【第443号】住民票の写しに書いてある「続柄」 どんな種類がある?


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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2021年10月15日

【第443号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

法律事務所で働く事務員の全国組織があることこれまで何度もご紹介してきましたので耳にタコかと思いますが,更にタコを増やしたいと思います。

法律事務員全国連絡会(略称:法全連)は,1971年に「一人ぼっちの事務員さんをなくそう」を合言葉に設立されました。

設立されてから半世紀。全国の事務員2000名が加入しています。

私もメンバーというか,この団体の事務局をしているのですが,手前味噌ながらなかなか素晴らしい団体だと思っています。

私たちの業界は規模の小さな職場が多く,同僚はいなくて先生と1対1,または同僚がいても年の差があったりするといったような環境が珍しくありませんね。

そんな中で,自分の仕事の処理は一般的なのか?私の置かれている環境は?うちの事務所ってどうなの?といったことは,よく分からないかも知れません。

また,仕事や職場環境で悩んでいても,ちょっと特殊な業界なので相談できる人がいないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこは,同じ業界で働く者同士,横のつながりで他と比べてみて自分の状況を確認したり,ときにはアドバイスをもらったり相談したりができるということは素晴らしいことだと思います。

それを実現するひとつの手段が法全連,と言えると思います。

例年ですと年に1回,全国の事務員が一同に会す全国交流会が開催されているのですが,新型コロナの影響で,昨年はZoomでのオンライン開催をしました。

今年もZoomで全国交流会を開催します。

今回のテーマは,法全連誕生から半世紀「ひとりぼっちの事務員さんをなくそう」をもう一歩前へ,として以下の企画を予定しています。

■Web研修会「財産管理の実務」
主に相続財産管理人の業務について,選任から終結までの流れ,弁護士から見た事務員の役割などの講義を予定しています。
講師の先生は,金沢市内で現在,全国的にも問題になっている「空き家」事件を自治体とともに解決されています。普段なかなか聞けない内容もここだけで。

■分科会
以下のテーマ毎に少人数の班に分かれて全国の事務員さんと意見交換・情報交換(まぁ要するにおしゃべり)をします。
全国の経験交流を通じて,「そんな催しがあったのか!」「役立ち度がすごい!」 「参加してみたい」「スッキリした」「なんだか元気が出た」を,持ち帰る~ことを期待しています。

1.実務研修,どんなふうに行っていますか?
研修内容・工夫していること・最近の傾向などを交流しましょう
2.レクリエーション企画を教えてください。
コロナ禍での企画、工夫していること、新たなレクの形は?
3.新人さんいらっしゃい
全国の同期、あつまって!未来の法全連は君たちのものだ!
4.民事裁判のIT化の現状、情報セキュリティ
家裁もWeb期日?IT化、セキュリティ対策の情報交換を。
5.ストレス解消交流
ストレスセルフチェック・解消法伝授?
6.子育て世代ルーム
様々な悩み、いっしょに交流しましょう!Kid'sも歓迎!

■しかも!50周年ということで参加者にはもれなく記念グッツをプレゼント!

もうこれは参加するしかありません!
同じ事務員同士が集まる気楽さがありながら満足度十二分な企画であること請け合いです!

是非,法律事務所で働くみなさん!参加をご検討ください(^0^)/
参加申込締切は【10月31日】です!お急ぎください☆

開催日時 2021年11月13日(土)13時30分~17時
参加費 無料
参加のお申し込みはこちらから↓
https://houzenren.com/script/mailform/2021kouryukaimousikomi/

案内チラシはこちら↓
https://houzenren.com/pdf/211113tirasi.pdf

詳細は以下の実施要項をご覧ください☆
https://houzenren.com/pdf/211113jissiyoukou.pdf


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事マメ知識
住民票の写しに書いてある「続柄」 どんな種類がある?

