【第387号】日本にも刑事事件の陪審制度があった!? その1 裁判員制度と何が違う?

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2020年8月28日

【第387号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

朝が涼しくなりましたね。なにやら秋の気配を感じます。もう8月も終わりですからね。

朝が涼しいと言いつつ,通勤時間帯の朝にはまだまだ暑いですけどね。
私の言う朝は6時頃です。
いい歳なので朝早く起きちゃうんですよ。目が覚めちゃうと眠れなくて,って私そこまでお爺さんではありません。
このメルマガを書くために朝6時には家を出ているのです。

平日は毎日こんな感じなので休みの日にも朝早く起きてしまいます。
しかたないので最近はウォーキングをすることにしました。

朝6時過ぎに公園を歩きます。
するとお爺ちゃんお婆ちゃんたちが続々と集まってくるではないですか。

知り合いの方がたまたまいて声をかけられます。
どうやらラジオ体操だそうです。ご一緒にと誘われましたので参加しました。

気持ち良かったですね。
朝早く起きて眠れないので出かけてラジオ体操。自分ではまだ若いつもりでしたが,すっかりお爺さんの仲間入りのようです。


(編集長)


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【今週の掲載記事】
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■研修会情報

■お役立ち過去記事紹介

■お仕事豆知識
日本にも刑事事件の陪審制度があった!? その1 裁判員制度と何が違う?

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■お仕事ライフハック
コップや食器にかければすぐ乾くし殺菌にも!

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記

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【研修会情報】
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改正民法(債権法)が本年4月1日施行されましたが、日弁連事務職員研修の番外編として実施された事務職員向けの債権法改正に関する研修会が、日弁連TV(YouTube)で受講できます。

新型コロナの影響で各弁護士会の研修会が行われないことから、特別にWEB上で研修を受けられるようにしたそうです。
このような機会が増えるとよいですね。
詳しくは日弁連ホームページをご参照下さい。

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/200722.html



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【お役立ち過去記事紹介】
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外出先で書面をプリントアウトしたくなったときに使えるコンビニプリントアウトをご紹介しています。

第183号【お仕事ミニ情報】外出先で書面をコンビニプリントアウト
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201607article_3.html



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【お仕事豆知識】
日本にも刑事事件の陪審制度があった!? その1 裁判員制度と何が違う?
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日本の刑事裁判で,一定の事件に関しては裁判員裁判で審理されることは法律事務所等で働かれているみなさんであればご承知のことと思います。

裁判員裁判の担当になった先生が公判前整理手続や実際の裁判員を前にした公判期日で非常に苦労されているのを目にすることがあるのではないかと思います。

裁判員制度は,2009年(平成21年)5月21日から始まりました。
刑事裁判に国民が参加する制度ですが,実は日本にもかつて刑事裁判の陪審制度が存在したことがあるのですがご存知でしたでしょうか?

日本の陪審制度は,1928年(昭和3年)10月1日から「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により停止される1943年(昭和18年)4月1日まで,実施されていました(戦後のアメリカ統治下における沖縄での陪審制度もありましたが,今回は除きます)。

ちなみに,10月1日は「法の日」ですが,陪審制度がスタートした日がこの日だったことにちなんで法の日が制定されたものです。祝日ではないんですけどね。
国を挙げて法の尊重,基本的人権の擁護,社会秩序の確立の精神を高めるための日としています。

陪審制度も裁判員制度と同様に国民が刑事裁判に参加する制度ですが,一体どのようなものだったのでしょうか?

最近,夏樹静子の「裁判百年史物語」という本を読んで陪審制度の話が非常に面白かったので,陪審制度について調べてみました。

こんな本↓【広告】
https://amzn.to/2YCRVGI
※アフィリエイトリンクです。

調べたところを3回くらいでご紹介したいと思います。

■裁判員制度と何が違う?

