週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2022年1月21日
【第455号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
以前から何度か書いていますが,裁判所が出す文書の作成基準にもなっている「公用文作成の要領」が変更になります。
横書きの文章の中で使う読点は「,」カンマ(コンマ)を使うべしとされてきたものが「、」テンが原則になります。裁判所だけでなく当メルマガも読点はコンマを使ってきました。それを変えなければならなくなるかも知れません。
トウテン(とても)もコンマ(困り)ましたね,とオヤジギャグを飛ばして盛大にスベったのは良い思い出です。
ちなみに,なぜか,この話題を書く際には,毎回,オヤジギャグを放つことを習慣にしています。
先日は,そんなコンマ(細)かいことはトウテン(どうで)も良いなどと書いてお叱りすら受けることはありませんでした。
それはさておき,この新基準は,今年(2022年)1月7日に文化庁の文化審議会が文部科学相に建議(提言)した模様ですので,今後,省庁や地方自治体に広まっていく見込みです。
裁判所もこの基準に従って判決書等で読点にはコンマを使うことになるのか興味津々なところではありますが,コンマ以外にも基準が見直されています。
従前は,特に基準がなく正式な行政文書ではお見かけすることはなかった感嘆符「!」や疑問符「?」ですが,使用可となりました。「主文!」「事実及び理由?」なんて表示が,されるわけないですね。
あと私たちの仕事にも関係ありそうなのが,「手続」「届出」の送り仮名です。
従前は送り仮名なしで表記するルールでしたが,今回の基準においては,一般向け文書では「手続き」「届け出」のように送り仮名を付けることも可とされました。
裁判文書でもこの基準の変更により表記が変わっていくのか気になりますね。
当メルマガも,裁判所が読点をテンに変更したらそれに倣いたいと思っています。
文字入力の設定を,カンマっテン(頑張って)変更します!
寒さ厳しき折柄,本日は心なしか一段と冷え込んでいますね。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■2022要求アンケートにご協力ください!
■お役立ち過去記事紹介
■裁判手続きのIT化情報
フェーズ3先行実施のための裁判所規則と細則が告示 MINTSでアップロードするデータ形式はPDFで
■研修会等企画のご案内
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■法令改正情報
戸籍の附票から本籍の記載がなくなった件で法務省から事務連絡 登記申請手続きで場合によっては戸籍の記載が必要とのこと
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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2022要求アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労働組合協議会は毎年、全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするためにアンケートを実施しています。
毎年1300件前後の回答を頂いており、雇用・労働条件に関する問題をはじめとして、生活実態や健康問題、業務妨害対策、セクハラ・パワハラ、メンタルヘルスに関する問題、社会保険に加入してほしい、健康診断を実施してほしい、といったみなさんの切実な声が寄せられています。
そんな多くの方の声の積み重ねが、全体の労働条件や職場環境を改善していく大きな力となります。
また、今回は新型コロナウイルスの影響についても調査し、改善を求めていきたいと考えています。
今回のアンケートに寄せられた声は、2022年春に日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用します。
詳しいお知らせはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/22ankeyobikake.pdf
要請行動とはこんなことをします↓
法会労ホームページ「要請行動とは?」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/request/index.html
昨年(2021年)の要求アンケートの集計結果がご覧になりたい方はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/pdf/21ankesyukeikekka.pdf
ぜひ、みなさまの働く環境の実態や率直な要望をお寄せ下さい!
下記リンクからアンケートのフォームに飛ぶことが出来ますので、こちらから入力をお願い致します!!
(パソコン・スマホからも入力でき、所要時間は5分程度です。)
アンケート入力はこちらから↓↓
https://forms.gle/A9fWTPa8Dygv7z8a9
よろしくお願いいたします。(締め切り2022年1月末日)
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【お役立ち過去記事紹介】
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同じ住所に10棟以上の建物がある案件での住所調査を題材に,対象者がそこに「住んでいないこと」を裁判所に報告するために実行した手紙大作戦の結果と,住民基本台帳の閲覧作戦に必要な書類をご紹介しました。
第283号【お仕事体験談】
同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?
