【第422号】所有者不明土地対策関連法が成立 相続登記や名義変更登記が義務化されます

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2021年5月14日

【第422号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

役所に出す書面への押印が不要化されつつありますね。
まだ,押印が必要なもの不要なものが混在していますが,徐々にどうしても押印が必要な手続き以外は押印不要が一般的になっていくのでしょうね。

その点,婚姻届と離婚届の任意の押印は残るようですね。
法務省は,一時,婚姻届と離婚届への押印を廃止することを表明していましたが,押印を残したいとの強い世論を受けて任意での押印を認めることとしたようです。

読売新聞の記事に出ていました↓
読売新聞オンライン「人生の節目にハンコを押したい」と強い世論…婚姻届への押印、任意で存続(2021.05.05)
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210504-OYT1T50158/

私も婚姻届は一度だけ出したことがありますが,確かに,書面を手書きで作成した後,最後の印ひと押し。今の世代を生きる私たちにとっては,気持ちの籠もる大事な場面かと思います。

まだ出したことないですけど,離婚届も踏ん切りをつける最後のひと押し。あるのかも知れません。

とはいえ,今後は基本的には書面への押印不要で手続きは電子化の方向ですからね。将来的に気持ちが籠もるのは最後のひとポチになる日もそう遠くない気がします。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法令改正情報
所有者不明土地対策関連法が成立 相続登記や名義変更登記が義務化されます

■研修会等企画のご案内

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■外回り情報
東京地方裁判所本庁 民事部の一部統合 一覧表を作成したのであげます

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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エクセルで,セルごとに日本語入力とアルファベット入力を自動で切り替える方法をご紹介しています。

第234号【エクセル小技】
日本語入力と英字入力モードを自動で切り替える
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201707article_4.html



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【法令改正情報】
所有者不明土地対策関連法が成立 相続登記や名義変更登記が義務化されます
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仕事をしていると相続が発生しているにも関わらず長期に渡って相続登記がされていない不動産を見かけることが少なくないものと思います。

国土交通省が2017年に公表した調査結果では,62万筆を調査対象として登記上の土地所有者宛に所在確認の通知をしたところ,その約2割で通知が未到達だったことが大きく報道されていたりしました。所有者不明土地が2割もあった!と。

これを土地の登記全体に当てはめると,2割だとすると九州より大きい面積の土地が所有者不明になる!なんてセンセーショナルな記事を見かけたことがある方もいらっしゃることでしょう。

実は,この調査,1回目の通知の後,戸籍や住民票を調べて2回目の通知をしてもなお通知が届かなかったのは調査対象の0.41%に過ぎませんでした。

調査によって通知が届くのであれば「所有者不明」って言えるの?という疑問はさておき,この調査で1回目の通知が届かなかった原因は,相続登記未了が66.7%,住所変更登記未了が32.4%でした。

従来,権利の登記は登記義務がなく,登記をするのは不動産取得の対抗要件の問題なんてことを事務職員研修で聞いたことがあろうかと思います。

不動産を買ったような場合にはまず間違いなく所有権移転登記がされるでしょうが,こと相続に関しては,登記義務がないこともあり相続の登記がされないままになることは少なくない傾向にありました。

また,住所変更等の名義変更登記も義務ではありませんでした。不動産を売るようなことでも無い限り,所有者が引っ越したり氏名が変わったりしても名義変更登記をしないということも珍しくありませんでした。

このような「所有者不明土地」により,土地が管理されず近隣の土地への悪影響を及ぼしたり,土地の利活用を阻害したりと,今後,高齢化に伴い問題が深刻化するおそれもあることから,政府は,所有者不明土地対策を推進する方針を打ち出し,今般,所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しがなされました。

所有者不明土地対策の関連法は,2021年4月21日に参議院本会議で可決・成立しました。4月28日に公布されています。

改正内容は多岐にわたるのですが,今回は,相続登記と名義変更登記の各義務化に絞ってご紹介します。

相続登記の義務化に関しては,公布後3年以内(2024年まで)に,名義変更登記の義務化は同5年以内(2026年まで)にそれぞれ施行される予定です。

■相続登記の義務化
不動産を取得した相続人に対し,その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(改正不動産登記法第76条の2)もので,正当な理由なく登記申請を怠った場合には10万円以下の過料(同第164条1項)の対象となり得ます。
相続人に対する遺贈の場合にも同様に扱われます。

