【第440号】相続登記や名義変更登記の義務化 義務化は改正法施行前の事案も対象ほか特徴的な点をつまみ食い的にご紹介

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2021年9月24日

【第440号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

やはりというか,当然なのかも知れませんが,財産開示手続の利用が急増しているようですね。

財産開示手続の実効性向上を図り改正された民事執行法ですが,施行された昨年(2020年)の新受件数は3930件。改正前の2019年が577件でしたので,実に6.8倍。大幅に増えています。

今年は,1月~6月までの「半年」の速報値で,3416件と,昨年を大きく上回りそうな勢いとなっています。

改正前は,債務者が財産開示期日に出頭せず不開示になったとしても罰則は30万円以下の過料にすぎず,2018年の統計では,不開示事件が50%近くありました。

それが法改正により,罰則が「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」として刑事罰が課されるようになり,民事執行法違反ですでに何件も書類送検されていたりします。

以上,出典は日本経済新聞2021年9月19日の記事でした↓
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG084AM0Y1A300C2000000/
※有料会員記事ですが,無料会員登録で月10本まで無料で記事を閲覧できます。

他にも,第三者からの情報取得手続で財産開示手続を前置する必要がある場合もありますので,新受件数が増えているものと思われます。

ここは,しっかり法律事務員としても改正民事執行法を学んでおきたいところですね(^0^)b

そして,そんなあなたに!改正民事執行法のうち,財産開示手続と第三者からの情報取得手続を特にクローズアップした研修会を企画しています!

もう何度もお知らせしてますけどね。しつこくてすみません。すでに続々とお申し込みをいただいています。ありがとうございます。

改正民事執行法研修会の詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/211029_1126kaiseiminjisikkouhou.pdf

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
相続登記や名義変更登記の義務化 義務化は改正法施行前の事案も対象ほか特徴的な点をつまみ食い的にご紹介

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■パソコン小技
毎日使っているあれを高速化 最速設定で効率化

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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裁判所における刑事事件記録の保管期限をご紹介しています。

第253号【お仕事マメ知識】
確定した刑事事件記録の保存期
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201712article_2.html



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【法令改正情報】
相続登記や名義変更登記の義務化 義務化は改正法施行前の事案も対象ほか特徴的な点をつまみ食い的にご紹介
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当メルマガバックナンバーでは,所有者不明土地対策関連法(民法や不動産登記法等の改正法等)が成立し,相続登記や名義変更登記が義務化されることになったことをお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第422号【法令改正情報】
所有者不明土地対策関連法が成立 相続登記や名義変更登記が義務化されます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202105article_2.html

相続登記の義務化は公布(2021年4月28日)から3年以内,名義変更登記の義務化は同5年以内となっています。

今回は,この法改正について,つまみ食い的小出しではありますが,特徴的なことをいくつかご紹介したいと思います。

■改正法施行前の相続や名義変更も登記申請義務の対象になります

相続登記に関しては,改正法施行「前」に相続が開始していた場合であっても登記義務の対象となります。

例えば,相続で自分が不動産を取得したことを知っていながら面倒だからと言って不動産の相続登記をしていなかったような場合には,改正法「施行日」から3年間が登記申請義務の履行期間となります(改正法附則第5条6項)。
この3年間で登記をしなかった場合,罰則の対象となり得ます。

名義変更(氏名や住所の変更)についても,施行日前に,例えば引っ越しをして住所が変わっているのに所有している不動産の所有者の住所を変更する名義変更登記をしていない場合,改正法「施行日」から2年間が登記義務履行期間となります(改正法附則第5条7項)。
この2年間で登記をしない場合には罰則の対象となり得ます。

■名義変更登記は,登記申請しなくとも職権で自動的に登記が変更されるシステムができる模様

法人と自然人では自動化といっても手続きが異なるようですが,まず,法人に関しては,会社法人等番号を利用して,商業・法人登記において住所や名称に変更があった場合には,その法人が所有する不動産の名義変更登記も連動して職権的に変更の登記がされるようなシステムが構築される模様です。

