週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2020年10月9日
【第393号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
ふと気付きましたが,このメルマガもうすぐ400号なんですね。
毎週毎週メルマガ作成するのが私としては日常になっていますので何の気無しに出し続けてきましたが,いつの間にかこんなになっちゃってました。
1000号目指しているのでまだ半分にもなってないですけどね。
創刊時から続けている1行でお送りしている「雑学知識」も400個。あ,厳密にはまだ393個か。
「事務員あるある」も400個。厳密には380個。実は一覧にしてありますけど,見るだけでウンザリします。
で,折角の400というキリの良い回数ということもありますし,200号のときにはオフ会を開催しました。
今回もオフ会を開催しようかと思うのですが,パソコンの電源をオフにして現実に会う会という意味でのオフ会は,現実に会うのがコロナの関係でNGです。
ということで,法会労メルマガのパソコンの電源はオンのまま,仮想世界(Zoom)で会う会,オン会を開催したいと思います。
編集長はどんなヤツなのか?寄稿している法会労もメンバーはどんな感じなのか?会って見てみたいと思いませんか?
えっ?思わない?
まあまあそう言わず,いずれ詳細をお知らせしますのでご参加ご検討ください☆
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■研修会情報
■お役立ち過去記事紹介
■お仕事ミニ情報
歴史的価値ある民事訴訟記録の大量廃棄と新たな記録保管の運用をご紹介 その2
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■お仕事体験記
登記事項証明書 オンライン申請・窓口受取りで 受取りが不要になったら
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【研修会・企画情報】
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■■■オンラインお茶会(なんでも相談会同時開催) ■■■
こんにちは。
女性部です。
オンライン(zoom)お茶会のご案内です。
今回は、どなたでも参加出来る、
「なんでも相談会」も同時開催します。
事務所のコロナ対策、こんなことが職場であった、とにかく誰かに聞いてもらいたい!とか…お気軽にご参加ください。
お待ちしてます。
法会労女性部主催
・日 時 2020年10月17日(土) 15時~16時
・参加費 無料
・用意するもの zoomで行います。
パソコン(スマホでもOK)とインターネット環境、お茶(好きな飲み物)、おやつ(お好みで)
・連絡先 女性部部長 佐瀬(日比谷シティ法律事務所 03-3580-5460)
参加のご連絡はこちらから↓
https://docs.google.com/forms/d/19KyB6njY138VhgSqM70evnzzCkRs8KZ5Z_kG6N3PLV8/edit?usp=sharing
■■■ 法全連全国Zoom交流会 ■■■
「ひとりぼっちの事務員さんをなくそう」を合言葉に活動している法律事務員の全国組織「法律事務員全国連絡会(略称:法全連)」の企画です。
毎年一回,全国の事務員さんが集まる全国交流会を様々な地域で開催しています。
これまでなかなか参加できなかったみなさまに朗報です。今年はZoomで開催します!
地域の名物が当たるビンゴ大会あり,事務員あるある動画上映あり,少人数に分かれての情報交換・交流の機会あり,必ずやご満足いただけるものと思います☆
法律事務所にお勤めの事務員・秘書等の方であれば会員・非会員関係なくどなたでもご参加いただけます。
法全連主催
・日 時 2020年11月1日(日) 午後1時30分~午後4時
・参加費 無料
・参加申込み方法
法全連会員の方:10月上旬にお手元に届くであろう「法全連しんぶん」や実施のお知らせをご覧ください。法全連幹事がいる地域の方は幹事に直接お問い合わせください。法会労メルマガ編集部へのお問い合わせでも結構です。
法全連会員以外の方:法会労メルマガ編集部にメール返信等の方法でご連絡ください。
■■■ WEB 債権法改正 日弁連事務職員研修(番外編 )■■■
改正民法(債権法)が本年4月1日施行されましたが、日弁連事務職員研修の番外編として実施された事務職員向けの債権法改正に関する研修会が、日弁連TV(YouTube)で受講できます。
新型コロナの影響で各弁護士会の研修会が行われないことから、特別にWEB上で研修を受けられるようにしたそうです。
このような機会が増えるとよいですね。
詳しくは日弁連ホームページをご参照下さい。
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/200722.html
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【お役立ち過去記事紹介】
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裁判所で保管金が電子納付できるのに手数料及び郵券が電子納付できるものとできないものがある理由を調べてみました。
第209号【お仕事ミニ情報】
使える? 使えない? 裁判所電子納付 その2 なぜ,電子納付できるものできないものがあるの?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201701article_3.html
