週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2022年4月8日
【第466号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
今年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳になったとして少々世間を賑わせている感じですが,民法の改正法が国会審議されたのは2018年のことです。
もっと早くから問題点や影響が報道されても良いようにも思いますが,直前にならないと…なんですかね。仕方ないですね。人間だもの。
その点,当メルマガは早かったですね。改正直後の2018年6月22日には紹介記事を配信しています。
当たり前ですが,この改正法の施行によって民法の条文が4月1日から変わってます。
(旧)第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。
(現)第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
条文を見るまでもない気がしなくもないですが(^o^;)
ちなみに,4月1日より前と比べて民法上,こんなことも変わっているのねとふと思いました。
従前は,女性は16歳・男性は18歳で結婚できましたので,親の同意があれば未成年での結婚が可能でした。
それが4月1日からは男性女性とも18歳となり,未成年で結婚するということ自体があり得なくなりました。
条文としては以下です。
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
そうか,つい先日から成人しないと結婚できなくなったのね。
もう2回目の18歳をとっくに迎えた私おっさんにはどうでも良い話かも知れませんけどね。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法令改正情報
インターネットで悪口を書かれた場合に書いた本人を特定 2021年プロバイダ責任制限法改正 その2 新設される裁判手続の概要
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■お仕事ミニ情報
登記情報提供サービスの利用可能時間帯が長くなります
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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音声データ等を文字起こしすることってありませんか?そんなときに使えるかも知れないツールをご紹介しています。
第337号【パソコン関係】
セルフで音声をテキストデータ化(文字起こし)するツール紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201909article_1.html#1
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【法令改正情報】
インターネットで悪口を書かれた場合に書いた本人を特定 2021年プロバイダ責任制限法改正 その2 新設される裁判手続の概要
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前回から昨年(2021年)4月21日に成立した改正プロバイダ責任制限法についてご紹介しています。本年(2022年)10月頃に施行される見込みです。
前回は,そもそもプロバイダ責任制限法って?何で改正された?といった前提知識的な内容をお知らせしました。
バックナンバーはこちら↓
第465号【法令改正情報】
インターネットで悪口を書かれた場合に書いた本人を特定 2021年プロバイダ責任制限法改正 その1 そもそもプロバイダ責任制限法って?・改正の経緯
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202204article_1.html#1
今回はこの法改正で新たに設けられた裁判手続についてご紹介します。
前回,現行法では,インターネットで悪口を書かれた場合に書いた本人を特定するためには,コンテンツプロバイダ(SNSや掲示板の設置者等の事業者)へのIPアドレス等の開示請求仮処分,アクセスプロバイダ(インターネット接続サービスを提供する事業者)への発信者情報開示請求訴訟や発信者情報消去禁止の仮処分といったいくつもの裁判手続をする必要があるということを書きました。
今回の法改正では,これらの手続きを一体的にすることができる発信者情報開示命令の制度が設けられました。
手続きの流れを以下ザックリとですがご紹介します。
1.まずは,コンテンツプロバイダを相手方として発信者情報開示命令申立(改正法第8条)をします。
管轄は,原則として相手方の住所地(主たる事務所又は営業所)の地方裁判所です。
相手方が法人である場合には,東日本なら東京地裁,西日本なら大阪地裁にも申立てが可能です。
悪口を書かれたサイトがSNS等で,コンテンツプロバイダが投稿者の電話番号やメールアドレス等の情報を保有している場合,それらの開示を求めることもできます。
2.1の手続きをベースにして,申立人は,コンテンツプロバイダ 対して,アクセスプロバイダの名称・住所が分かる場合にはそれを申立人に情報を提供するよう命じることを求める申立てができます(改正法第15条1項1号)。
3.1や2を受けて,裁判所は決定で,コンテンツプロバイダに発信者情報開示やアクセスプロバイダの情報提供を命じます。
4.3によりアクセスプロバイダが特定できれば,次に申立人はアクセスプロバイダを相手方とした発信者情報開示命令申立をします。
申立て先は1の裁判所と同じです(改正法第10条7項)。
5.アクセスプロバイダにおいてログの保存期間経過で消去が懸念される場合には,消去禁止命令の申立てもすることができます(改正法第16条1項)。
以上の裁判手続きをもって,悪口を書いた本人を特定するに至るといったことができるようになります。
なお,改正法施行・新制度の創設後も,この制度を利用せずに従来型の手続きをとることも可能です。
改正プロバイダ責任制限法における発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関しては,先般(2022年)3月15日付官報(第694号)で,最高裁規則が公布されています。
以上,2回に渡って,改正プロバイダ責任制限法の中身をお伝えしました。
今後,新設される手続きを利用することが増えそうな予感。いずれ裁判所のホームページにも書式や手続きの解説がアップされることと思います。
