【第431号】一定の場合に生命保険会社「全社」に契約の有無の照会をできる制度 対象範囲が拡大

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2021年7月16日

【第431号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

このメルマガを毎週出すとなるとかなり追い詰められる週もあったりします。

先週がそうでした。いや,今週も,あれ来週も?と毎週追い詰められていますが,先週は,特に追い詰められていました。講師をする研修会の資料が3分の1しかできていないのに研修会は3日後,そしてこのメルマガも完成していない木曜日みたいな追い詰められ方です。

しかし,何とか配信できるのは,ミラクルが起こるからです。
記事ネタ全くない!と焦っているタイミングで,記事を寄稿してくれる仲間がいます。

先週も,編集後記で書くことがないと悩みながらの朝の通勤途中,「恋人募集」のプラカードを掲げたおっさんに出くわしました。

そして,なぜか公園にカツラが落ちていたりするのです。

こういう現象を何て言うんですかね。
私はメルマガの奇跡と呼んでます。
きっと面白い何かが起こらないかと気を張っているので,そこに引っ掛かってくるんでしょうね。おっさんとかカツラとかが。

そして仲間たちが察知してくれるんでしょうね。私が苦しんでいることに。
ありがたいことです。
ありがたいと思ってますので,仲間のみなさん,遠慮されずどしどし記事をお寄せください!


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事ミニ情報
一定の場合に生命保険会社「全社」に契約の有無の照会をできる制度 対象範囲が拡大

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事ミニ情報
法務省による公式法令データの整備がはじまる見込み

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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他人の失敗から学ぶ!?保全の供託でやってしまった失敗談をご紹介しています。

第234号【私の失敗談】その8
保全の供託でやってしまいました…ひやっとした話
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201707article_4.html



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【お仕事ミニ情報】
一定の場合に生命保険会社「全社」に契約の有無の照会をできる制度 対象範囲が拡大
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被相続人や認知機能が低下してしまった方が何かしらの生命保険契約をしていたか?を調べるようなお仕事はあるでしょうか?

保険証券やその他資料,通帳での引き落としの履歴等から判明すれば良いですが,証券類を紛失している,既に払込期間を過ぎてから相当期間が経過してしまっている,などといった場合には,従前は,災害時は別として,生命保険会社1社1社に問い合わせをする必要があろうかと思います。

日本で営業している生命保険会社は全部で42社ありますので,気の遠くなる作業ではないでしょうか。

2017年5月23日までは,弁護士会照会を利用して生命保険協会に問い合わせることで,生命保険会社全社の契約の有無を一括して調査することが可能でした。

しかし,この取扱いは生命保険協会が自主的にしているサービスで,これを実施する根拠がないこと,膨大な照会件数が負担になっていること,個人情報取扱いに管理リスクがあることなどから,生命保険協会が照会には応じないとなってしまったものです。日弁連は継続の申入れをしたようなんですけどね。

当メルマガのバックナンバーでもご紹介しました。
第215号【お仕事ミニ情報】
生命保険契約の有無の弁護士会照会で生命保険協会の取次ぎが終了か!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201703article_1.html#2

弁護士会照会以外では,従前も,東日本大震災をきっかけとして,災害時に限っては,死亡したり行方不明になった方の生命保険契約の有無を相続人等一定の立場の人が照会できる制度がありました。

あくまでも災害時で,かつ,調査対象者が死亡・行方不明の場合に限りではありますが,生命保険会社全社に一括して契約の有無を照会できるという制度です。

それが今般,2021年7月1日から,災害時でない平時でも,調査対象者が死亡または生存していても認知機能が低下してしまった場合に限ってではありますが,同制度が利用できるようになりましたのでお知らせします。

調査対象者が元気で認知機能もしっかりしているような場合には利用することができませんし,相手方の調査といった場合にも利用することはできませんが,相続人等からの依頼で,弁護士が代理してこの制度を利用するようなことは有り得そうです。依頼者等にこのような制度が利用できることをお知らせしても良いかも知れません。

災害時でない場合に,この制度を利用する際には3,000円(税込み)の利用料がかかります。

認知機能の低下を証明するため生命保険協会所定の医師の診断書を提出する必要があるそうです。

そして,あくまでもこの制度を利用した場合に,回答される内容は契約の「有無」に関してのみです。
契約が見つかった場合には,別途,その会社と個別に保険証券の再交付や保険金の請求といった手続きをする必要があります。

保険金請求の時効は3年ですが,保険契約の存在を知らなかったような場合には,必ずしも時効を援用しないような対応をする生命保険会社もあるようです。

以上,生命保険契約照会制度が今年7月から被照会者の範囲が拡大するというご紹介でした。
詳しくは生命保険協会の生命保険契約照会制度のホームページをご覧ください。

一般社団法人生命保険協会
生命保険契約照会制度のご案内
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第428号】
■書籍は買わずに図書館で ウェブブラウザの拡張機能Calilayのご紹介/
■今日!すぐ欲しいんです!なときの店舗取り置きサービス
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202107article_1.html