この職権的登記がなされれば登記申請義務は履行されたものとみなされるようになるようです。

自然人に関しても,住民基本台帳ネットワークのシステムと不動産登記システムの連動を想定しているようですが,住民票上の住所がそのまま不動産登記記録に反映されるとなると問題があるケースがあることもあり,自然人の場合には,本人から申出がある場合に連動するような仕組みとなるようです。

この申出がある場合,法務局で定期的に住基ネットに照会し所有権登記名義人の住所・氏名等の異動の有無を確認し,変更があった場合には,法務局から所有権登記名義人に変更を行うことの確認をした上で,登記官が職権的に変更の登記をします。

法人同様,この職権的登記がなされれば登記申請義務は履行されたものとみなされることになるようです。

以上,今回の改正法の施行までは,まだ期間がありますが,実務に影響がありそうな点も多々ありますので,今後もつまみ食い的ではありますが,内容を少しずつご紹介していきたいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第437号】
■サイト内検索で必要な情報に素早くアクセス! 検索窓が設置されてないサイトでもサイト内検索をする方法/
■外回り情報 開廷表のタブレット端末使ってみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202109article_2.html

【第438号】
■DV等被害者が匿名で民事訴訟提起が可能になるかも 法制審が追加試案を公表 パブリックコメント募集中/
■登記情報提供サービスの手数料値下げ! 10/1~ 2円だけですけどね
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202109article_3.html

【第439号】
■東京高裁の刑事部で警備強化・立ち寄り制限 あの事件の関係か!?
外回りで一部エリアに行きにくくなります/
■ウェブブラウザのブックマークバーを一工夫で効率化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202109article_4.html#1


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/


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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi

申込期限は9月末日!
■■■ 成年後見実務の何でも座談会 ■■■

年々、成年後見案件は増加しています。
ケースバイケースになりがちだからこそ、経験交流は貴重な機会です。
三多摩ブロックでは、Zoom併用で事務員同士の後見実務座談会を開催します。
まだ担当したことがなくて話せないよ~という方も、他の人の話を聞くだけでも構いません。
どなたでも参加できますので、お気軽にご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2021年10月21日(木) 18:30~
・会 場 八王子学園都市センター12階 第2セミナールーム(定員10名)
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
・事前登録↓
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0qcuytpj4uGtbhkaN3bB5DGhu4CdegC2mE

※Zoom参加を希望される方は、上記より事前申込みをお願いします。必要事項を登録していただくと、ZoomミーティングのURL等がメールにて届きます。
※会場参加を希望される方は、チラシに記入後FAXしていただくか、上記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。なお定員になり次第締切とさせていただきます。
詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/211021santamakoukenzadankai.pdf



■■■ 改正民事執行法 連続講座 ■■■

昨年の4月1日に施行された改正民事執行法。
改正点はいくつかありますが、今回はそのなかでも財産開示手続と、第三者からの情報取得手続きについて、財産開示手続は従来の手続の基本から改正のポイントを、新設された第三者からの情報取得手続は預貯金情報について中心にお話します。
実際の経験談を交えながら、手続方法について詳しくお話しいただく予定です。
会場とオンラインのハイブリッド形式で行いますので、どうぞお気軽にご参加ください。

・主 催 法会労 旬報分会・京橋すきや分会 共催
・日 時 2021年10月29日(金) 財産開示手続
2021年11月26日(金) 第三者からの情報取得手続
いずれも18:30~
・場 所 日比谷シティ法律事務所会議室及びZoomでのオンライン
・参加費 法会労組合員:無料・組合員以外:各500円
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)

詳細及びお申し込みについては以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/211029_1126kaiseiminjisikkouhou.pdf

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 日弁連・事務職員能力認定制度のご案内 ■■■ 

日弁連・事務職員能力認定制度のご案内です。
この制度は、法律事務員の社会的地位向上を求めて、
全国統一研修を実現させるため取り組まれた、全国の事務員の署名活動が
日弁連を動かして2008年にスタートした事務員のための制度です。
現在は、研修と試験が分離されて、より利用しやすくなっています。

★認定研修は、今年からeラーニングで受講が可能になりました。
また、過去の研修がライブラリ化されています。
これによりPCで、無料で、いつでも、何回でも
スキルアップにつながる研修を受けることが出来ます。
是非、受講申込みを!