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【お仕事ミニ情報】
歴史的価値ある民事訴訟記録の大量廃棄と新たな記録保管の運用をご紹介 その2
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先週号では,高校教科書に載っていたり多くの人が知っていたりするような有名な事件の民事訴訟記録が大量に廃棄されていた問題をご紹介しました。
今後の研究に活かせたかもしれない当事者が提出した書面や証拠やその他諸々の事件記録が,保管期間の経過(一般民事事件であれば5年)をもって廃棄されてしまっていたのです。
この保管期間や廃棄を規定する裁判所の事件記録等保存規程では,「記録又は事件書類で史料又は参考資料となるべきものは,保存期間満了の後も保存しなければならない。」(同規則第9条2項・2項特別保存)としています。
しかしながら,この規定はほとんど用いられず,重要な判例として判例百選に掲載されるような歴史的価値ある民事訴訟記録であっても,そのほとんどが廃棄されてきました。
それが報道されたり国会で取り上げられたりして問題となり,最高裁は昨年(2019年)11月に記録廃棄を一旦停止するよう各裁判所に通知しました。
そして,東京地裁は,今年(2020年)2月に記録保管の新たな運用基準を公表しました。
これによれば,以下については,裁判所の自主的判断で2項特別保存がされます。
1.?最高裁判所民事判例集?又は?最高裁判所裁判集(民事)?に判決等が掲載された事件
2.当該事件を担当した部から?重要な憲法判断が示された?,?法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された?,?訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された?に該当するとして申出があった事件
3.主要日刊紙のうち2紙以上(地域面を除く。)に終局に関する記事が掲載された事件
また,これらの事件に該当しなくとも,私たち一般の個人が裁判所に保存の申出をすることで,以下の基準に該当すると裁判所が判断すれば2項特別保存がなされます。
1.重要な憲法判断が示された事件
2.法令の解釈運用上特に参考になる判断が示された事件
3.訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件
4.世相を反映した事件で史料的価値の高い事件
5.全国的に社会の耳目を集めた又は当該地方において特殊な意義を有する事件
6.調査研究の重要な参考資料になる事件
この申出は事件当事者のみならず誰でもすることができます。
申出書はこんな感じです↓
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/R020227tokubetuhozon-2kou.pdf
ほか,弁護士であれば,弁護士会に申し出をする方法もあります(※今年の推薦申出期間は終わってしまったようです。)。
この申し出を受け弁護士会が裁判所に推薦すれば,原則として永久保存になると地裁は弁護士会に説明している模様です。
弁護士会は,弁護士の申出を上記基準に照らして推薦し,推薦しなかったものも弁護士から要望があったものとして裁判所に伝え,裁判所の判断に任せる対応をするようです。
対象事件は,あくまでも東京地裁の運用基準なので,東京地裁で保管している記録に限りますが,最高裁はこの運用を全国に拡大していく方針を示しています。
2項特別保存に付されると,国立公文書館にて永久保存されることになります。
2項特別保存がされると,どの事件が対象となったのか事件の一覧表が翌年の6月頃に裁判所のホームページに掲載されることとなるようです。
ちなみに,従前の運用では,東京地裁で2項特別保存となった事件数は,明治時代から始まり平成31年(2019年)2月までで,たったの11件。少なっ!
この11件は東京地裁が公表しています↓
平成31年2月までに2項特別保存に付した事件記録一覧
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2020/R020630-2kou-ichiran.pdf
この11件以外に保管期間経過後も廃棄されず特別保存ともなっていない記録が残ってはいるようですが,従前は,原則的には保管期間が経過した記録は廃棄されていました。
今後は歴史的価値ある事件記録がきちんと保存されることを願います。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第390号】
■隠居?庶子?古い戸籍を見る際に知っておいた方が良いかもな用語をご紹介/
■フェーズ1のウェブ会議が全地裁本庁で運用開始!今年12月にも
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202009article_4.html
【第391号】
■インターネットでの調べ物作業のスピードアップ ブラウザを見直そう/
■自筆証書遺言書保管制度の運用状況
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202010article_1.html
【第392号】
■歴史的価値ある民事訴訟記録の大量廃棄と新たな記録保管の運用をご紹介 その1/
■パソコン小技 キータッチでファイルやフォルダの名前変換を
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202010article_2.html
全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます!