遺産分割がまとまらず相続登記がすぐにできないような場合には,相続が開始したことや相続人(単独で申告可)が登記名義人の法定相続人であることを登記官に申し出ることにより,相続登記の義務を履行したものとみなされます(同76条の3)。

この申出があった場合,登記官は職権でその旨・申出をした者の氏名・住所等を不動産の登記に付記します。

その後,遺産分割が成立したような場合には,遺産分割の日から3年以内に登記申請をする義務が生じます。

ほか,登記官が住基ネット等から登記名義人の死亡等を確認したような場合には,職権で登記に反映する仕組み(同76条の4)や,被相続人名義の土地がどれくらいあるのか不明であるような場合には,特定の者が名義人となっている不動産の一覧を発行するような所有不動産記録証明制度(同119条の2)の新設がされたりもします。

■名義変更登記の義務化
所有権の登記名義人に対し,住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けるものです(同76条の5)。
正当な理由のなく登記申請を怠った場合には5万円以下の過料(同第164条2項)の対象となり得ます。

登記官が住基ネットや法人・商業登記システムから変更情報を取得した場合には,登記官の判断で住所や氏名の変更登記もできるようにもなります。但し,所有者が自然人の場合には,本人からの申出が必要となります(同76条の6)。

また,自然人は,名義変更登記の際に生年月日等の情報を提供しなければならないこととなりました(登記事項とはならない。法務局内部の検索用に使われる。)。法人の場合には,会社法人等番号が登記事項に追加されることになりました。
以上,非常にざっくりとですが,今回は,所有者不明土地対策の関連法のうち,相続登記と名義変更登記の各義務化についてご紹介しました。

今回の法改正では,他にも,相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度の創設,土地・建物の管理制度の創設,不明共有者がいる場合への対応,遺産分割長期未了状態への対応,隣地等の利用・管理の円滑化等,非常に多岐にわたる内容となっていますが,長くなりましたので,今回はここまでとして,また別の機会にご紹介をしたいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第419号】
■勝手に独自調査 商号・法人名にキラキラネームはあり得るか?と日本で一番長い名前の会社/
■郵便番号の個別検索なら郵便局ホームページより素早く検索できるサイト
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202104article_5.html

【第420号】
■歴史的価値のある刑事訴訟記録も大量廃棄!? 永久保存制度が拡充されます/
■裁判手続きのIT化情報 刑事裁判手続きもIT化 検討会が発足
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202104article_6.html

【第421号】
■東京家庭裁判所内の司法協会への謄写申請 郵送でやりとりやってみた/
■家事事件手続及び民事保全、執行、倒産手続等IT化研究会が第1回会議を開催
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202105article_1.html


これまで配信してきました全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 業務研修会「相続人調査のポイントを学ぼう」 ■■■

毎年恒例となっている、法会労三多摩ブロックの春の研修。
今回は、Zoom併用で会場参加も少数ながら受け入れつつ開催を致します。
テーマは「相続人調査」。
戸籍の追いかけ方や、相続人確定の基礎知識などを、東京弁護士会の研修で講師を務めたこともある本多史和さんに伺います。
どなたでも参加できますので、一緒に学びましょう!
お気軽にご参加下さい。

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2021年5月21日(金) 18:30~
・会 場 三多摩法律事務所 会議室(定員10名)
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
・事前登録↓
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcu6qpjgtHtJ0FVTjr4xbkAAbqmhyqwO2

※Zoom参加を希望される方は、上記より事前登録をお願いします。必要事項を登録していただくと、ZoomミーティングのURL等がメールにて届きます。研修当日前には、レジュメや資料をメールにてお送りいたします。
※会場参加を希望される方は、チラシに記入後FAXしていただくか、上記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。なお定員になり次第締切とさせていただきます。

詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/210521santamasouzoku.pdf


NEW!
■■■ 2021年5月のオンラインお茶会(なんでも相談会同時開催) ■■■

こんにちは。
女性部です。
三度目の緊急事態宣言が出されましたね。
いかがお過ごしでしょうか。

久しぶりのオンライン(zoom)お茶会で交流をしませんか。
どなたでも参加出来る「なんでも相談会」も同時開催します。
お気軽にご参加ください。
お待ちしてます。

法会労女性部主催
・日 時 2021年5月23日(日) 14時~15時
・参加費 無料
・用意するもの zoomで行います。
パソコン(スマホでもOK)とインターネット環境、お茶(好きな飲み物)、おやつ(お好みで)
・連絡先 女性部部長 佐瀬(日比谷シティ法律事務所 03-3580-5460)

参加のご連絡はこちらから↓
https://bit.ly/2J4G2EQ



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」

第47号「交通事故の実務」
~自賠責保険請求から損害額計算書ができるまで~

法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
資料の取り寄せから損害額の算定まで、実務の流れをまとめました。注意すべきポイントもしっかりおさえた一冊になっています。
2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou


第46号「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#46gou



■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,500円+税→(割引)各2,250円+税
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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甲号証のスタンプが目詰まりして文字が不鮮明になる



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【外回り情報】
東京地方裁判所本庁 民事部の一部統合 一覧表を作成したのであげます
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最近多くないですか?東京地裁に行ったら統合で部がなくなっていて戸惑うこと。

当メルマガでも昨年(2020年)11月(6月実施の予定が11月に延期されたもの)と今年(2021年)4月に民事部が9か部統合でなくなり,11月になくなった1か部が4月に新設になったというようなことをお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第365号【外回り情報】
東京地方裁判所本庁 民事部の一部が統合
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202004article_1.html#2

第412号【外回り情報】
2021年4月1日に また民事部が統合
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202103article_1.html#2

自分でお知らせしていて何ですが,こんな統合憶えてらんねぇ。と感じているのは私だけではないのではないことでしょうか。

先日も弁護士から何部と何部が統合になった?と聞かれ当メルマガバックナンバーを見て答えましたが,裁判所,積極的に案内してないんですよね。

裁判所の都合で統合したなら積極的に裁判所から教えて欲しいものですが,裁判所がやらないなら作っちゃいましょう。ということで統合された民事部の一覧を作成しました。

外回り用に2021年4月末日現在の庁舎の階数も入れています。
このメルマガの読者登録している方限定(バックナンバーブログには不掲載)にて配布します。裁判所に常に持っていくクリアファイル等があれば中に入れておくと良いかも知れません。

どうぞ以下からダウンロードされてください(^0^)/
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/210430minjibutougouitiran.pdf


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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羊は毛を刈らないと毛が伸び続けて生命の危機に瀕することがある



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【編集後記】
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私の事務所と裁判所の間には都会のオアシスなんて形容されたりもする日比谷公園があります。
少し余裕があるときには裁判所の行きや帰りに歩いて通ります。
今の季節には気持ちの良い新緑を眺めることができます。

先日もこの日比谷公園を歩いているときでした。
どうも道の上にカツラのような物が落ちているのでした。
毛の塊。遠目なので何かしらの小動物にも見えます。

大都会の真ん中のですが,緑が多いので動物である可能性はあります。
私の故郷の田舎であれば,緑が多い,いや緑しか無いのでまず間違いなく動物もしくはその死骸でしょう。

私が子どもの頃,緑しかない中の唯一の道路。
右車線いっぱいに横たわる枝,と思ったものが蛇だったことがあります。
一般道の1車線の幅は大体3メートル前後だそうなので,それくらいの長さだったってことですね。

そいつが,私が近づいたことに気づいてニョロニョロと動いて逃げていったのでした。恐怖でしかありませんでした。

ほかにもタヌキやキツネどころか,どでかいネズミやコウモリ,ムカデやミミズ,名も知らないケモノいろんな生き物がいました。

一方ここは,大都会。そのど真ん中。ここに毛むくじゃらの動物。
少々奇妙と言うか,これはこれで気色悪い感じもします。

この毛むくじゃらが,私が見ている目の前でササッと動いた,となると,きっとギョッとすることでしょう。
でも,気になるじゃないですか。その毛むくじゃら。

ちょっと茶色がかっています。ネコ?ネズミ?イタチ?恐る恐る近づいていきます。
なになに?死骸だったら嫌だな。
そして判明します。毛むくじゃらの正体。それはなんと!

やっぱりカツラでした。なんだ落とし物か。って,何でこんな物が落ちてるの!?

本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)




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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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