施行後には,実際に手続きをしてみた体験をもとにした研修会を企画できると良いかも知れませんね。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第463号】
■事務員日常小話『ヤバいコンビ』不動産編/
■執行官室が目黒の執行センターに移転! もう移転始まってます4/1には完全移転に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202203article_4.html
【第464号】
■Outlookで送信予約 この時間・タイミングに出したいメールがあるときに便利/
■動産の買取査定に行ってみた その4 ダイヤモンドアクセサリー
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202203article_5.html
【第465号】
■インターネットで悪口を書かれた場合に書いた本人を特定 2021年プロバイダ責任制限法改正 その1 そもそもプロバイダ責任制限法って?・改正の経緯/
■ウェブ会議が高裁にも拡大予定 2022年11月から
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202204article_1.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 2022年4月のオンラインお茶会 ■■■
こんにちは。
女性部です。
4月のオンライン(zoom)お茶会のご案内です。
おしゃべりには副交換神経を優位にする効果があるそうです。
仕事などで忙しい毎日のストレスをおしゃべりで発散しませんか。
どなたでも参加出来ます。
お気軽にご参加ください。
お待ちしてます。
法会労女性部主催
・日 時 2022年4月17日(日) 14時~15時
・参加費 無料
・用意するもの zoomで行います。
パソコン(スマホでもOK)とインターネット環境、お茶(好きな飲み物)、おやつ(お好みで)
・連絡先 女性部部長 佐瀬(日比谷シティ法律事務所 03-3580-5460)
参加のご連絡はこちらから↓
https://bit.ly/2J4G2EQ
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は以下に掲載している案内チラシをご参照ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/210917nitibenrenjimukensyu.pdf
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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静まりかえったオフィスに響く弁護士のくしゃみにビクッとする
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【お仕事ミニ情報】
登記情報提供サービスの利用可能時間帯が長くなります
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登記情報提供サービス(以下「サービス」),みなさまも日々ご利用のことと思います。
ご存知かと思いますが,サービスは利用時間が限られていますね。
平日の午前8時30分から午後9時までです。
休みの日やこの時間帯以外は利用することができません。
まぁ平日日中の仕事以外,例えば日曜日にサービス使うか?と言われれば,まず使わないと思います。
ですが,土曜日は営業日な事務所もありますのでそんなときには不便を感じるかも知れません。
それが,今回,サービスでは2022年10月1日から,土日祝日も利用できるようになりますのでお知らせします。
また,利用可能時間も平日については後ろの方に延長となり,午前8時30分から11時までとなります。
土日祝日は,午前8時30分から午後6時までです
地図や図面情報については,ちょっと理由は分かりませんが,従前どおりの運用となります。
すなわち,地図や図面情報に限っては,平日の午前8時30分から午後9時までのままの運用となるようです。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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セルフ式ガソリンスタンドでは,監視員が常駐していて,監視員は客が安全に給油できることを監視し給油開始ボタンを押すことで初めて客は車両への給油が可能となる
(危険物の規制に関する規則第28条の2の5第1項6号ハ)
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【編集後記】
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何度かこのメルマガの誌面でも書いていますが,私は田舎者です。
田舎者は田舎者ならではのスキルが備わっていることがあります。田舎で生活するために必要なんです。
それが法律事務員としての仕事に役立つなんてことも。
先日も思いの外このスキルが役立ちました。
面前の役所の方にすごい!と褒められました。
このスキル,よもや役立つときが来るとはね。遺憾なく発揮しましたよ。
やはり法律事務員としてはね,こういったこともできた方が良いのね。20年この業界にいて発揮したのは今回が初めてでしたけどね。
そのスキルを使って,眼前の問題をバッタバッタとなぎ倒しましたよ。比喩でなく本当に。
まぁスキルと言ってもたいしたもんではないんですが,得意なんです。改めて気づきました。竹の伐採。
事務所の先生が裁判所から選任されて財産管理している家屋の周囲が荒れ放題で,竹木の枝が盛大に隣地に越境していて隣地所有者からクレームが入ったものでして。自分たちでなんとかしようと先生言うんだもん。
それで作業しましたよ。故あって役所の方も手伝ってくれました。2時間で,全員で竹50本ほど切り倒しましたかね。うち,私一人で40本かな。自慢です。
使ったナタの切れ味が極めて良好だったので,誰でもこの程度のことができたという疑惑もあるんですけどね。
ついでに自分の指もちょっと切りました。
こんな仕事もあるもんなんですね。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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