【第429号】
■裁判手続きのIT化情報 フェーズ3の先行実施!来年(2022年)2月から準備書面等をオンライン提出が一部地裁で可能になる見込み!/
■日弁連の事務職員能力認定制度における研修会がeラーニング化!申し込みすれば「いつでも,どこでも,何度でも」無料で受けられる研修に!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202107article_2.html

【第430号】
■事務員日常小話『職人技』/
■裁判手続きのIT化情報 地裁支部でもフェーズ1 電話会議の運用が開始されます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202107article_3.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~

法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,500円+税→(割引)各2,250円+税
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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登記申請した後の法務局からの電話,嫌な予感しかしない



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【お仕事ミニ情報】
法務省による公式法令データの整備がはじまる見込み
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みなさん法令の条文等を確認する場合には何を使っていますか?

書籍の六法よりも最近はe-Govの法令検索を利用することが多いでしょうか?

ですが,このe-Gov法令検索,ベースとなっている官庁が法案作成等で利用するe-Lawsがきちんとした体制で改正法の反映等がされていなかったため,現行法令はこれだ!と国のお墨付きがある公式法令データとは言える代物ではなかったことが,最近報道されています。

毎日新聞(2021.07.05)報道
政府、法律データベース改善に着手 改正未反映や未確認掲載続発
https://news.yahoo.co.jp/articles/fdbbce02d99278e5d721a9bd6067355eb3b467a8

現在はe-Lawsのシステムを管理する総務省が,改正法令の官報掲載データの溶込案を作成し,各府省が確認してe-Lawsに掲載するようなことをしていましたが,確認されず2ヶ月経過した場合には,その案のまま掲載されてしまっていたようなものが全体の5%程度あったそうです。

今後は,総務省でなく,法令編纂を所管する法務省が各府省や法令の専門業者の協力を得て公式な法令データを整備するとのことです。

国会修正がない法律は公布と同日にデータ更新を目指し,国会修正があった法令も速やかに掲載を目指すそうです。

e-Lawsに掲載された法令データは,e-Govでもって私たち国民も利用することができます。

従前の法令データの信頼性が高くなかったこと自体が驚きですけどね。
今後はきちんとした公式法令データが整備されることを願います。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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キリンをペットとして飼うことはできない

(動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2・動物の愛護及び管理に関する法律施行令第3条)



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【編集後記】
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おっさんになると,いろいろな団体で代表や役員をしなければならなくなったりします。

代表なんかやると,団体がする契約を私が主体的に動いてしなければならない場面もあったりします。

先日も,月極駐車場をある団体で借りる必要がありました。この団体の代表はもちろん私。
駐車場の大家さんは近所のお婆ちゃん。

普通の月極駐車場であれば,間に管理会社が入ってビジネスライクに契約なんかもできますが,このお婆ちゃんは管理会社なぞ使っておらず,直接話をする必要がありました。

で,このお婆ちゃん,昼間はまず電話に出ません。夜も不在がち。
まず,電話でアポイントを取るところから苦労しました。

やっと電話がつながったと思ったら,契約は,土日は絶対ダメ。非常に夜型で,契約は平日の夜の8時過ぎに自宅に来てくれとおっしゃいます。

まず,10回近く電話してもつながらない時点で,少々イライラしていました。朝かけても夕方でも夜でも,いつかけても出ないんですよ。

そして,お婆ちゃんの自宅は近所なので行くのは良いですが,契約のために平日の夜8時過ぎ。正直面倒でした。

そして,数日後にお婆ちゃん家に行くとなっていた,間に挟まれていた土曜日の夜。10時過ぎ。そのときには気づかなかったのですが,お婆ちゃんから留守番電話にメッセージ。「大急ぎで折り返しの電話が欲しい。」との切羽詰まったものでした

焦って翌日の朝から契約当日まで電話をしましたが,一向に出ません。
まさかお婆ちゃんに何かあったのでは!?もしくは私,何かやってしまった?非常に心配になります。

そして,契約当日の夕方,不安と苛立ちを抱えてお婆ちゃんに10回目以上の電話をしたところ,やっとお婆ちゃんが出ました。

聞いてみれば,当日夜8時に来る前に一度電話してから来て欲しいとのことを伝えたかったとのこと。
もう,マイペース!どれだけ心配したか!とムッとしましたが,相手はお婆ちゃん。怒っても仕方ありません。

そして約束の夜8時,直前に電話をして,きっかりに訪ねました。
ところが,私が呼び鈴を鳴らして,「いま出ますねー」とお婆ちゃんにインターホン越しに言われてから待つこと早10分。

きっかりにきたのに!しかも事前連絡して!なのに何で出てこないんだ!?と,これまでの経緯もあって苛立ちは最高潮に達します。

やっと出てきたお婆ちゃん。発した言葉は「お待たせしちゃって。眼鏡がなくなってね。探してたら,掛けてた。」って,漫画か!?まぁ面白かったから良いですけどね。代表って大変(^0^;)

本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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