その4 住民票基本台帳の閲覧等作戦の経過
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201807article_4.html
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【裁判手続きのIT化情報】
フェーズ3先行実施のための裁判所規則と細則が告示 MINTSでアップロードするデータ形式はPDFで
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民事裁判手続きのIT化については,現在,法務大臣の諮問機関である法制審議会で民事訴訟法等の改正案が検討されており,今年(2022年)3月までに答申・今年のうちに国会審議というようなスケジュールが目指されています。
現時点では,現行法でも実施できるIT技術の裁判手続きでの利活用をする段階(フェーズ1)として,弁論準備手続期日等でのウェブ会議が導入されたところです。
今後は,民事訴訟法等の改正により裁判手続きのIT化の法的裏付けができ,それをもとにその時点で利用可能なサービスやシステムを利用してIT技術を利活用していく段階(フェーズ2)を経て,その後,裁判手続き用のシステムが構築されて裁判手続きのIT化が完全実施される段階であるフェーズ3に進んでいく道筋が目標として掲げられています。
ですが,現在,裁判所ではそれらに先駆けて,現時点で存在するIT技術を利活用するための民事訴訟法の規定を使って,電子的な書面提出・相手方との授受といったことができるシステム(MINTSというシステム。「みんつ」と読みます。)を構築しつつあります。
このことは当メルマガのバックナンバーでもご紹介しました。MINTS?先行実施?チンプンカンプンな方は以下をご参照ください。
バックナンバーはこちら↓
第429号【裁判手続きのIT化情報】
フェーズ3の先行実施!来年(2022年)2月から準備書面等をオンライン提出が一部地裁で可能になる見込み!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202107article_2.html#1
現行の民事訴訟法の第132条の10第1項にはザックリと言うと「民事訴訟の書面で,裁判所が決めた一定の手続はインターネットとかパソコンを使って申立等ができるよ」と書いてあります。
どのような書面を誰がどのように申立等ができるのかといった細かい規定は,最高裁規則に譲られています。
この民事訴訟法の規定は,2004年の民事訴訟法改正により設けられたものです。
従前は,最高裁規則自体がIT技術を十分利活用できるようには定められていなかった(規則施行細則:平成16年最高裁判所告示第1号が存在しましたが今回の規則制定で廃止になっています)のですが,フェーズ3の先行実施の前提として,このたび,最高裁は規則を告示し官報(令和4年1月14日 第654号)にて掲載されました。
また,この規則の中でもさらに細かい点は細則で定められており,その細則も告示が同官報に掲載されています。
規則・細則ともに施行期日は2022(令和4)年4月1日です。
今回は,この告示されてホヤホヤの規則と細則から,MINTSを使ってどのようなことができそうなのかご紹介したいと思います。
■MINTSを使って提出できる書面
以前の当メルマガ記事でもご紹介しましたが,MINTSで裁判所に提出できる書面は,現状,ファックスで裁判所に提出することができる書面に限られます(規則第1条1項)。
■MINTSを利用できる事件
当事者双方に訴訟代理人(許可代理人は不可)がついている事件で,かつ,当事者双方が利用を希望する場合その他裁判所が相当と定める事件に限られます(同)。
■提出する方法
事務所等のパソコンからMINTSのシステムにIDとパスワードを使ってログインする必要があります(規則第2条2項)。
IDとパスワードは,利用者(申立代理人)の「氏名」「住所」「電話番号」「電子メールアドレス」「生年月日」をシステムに登録することにより発行されることになるようです(細則第2条)。
フェーズ3が5月にも先行実施予定の滋賀(大津地裁)の先生からお聞きした話では,滋賀では3月頃に一斉登録をするらしいです。
■提出する書面の形式
パソコンで扱うデータ形式は様々ありますが,MINTSで利用できるのはPDFだけとなります。しかも出力した際にA4用紙の大きさになるようにしたものと定められています(細則第1条)。
ですので,ワード形式・エクセル形式,画像データ等は,A4サイズのPDF形式に変換した上で提出する必要がありそうです。
