できるのは当事者と利害関係を有する者とし、当事者は事件の継続中はいつでも、第三者は利害関係を疎明した上で、裁判所外のパソコンからも記録を閲覧・複製(ダウンロード)できるようにします。
裁判所が作成する裁判書や調書もデータでの作成・管理となります。
民事執行手続きにおける口頭弁論期日・審尋期日・売却決定期日や配当期日は、裁判所が相当と認める場合には、ウェブ会議も利用できるようにします。
財産開示期日についても、申立人については裁判所が相当と認める場合にはウェブ会議・電話会議による参加を、債務者についても一定の要件(出頭困難・精神の平穏を著しく害されるおそれ・申立人が異議ない場合)があればウェブ会議での陳述を、それぞれ認めます。
送達も民事訴訟手続の規程を準用し電子送達を設けます。
現在、強制執行は、原則として、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施することとされておいます(同法第25条)が、債務名義が電子的に作成された場合には、データ自体を裁判所が保有しており裁判所が直接的に内容を確認できますので、申立債権者がわざわざ債務名義の正本を提出するようなことは不要とすることを提案しています。
執行文の付与については、単純執行文について、債務名義が裁判所において電磁的記録により作成されたものである場合には、単純執行文の付与を不要とする案と、現行通り単純執行文の付与を必要とする2案が示されています。
執行官が執行機関となる場合における民事執行の手続についても、執行裁判所が執行機関となる場合におけるのと同様にIT化するものとするとの提案もなされています。
以上、ザックリとですが、今回は民事執行手続きのIT化に関する現在の議論状況である中間試案の内容をお知らせしました。
次回は、その他、保全・倒産・家事手続等について見ていきたいと思います。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第482号】
■民事裁判手続のIT化で、予納郵券が廃止!オンライン提訴費用の減額!現時点で分かっていること/
■民事裁判書類電子提出システム=mintsの運用拡大予定が判明
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202208article_2.html
【第483号】
■お仕事体験記 お盆のお休み期間中に珍しい名字の認印が必要に!一体どうした?/
■事務員日常小話 事務員怪談’22 『恐怖の○○○』
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202208article_3.html
【第484号】
■事務員日常小話『郵便物の謎を暴け』/
■東京地方裁判所中目黒庁舎(ビジネス・コート)の業務開始日が判明
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202209article_1.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は日弁連ホームページの法律事務職員のページをご参照ください↓
https://www.nichibenren.or.jp/staff.html
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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A弁のゴム印を押そうとしていたところ、その場に別のB弁がいて世間話なんかしたりすると、ほぼ必ずB弁のゴム印を押してしまう。何度やったか数えきれない…
(隣のおつぼね)(事務員あるあるコンテスト第5位作品)
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【法令改正情報】
登記情報提供サービスで会社代表者の住所を非開示とする省令変更が一転延期へ その他の改正点は施行されました
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当メルマガでは、昨年(2021年)、法務省が、プライバシー保護の観点から登記情報提供サービスでの登記情報には代表者個人の住所は載せない方針を示していることをご紹介しました。
そして本年(2022年)2月には、この方向での改正省令案が公示され同9月1日から施行される予定でしたが、ここにきて一転、従前どおり、記情報提供サービスでの登記情報には代表者個人の住所を従前どおりのままにする(引き続き「載せる」)方針に転換しました。
これは、改正省令案についてのパブリックコメントで多数の反対意見が出たためで、法務省の担当者は「住所非表示は、反対意見が多く省令の改正を延期した。引き続き検討していく」とコメントしている(東京商工リサーチ2022.08.22)とのことです。
この法務省案が施行されれば、会社代表者の住所は登記事項証明書を取得しないと分からないことになるところでしたが、すんでのところで方針変更になりましたね。かなり異例な事態のようです。かなりの反対があったようです。
ニュースソースはこちら↓
東京商工リサーチ「登記情報提供サービス、代表者住所の表示を継続へ 省令変更に「反対」多く」
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20220822_02.html
ただし、今回改正が見送られたのはこの部分だけで、その他の改正(商業登記規則等の一部を改正する省令(令和4年法務省令第34号)等)については本年(2022年)9月1日から施行されています。
改正点は以下のとおりです。
1.支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
2.電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定めが登記事項となります。
3.DV被害者等である会社代表者等から適式な申出があった場合に、当該会社代表者等の住所を非表示にします。
4.役員等の氏の記録に併記可能な旧氏の範囲が拡大(婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能に。登記の申請時以外の申出も可能となります。)。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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刑務所の女子の収容者に限っては、その子が最大1歳半になるまでは刑務所においてその子を養育することができる
(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第66条)
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【編集後記】
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今度の9月7日に発売されるんですけどね、「法律家のためのITマニュアル~e裁判・リモートワークでこんなに変わる弁護士業務~」という書籍の一部を執筆しました。
こんな書籍です↓
アマゾン「法律家のためのITマニュアル~e裁判・リモートワークでこんなに変わる弁護士業務~」
https://amzn.to/3Q2Wj9G
民事裁判手続のIT化のための改正民訴法等が成立し、今後、続々と民事裁判手続きのIT化が進展しそうな最中に、非常にタイムリーな内容の書籍となっています、と一応執筆者のひとりのとして宣伝しておきたいと思います。
弁護士の中でもITツールの使いこなしやIT関係の制度の知識等の猛者と言える先生方が執筆陣な中で、私も微力ながら事務員視点で実務向きな内容を書いてます。
きっと裁判所地下本屋さんや弁護士会地下のブックセンターに並ぶものと思いますのでお手にとっていただき、ご自身では買わずに、なんせ少々値が張りますのでね、事務所でお買い上げ頂ければ幸いです。
ちなみにみなさまご存知のこととは思いますが、裁判所地下本屋さんでは定価の10%引、弁護士会のブックセンターでは同5%引で書籍を購入できます。アマゾンより安く入手できます。外回りの際にでもご覧頂ければと思います。
で、最後に、IT化が業務効率化に与える影響と掛けまして、相手方への和解提案と解きます。その心は?
IT化(相手いいか)効きます(聞きます)
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
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