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■パソコン関係
研修会の資料等をセカンドモニタで閲覧 スマホや古いノートパソコンを活用しよう spacedeskアプリ

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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司法試験に合格しなくとも弁護士になれる場合があることをご紹介しています。

第261号【お仕事雑学知識】
司法試験に合格しなくても弁護士になれる!?場合をご紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201802article_3.html



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【お仕事マメ知識】
住民票の写しに書いてある「続柄」 どんな種類がある?
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法律事務所で働いているみなさんであれば,住民票の写しの交付申請は日常的なお仕事だろうと思います。触れる機会が多いですね。

ですので,弁護士会主催の研修会でも一つの主要なテーマとして取扱われていますし,自主研修会でも頻繁に取り上げられているかと思います。

住民票の基本や交付申請等についてはこれら研修会に譲るとして,住民票の写しの記載事項としては,研修会ではそれほど詳しく突っ込んで聞くことがないような事項もあったりします。

そんな細かな点は,普段は目にしていてもあまり深く考えない,つまりは知っていても知らなくても大差ないような事項だったりするかもしれませんが,実は,後々大きく影響を生じる場合もあるかも知れません。

そんなことはまずないでしょ?いや,あってくれないとこの記事が書けないので,無理やりご紹介しちゃいます。

今回は細かな点のうち特に「続柄」についてどのような種類があるのかマメ知識をご紹介します。

ちなみにいきなりの余談ですが,法律事務所に勤めている方であれば「続柄」の読みは自信を持って読めますね。

「つづきがら」です。

「ぞくがら」と読む場合もありますが,俗な読み方,つまりは誤った読み方が一般的になったものですので,プロはきちんと「つづきがら」と読みましょう。

(1)「続柄」は誰から見ての続柄?
住民票の写しには,交付申請時にチェックを付けて請求をすれば「世帯主の氏名及び世帯主との続柄」が記載されます。
この際に記載される「続柄」は「世帯主から見て」の続柄です。

(2)配偶者
世帯主(夫)から見て配偶者は「妻」,世帯主が妻なら配偶者は「夫」です。

内縁の夫婦である場合には,法律上は婚姻関係にないので「妻」や「夫」というような記載はされませんが,各種社会保障の面では婚姻関係に準じた扱いを受けることもあり「妻(未届)」「夫(未届)」のように記載されます。

(3)子ども
生まれた順序で長男・長女等と記載されることはなく単に「子」との表示となります。実子と養子の区別もありません。

戸籍と異なり同一世帯での世代の制限(戸籍では三代戸籍が戦後禁止になっています)はないので世帯主から見て孫が同じ世帯となっていれば「子の子」のような表示がされます。

内縁夫婦の間の子は「妻(未届)の子」や「夫(未届)の子」となります。

世帯主とは血縁関係にない配偶者の連れ子の場合には「妻の子」「夫の子」のように記載されます。

なお,世帯主が孫と養子縁組をするようなことも世間ではありますが,この場合この孫は「子の子」と「子」のどちらにも該当するわけですが,世帯主に最も近い関係として「子」と記載されます。

(3)親
親であれば「父」や「母」,祖父母であれば「父の父」「父の母」や「母の父」「母の母」のように記載されます。

(4)親族
日常会話等で親族関係を表す甥・姪や伯父(叔父)・伯母(叔母),義父・義母等と同一世帯である場合には,少々分かりにくい表記がされます。

甥であれば「兄の子」または「弟の子」,姪であれば「姉の子」または「妹の子」と表示されます。

伯母は「母の姉」または「父の姉」,叔母は「母の妹」または「父の妹」となります。

義父は「妻の父」または「夫の父」,義母は「妻の母」「夫の母」です

(5)その他
世間では,必ずしも親族同士で構成されている世帯ばかりではないので,「同居人」「縁故者」といった記載がされる場合があります。

「同居人」は親族関係にない者同士が同一世帯である場合の一般的な記載のようです。

同居していても同一世帯と言えない場合(生計が別であるような場合)は,独立した別世帯ですので「同居人」のような表示はされず別々の住民票となります。

「縁故者」は親族ではあるものの世帯主との続柄を具体に記載することが困難な者を指します。

例えば,妻の母と同一世帯である場合,その妻が死亡し夫が再婚したような場合です。

この場合,統一基準があるのか定かではないですが,基準が公開されている大阪市では,姻族関係終了届を出している場合には「同居人」,そうでない場合には「縁故者」という扱いをしています。

他,里親と里子の関係のように親族に近い関係である場合や,外国人世帯で法的な親族関係が書面等で証明されていないけども親族関係にあることが事実上認められるような場合に「縁故者」との表示がされます。

また,法律上婚姻している者が,別の内縁関係にある者と同世帯にいるような場合,例えば法律上の配偶者とは婚姻関係は事実上破綻し別居していて別な親密な相手と一緒に同居して生活しているような場合には,「妻(未届)」「夫(未届)」とは記載できず「縁故者」と記載されるようです。