■相手方への直送
従前どおり郵送してもFAXでも直送自体は可能ですが,MINTS上でアップロードすることで相手方への直送もできるようになるようです(規則第5条)。
以上,まだ根拠となる規則と細則が分かっただけで,どのようなシステムでどのような使い勝手なのかはシステムが構築された後に使ってみないことには一切不明ですが,今後,先行実施での利用経験等の情報が入りましたら随時みなさまにお知らせしたいと思います(^0^)b
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第452号】
■戸籍等の職務上請求で事前登録なしでも本人へ通知する制度実施自治体が登場 本人通知制度の現状をご紹介/
■NAVIUSの障害が解消か 段階的にシステムの利用を再開と裁判所ホームページで公表
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202112article_2.html
【第453号】
■法令改正情報 戸籍の附票から原則として本籍の表示がなくなります/
■東京家裁本庁・簡裁の庁舎のエレベーターで階数ボタンのキャンセル方法
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202201article_1.html
【第454号】
■東京地検立川支部の刑事事件の記録謄写 FAXでも申請可能・本庁でも記録を受け取れます/
■インターネット検索の効率化 ウェブブラウザBraveもけっこうナイス
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202201article_2.html
これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 1月23日(日) 女性部企画 「The姿勢と体幹」のお知らせ ■■■
2022年もコロナのオミクロン株の流行の兆しで始まりましたが、皆様いかがお過ごしですか。
仕事、母業、妻業、介護などなど、その他もろもろを背負って、日々奮闘する女性の皆様のために、女性部の2022年の第1段オンライン企画をやります。
タイトルは、「the 姿勢と体幹」!!!
この業界は肩こり、首こり、腰痛と・・・体がバキバキの方が多いようです。
そんな方のための企画です。
日常意識したり、身体の使い方を知ることで身体が変わる!!
身体を内側から変えて若返りましょう!!
講師の平井先生に聞きたいことなど、ぜひぜひお寄せ下さい。
企画の中で、お答えします。
◆2022年1月23日(日曜日) 午後3時~4時30分まで(予定)
講師:平井江津子先生(イオンカルチャーセンター講師)
持ち物:動きやすい服装、ヨガマット・バスタオルなど(体が痛くないよう)、水など
申込はこちらから↓↓
http://urx.red/OvNk
■■■ 「事務所のIT化」座談会 ■■■
年々、法律事務所にもIT化の波は押し寄せ、更にe裁判も進んできています。
事務所のIT化、ペーパーレス化は職場によって進み具合が様々。
まだまだ紙媒体が主流、という所も少なくないでしょう。
予定の管理、伝言やデータ共有など他の事務所がどうしているか気になる!という声から、今回の企画が実現しました。
他の人の話を聞くだけでも構いません。
今回もZoom併用です。
どなたでも参加できますので、ぜひご参加下さい!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2022年3月4日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員10名)
※Zoom併用なのでオンラインでの参加も大歓迎です
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
申込みは下記フォームから(申込締切2/16)
→https://forms.gle/QnCHsc4ajS1xR5CX9
■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■
日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。
★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でもスキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!