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
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法律事務所には交通事故の加害者、被害者それぞれから様々な相談が寄せられます。
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2020年8月発行
頒価1,200円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#47gou
第46号「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~
相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html#46gou
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
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なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
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「家事事件申立ての実務」」
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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時間を要する作業 よし!気合を入れて仕事に取り掛かろう!としたところで電話が鳴り気合が中断される
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【お仕事体験記】
登記事項証明書 オンライン申請・窓口受取りで 受取りが不要になったら
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大急ぎの仕事で登記事項証明書を取得しなければならないことがあったりすることでしょう。
一番早いのが,最寄りの法務局窓口に行ってその場で交付を受けることですが,普通に窓口申請・受取りだと600円かかるところ,オンライン申請であれば,事務所で申請して窓口受け取りにすれば480円ですみます。
登記事項証明書をインターネットで申請する場合,料金を納付するまでであれば,やっぱり取らなくて良いということになれば,そのまま料金を支払わなければ却下になりますので放おっておけば良いですね。
ちなみに「却下」と言うとやっちゃいけないことのようにも思えますが,私が以前電話で取材したところでは,そもそもキャンセルするような機能がないので,放置で却下で良いとの回答を受けました。
では,料金支払い後に登記事項証明書が必要なくなったら?
例えば,お金を払ってくれない相手方の不動産を仮差押えしようと準備していて,急ぎでその不動産の登記事項証明書を取ろうとして申請して料金も支払い済み,あとは窓口に行くだけの状態で,その相手方がお金を払って来たので仮差押えはしないことになった…。
こんな場合はどうしますか?
証明書の料金払ったので折角だから窓口に取りに行く?
先日,私のところでも料金支払ったのに証明書が不要になりました。事務所の先輩,早速法務局に電話していらなくなったので破棄してくださいとしていました。
なるほど。そんなことができるんですね。もったいない気もしますけど,取りに行くためには時間が(場合によっては交通費も)余計にかかります。合理的ですね。
ちなみに,法務局では,「申請番号」と「申請者名」を確認されたそうです。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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最高裁の小法廷は,第一から第三まで小法廷がある
(最高裁判所裁判事務処理規則第1条)
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【編集後記】
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今回の記事では,歴史的に価値のある民事の事件記録が永久保存されるお話しをご紹介しました。
事件記録にはいろいろな書面があります。
当メルマガのバックナンバーでは,裁判所での記録のファイルの仕方(綴り方)をご紹介したことがありました。
バックナンバーはこちら↓
【第150号】
裁判所での記録の綴り方紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201511article_3.html#1
基本的には裁判所では,第1分類(主張):訴状とか準備書面等,第2分類(証拠):甲・乙号証とか証拠説明書等,第3分類(雑):委任状とか資格証明書等に分けて綴られます。
そして,私たちが仕事でよく作る期日請書。これは第3分類に綴られますが,果たして2項特別保存として永久保存となった場合,私たちが作った期日請書も永久保存となるのか!?気になりませんか?
早速,東京地裁の記録係に電話して確認しました。暇ですねぇ。いやいや,誤字があった期日請書が永久保存なんて一大事じゃないですか!?仕事です仕事。
結果,どうやら保管期間経過する前に最初から2項特別保存となった場合,その記録は,期日請書なんかも綴った第3分類含め全部の記録が永久保存となりそうです。
おーう!私の誤字が永久保存。俄に信じがたかったのでベテラン事務員のすーさんにも確認してしまいましたが,どうやら記録全部が永久保存で揺るがなさそうです(すーさん,しょうもないことにお付き合いいただきありがとうございます!)。日々気をつけて仕事しないといけないですね。
まぁそもそも歴史的価値ある事件に関われるか分かりませんけどね(^_^;)
本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^0^)/
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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