詳細は以下に掲載している案内チラシをご参照ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/210917nitibenrenjimukensyu.pdf



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~

法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,750円(税込み)→(割引)各2,500円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou2021.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou2021.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,760円(税込み)→(割引)各1,600円(税込み)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou2021.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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洗いものをしていて手が泡だらけのタイミングで電話が鳴り,焦る



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【パソコン小技】
毎日使っているあれを高速化 最速設定で効率化
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パソコンを高速で活用するためにはマウスを使わないのが良いという話も聞きますが,とは言え,マウスはみなさん日々使っているものと思います。

ですが,特に設定せず使っていたりしていませんか?
特に設定をしない場合,マウスの動きはこんなものだと慣れてしまっているかも知れません。

ですが,実はもっと素速く操作できる可能性がありますのでお知らせします。

特に設定していない場合,マウスのカーソルが動くスピードは「中」くらい設定されています。

小さいことですが,これを最も速い設定にしておくとキビキビ操作がはかどります。

確かに,最速に設定してすぐは慣れずに使い難っ!と思うかも知れません。
でも,すぐに慣れることでしょう。
逆に2・3日使って「中」設定に戻したりすると遅っ!と感じるようになります。どれだけ遅い動きで馴染んでいたか実感できます。

最速カーソル移動の設定方法は非常に簡単です。設定していなかった方は今日から導入しましょう。設定は以下のとおりです。
スタートメニュー→設定(歯車みたいなアイコン)→デバイス→マウス→カーソル速度とたどります。

本当に小さなことですが,1分1秒を争って仕事をされているみなさんにも,そうでない方にもオススメです。どうぞお試しください。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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交通系ICカードのSUICAは,「Super Urban Intelligent Card」の頭文字を取ったもの



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【編集後記】
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先週号の当メルマガで,東京高裁の刑事部エリアが警備強化されることをお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第439号【外回り情報】
東京高裁の刑事部で警備強化・立ち寄り制限 あの事件の関係か!?
外回りで一部エリアに行きにくくなります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202109article_4.html#1

こんな記事を書いておいて何ですが,現地取材していませんでしたので,現場に赴いてみました。
取材ついでに地裁民事部で書面も受け取りつつ。

まず,北側エレベーターですが,エレベーター内に「15階には停止しません」との表示があり,15階のボタンも「15」の表示が消され,押しても反応しないようになっていました。

階段を使っては15階には行けないようなことも書きましたが,北側の階段は確かに施錠中として15階には入れませんでした。

しかし,南側エリアは階段を使って15階行けました。なので,民事部のある15階南側は階段OKです。バックナンバーブログの記事も訂正しました。

南側と北側の間のガラスドアは確かに終日施錠され,屈強…に見えなくもないような気もしなくもない警備員が立哨していました。

たまたま裁判所の職員がそこを通ろうとしているところを目撃しました。
身分証を提示しつつ行き先を警備員に告げる必要があるようです。

私が近づこうとする(すでに地裁民事部で書面は受領済みでしたが,何か掲示がないか見に行こうとした)と,心なしか警備員さん,眼光鋭く何者じゃ!?と問い詰めようとするような気配がありました。

少々ビビって,さすがに用事もないのに通ろうとする勇気は持ち合わせておりませんでした。単なる事務員だもん。

そのうち,用事があったら通り抜けてレポートしたいと思います。というか,どなたか記事をご寄稿ください(^0^)/

本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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