以上,戸籍とは記載方法がけっこう大きく異なる住民票での続柄の表記ですが,いろいろなパターンがありますね。

他にも調べきれていないパターンもあるかも知れませんので,興味深いものを普段のお仕事で発見された方は,是非,編集部にお知らせください(^0^)/


(編集長)



参考文献・資料
・7訂版「初任者のための住民基本台帳事務」(日本加除出版)

・平成24年2月10日住民基本台帳事務処理要領の一部改正について(通知)総行住第17号
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/kanrentsuchi/pdf/05/s_10_17.pdf

・大阪市住民基本台帳事務処理要領
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000250/250767/youryou.pdf



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【バックナンバー】
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【第440号】
■相続登記や名義変更登記の義務化 義務化は改正法施行前の事案も対象ほか特徴的な点をつまみ食い的にご紹介/
■毎日使っているあれを高速化 最速設定で効率化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202110article_1.html

【第441号】
■クイックアクセスツールバー活用してますか? カスタマイズのススメ/
■二弁が法律事務職員専用サイトを開設か 事務職員用パスワード認証で弁護士会への届出等の書式をダウンロード可能になるらしい
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202110article_2.html

【第442号】
■PDFでしか提供されていない書式はWordで編集しちゃおう!/
■外回り情報 東京家裁・簡裁の建物の低層階エレベーターが来年(2022年)2月まで改修工事で3台中2台が使用不可に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202110article_3.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/


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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 改正民事執行法 連続講座 ■■■

昨年の4月1日に施行された改正民事執行法。
改正点はいくつかありますが、今回はそのなかでも財産開示手続と、第三者からの情報取得手続きについて、財産開示手続は従来の手続の基本から改正のポイントを、新設された第三者からの情報取得手続は預貯金情報について中心にお話します。
実際の経験談を交えながら、手続方法について詳しくお話しいただく予定です。
会場とオンラインのハイブリッド形式で行いますので、どうぞお気軽にご参加ください。

・主 催 法会労 旬報分会・京橋すきや分会 共催
・日 時 
2021年10月29日(金) 財産開示手続
2021年11月26日(金) 第三者からの情報取得手続
いずれも18:30~
・場 所 日比谷シティ法律事務所会議室及びZoomでのオンライン
・参加費 法会労組合員:無料・組合員以外:各500円
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)

詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/211029_1126kaiseiminjisikkouhou.pdf

オンライン参加申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■オンライン講演会「女性の各ライフサイクルのメンタルヘルス」■■■
助産師の方に女性の各ライフサイクルのメンタルについてお話をいただきます。
講演後には質疑応答の時間も設けますので、皆様ぜひご参加ください。

法会労女性部主催
・日 時 2021年10月31日(日)14時~16時(予定)
・参加費 無料
・zoomでの開催
・連絡先 女性部部長 佐瀬(日比谷シティ法律事務所 03-3580-5460)

参加のお申し込みはこちらから↓
http://urx.red/OvNk

詳細は以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/211031jyoseibumentaru.pdf



?????? 法全連 Zoom全国交流会2021 ??????

法律事務所で働く事務員の全国組織,法律事務員全国連絡会(法全連)の年に一度の法律事務員の集まり,全国交流会をWebで開催します。
1971年に法全連が誕生した第1回全国交流会が京都で開かれてから,今年で50周年を迎えます。法全連の原点「ひとりぼっちの事務員をなくそう」を,半世紀の地点にたって,更にネットワークを広げて,職の確立を目指して「もう一歩前へ」すすんで行きたい思いを込めて開催します。
Web開催は、離れていても初めてでも交流できる新しいカタチです。 

法全連主催
・日 時 2021年11月13日(土)13時30分~17時
・参加費 無料
・Zoomでの開催
・連絡先 公平(きみひら・旬報法律事務所 03-3580-5311)

参加のお申し込みはこちらから↓
https://houzenren.com/script/mailform/2021kouryukaimousikomi/

詳細は以下の実施要項をご覧ください☆
https://houzenren.com/pdf/211113jissiyoukou.pdf



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■ 

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でも
スキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は以下に掲載している案内チラシをご参照ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/210917nitibenrenjimukensyu.pdf