詳細は以下に掲載している案内チラシをご参照ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/210917nitibenrenjimukensyu.pdf
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~
法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正(改正相続法、改正民事執行法)に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
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各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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今日,裁判所に持参,との指示 しかし提出に行ってみれば,結局,郵便・速達でも良かったんじゃね?と思うことがある
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【法令改正情報】
戸籍の附票から本籍の記載がなくなった件で法務省から事務連絡 登記申請手続きで場合によっては戸籍の記載が必要とのこと
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今年(2022年)1月11日から,戸籍の附票に原則として本籍の記載がされなくなりました。当メルマガのバックナンバーでご紹介しています。
バックナンバーはこちら↓
第453号【法令改正情報】
戸籍の附票から原則として本籍の表示がなくなります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202201article_1.html#1
この記事を書いた時点では,戸籍の附票に本籍の記載がなくなってもその他の氏名・住所・生年月日等から本人の特定としては問題ないように思えていましたが,今般,法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡が登記官宛に発出され,特に相続登記といった本人の同一性の確認が必要となる登記手続の場合には,本籍の記載された戸籍の附票が求められ得るとの見解が示されました。
事務連絡の内容としては「被相続人の同一性を証する情報の提供を要する相続による所有権の移転の登記や登記名義人の同一性を証する情報の提供を要する住所の変更等の登記においては,必要に応じ,戸籍の表示の記載がある戸籍の附票の写しの提供を申請人等に求めることも考えられますので,その旨貴管下登記官に周知願います。」となっています。
「必要に応じ」って,どのような場合に必要になるかはっきり書いてありませんが,少なくとも「相続による所有権の移転の登記」「住所の変更等の登記」で,「被相続人の同一性」や「登記名義人の同一性」を法務局に示す必要がある場合には「本籍」入り「戸籍の附票」が必要となる可能性がありますので,これらの登記の際に附票を提供する場合には,事前に附票を取得する際に本籍の記載を自治体に求める必要がありそうです。
ある司法書士の先生のブログにどのような場合に本籍入り附票が必要になるか整理されています(というか,この記事のネタ元自体がこのブログです。貴重な情報に感謝しています。)ので,ご興味がある方は以下をご覧ください。
司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
住民基本台帳法の一部改正後において被相続人の同一性を証する情報として添付すべき戸籍の附票の写しの取扱いについて
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/10567ffebc8d24bb7b3305ef79416202
正直,先生から附票取ってと言われてそれが何のためなのか分からないこともありますが,こういったこともありますので,本籍入り附票が必要なのか否か先生に確認するのがベターと言えそうです。附票から本籍の表示なくなった!?と驚かれる先生もいらっしゃることでしょうけど。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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指紋が全く同じ人は存在しないと言われており,一卵性双生児であっても指紋は異なる
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【編集後記】
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大変なことが起こりました。
終わってしまうのです。このメルマガをはじめてから丸9年,今年10年目ですが,ずっとこのメルマガのバックナンバーを載せていたブログのサービスがどうやらあと1年くらいで終わってしまうらしいのです。
2023年1月31日,ちょうど1年後ですね。サービスが完全終了,以降,このサービスで当メルマガのバックナンバーは閲覧できなくなるらしいです。
まじか!衝撃を受けました。閲覧できなくなることに?
いやいや対応の面倒くささに。
今回で当メルマガは455号,つまりはブログに掲載している記事が450本超。こんな数の記事どうしましょ?いっそこのまま静かに当メルマガも終了に…と考えなくもないですが,いやいや困ったものです。
今やブログ自体がSNSに取って代わられてあまりサービスとしてはオイシクナイ部類に入るようです。資本主義ですからね。仕方ないのでしょう。ずっと無料で使ってきたし。
でも面倒ですね。まずはこの資本主義の体制から変えてブログサービスを存続させてと考えると気が遠くなります。というのは冗談として,しかし,考えてみればバックナンバーをブログサービスに掲載しなくてはいけないものでもありません。
それこそSNS使っても良いですし,これを機にいっそもっと読者や利用者のみなさまにお役立ていただける・情報を探しやすいバックナンバーの掲載方法を選択しても良いわけです。
もしみなさまで,もっとこうして欲しい!こんなのがあったら良いな☆というご意見・ご要望等がありましたらお知らせくださいませ(^0^)/
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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