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~

法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou2021.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
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各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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Windowsの更新にかなり時間がかかりやっと終わったと思ったら画面に「お待ちください」との表示,もうだいぶ待ってるわ!とツッコみたくなる



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【パソコン関係】
研修会の資料等をセカンドモニタで閲覧 スマホや古いノートパソコンを活用しよう spacedeskアプリ
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Zoom等を使ったウェブ研修会がだいぶ普及してきましたね。

私は以前からパソコンでは2画面(デュアルモニタ)やそれ以上(マルチモニタ)で作業するのが絶対にオススメ!と何度も言ってきました。

研修会の資料がデータであればプリントアウトせずに2台目以降のモニタに表示して,1台目のモニタでは講師が配信している映像を写すようにすれば便利です。

特に,パソコン操作の研修では,その場でパソコンを実際に操作してみた方が圧倒的に覚えやすいことでしょう。
こういった場合には,2画面以上での受講スタイルがオススメなわけです。

とは言え,新たにモニタを買うのもなぁ…という方もいらっしゃるものと思います。

しかし,事務所やお家にスマホや古いノートパソコンがあれば,アプリを使ってそれらを簡単に2台目のモニタとして利用することができますので,一例をご紹介します。

アプリは有名どころで「spacedesk」が無料で使いやすいのでオススメします。

メインのパソコンで,以下のサイトからサーバー用のアプリをダウンロード・インストールしましょう。
https://www.spacedesk.net/

次に2台目のモニタにするスマホやノートパソコンで同様にspacedeskのサイトからクライアント用のアプリをダウンロード・インストールしましょう。

メインのパソコンも2台目のスマホ・ノートパソコンも同じローカルエリアネットワーク(LAN)の中にある必要があります。

2台目(クライアント側)の方で接続先(メインのパソコン)を選択する画面が表示されるのでクリックすれば接続がなされます。

1台目のパソコンのデスクトップ上で右クリックしてディスプレイの位置を調整しましょう。

詳しくは,解説するサイトがいくつもありますので例えば以下等をごらんください。

spacedeskでノートPCをサブディスプレイ化する!
https://ratelog.net/spacedesk-sub-display/

ちなみに,メインのパソコンの性能があまり良くない場合,画面の拡張機能が有効にならないことがあるようです。

逆に,2台目のノートパソコンはどんなに性能が低い古いパソコンでも(Windows10や8.1であれば)利用は可能です。

先日は,事務所にあったスマホ用のCPUを搭載したものすごく性能が低いモニタ一体型パソコン(ゴミ)を3台目モニタとして設定してみましたが,ギリギリ使えました。

カーソルの動きや画面の解像度にやや難がありますが,何かしらを表示しておくだけであれば十分だと思います。ゴミが無駄にならず再利用できてエコです。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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セロハンテープの原料は木材



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【編集後記】
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スマートフォンが普及している現在,スマートフォンに入っている画像・音声・動画といったデータを証拠として利用する機会が増えているのではないでしょうか?

先日もありました。打ち合わせ中に依頼者のスマートフォンをお借りして,データを弁護士のパソコンに保存する作業が。

証拠にしますのでね。バッチリ確保しておかないといけないですね。データ,いわゆる痕跡ですね。

ですが,打ち合わせの時間は限られています。すぐお返ししますからね。あまりもたもたするわけにはいきません。ちょっと焦ります。

スマートフォンがAndroidなのかiPhoneなのかで操作が異なります。

Androidだと更に機種によって操作感が異なりますので困ります。

そして,他人様のスマートフォンですからね。

自分のスマートフォンであればね,データを消してしまったり壊してしまっても自己責任なんで良いんですけどね。慎重に扱わなくてはなりません。

でも,時間なくて焦ります。操作がうまくいきません。どこに目的のデータがある?ここじゃない!とイライラします。

そして,やっと目的のデータにたどり着きます。

しかし,何でこんなにも残ってるんでしょう。画面に表示される痕跡。多すぎます。

あまりの多さに,えーい!もう消して消して消しまくろう!となっちゃいませんか?まぁ実際に消しちゃうんですけどね。綺麗サッパリ。

そう痕跡,画面に残る指油。もちろん消すのはデータの方の痕跡じゃないですよ。

特に私はおじさんですからね。すごいんですよ。
きちんと画面は綺麗にしてお返ししたいものですね。

本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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