一般的な陪審制度と裁判員制度では特徴的な部分で以下のような違いがあります。

まず,陪審制度では,犯罪事実の認定(有罪か否か)の判断を陪審員のみが行います。裁判員制度では,犯罪事実の認定は,裁判官と裁判員が共同して行います。

また,陪審制度では,裁判官は法解釈をしどの程度の刑を科すか(量刑)の判断をしますが,陪審員は量刑の判断はしません。裁判員裁判においては,裁判員は裁判官とともに量刑の判断もします。

陪審制度はアメリカとイギリスで採用されていますが,ドイツ・フランス・イタリアなどでは参審制度が採用されています。

参審制度では,裁判員制度と同様に,有罪無罪の認定・量刑ともに参審員が裁判官と共同で判断します。参審制度では法解釈も参審員が裁判官と共同で行うところ,裁判員裁判では法解釈は裁判官のみが行います。

このように,有罪無罪の認定・量刑の判断・法解釈に国民が関わるか否かによりそれぞれの制度の特徴的な違いがあります。他にも選任の方法が無作為か団体等推薦か,事件ごとの選任なのか任期性なのかといった違いもあります。

戦前に行われていた日本の陪審制度は,正に上記のようなアメリカ・イギリスで採用されている陪審制度の特徴を取り入れたもので,有罪無罪の認定を陪審員のみが行うもので,裁判員制度と異なり量刑には陪審員は関わらないような制度でした。

そして制度上,陪審員「のみ」で無罪という判断もあり得たわけです。無罪であれば,量刑の判断や法解釈まで至らないわけですが興味をそそられませんか?

まぁ単純にはそうはいかないような制度上の規定もあったのですが,そこらへんも含め,次回,戦前の陪審制度のもっと細かい部分をご紹介したいと思います。


(編集長)




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【バックナンバー】
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【第384号】
■国立国会図書館が入館制限 遠隔複写も三週間待ちか!? 文献所蔵図書館を探せ!/
■民事20部では即日面接実施してません 窓口で破産申立をする場合は要注意!宛名ラベルを持参しましょう
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202008article_1.html

【第385号】
■東京23区内の住宅密集地なのに建物が1件もヒットしない!?登記情報提供サービスの謎を追え! その1/
■民事執行センター 司法協会の職員常駐が廃止
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202008article_2.html

【第385号】
■東京23区内の住宅密集地なのに建物が1件もヒットしない!?登記情報提供サービスの謎を追え! その2/
東弁二弁合同図書館が休館日 近場で官報検索サービスを利用できる図書館
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202008article_3.html


383号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,500円+税→(割引)各2,250円+税
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
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弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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事件の裁判所の担当,手書きで書くと「ろ係」なのか「3係」なのか分かりにくい



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【お仕事ライフハック】
コップや食器にかければすぐ乾くし殺菌にも!
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「ライフハック」とは,人生や仕事等をより良くするための術・小技を指すインターネット上でよく使われる言葉です。

新しもの好き・迷ったら即実行を信条としている当メルマガ編集長が好んで読んでる記事によく出てくるのだとか。

さまざま新シリーズを始めては尻切れトンボにしている当編集部ですが,また思いつきで新シリーズを始めました。

これまでもパソコン小技やお仕事の小技をご紹介してきましたが,法律事務所等の事務員のお仕事は,何もパソコン使ったり書面を作成したりといった正にオフィスワークという仕事ばかりでなく,事務所の環境や機能や維持するために掃除をしたり,植物に水をあげたり,ゴミを集めて捨てたり,コピー用紙を補充したり,文具を買い揃えたり等などさまざまなお仕事をしているわけです。

そんなさまざまなお仕事についても,小技や仕事術についてもご紹介していくような誌面があっても良いのではないかとの思いつきで,「お仕事ライフハック」シリーズを企画しました。

第1回は,食器にかけるとすぐ乾くし殺菌にもなるあれの利用です。
ご寄稿いただきました。

読者のみなさまもちょっとした小技・仕事術をご紹介いただければ幸いです!


(編集部)


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みなさんの事務所でも先生やお客様に出すお茶やコーヒーを日々ご用意されているものと思います。

私の事務所では,朝出勤したらまず掃除とお茶・コーヒーの準備をしています。

お湯を沸かして,コーヒー淹れて,せっかく用意したのに先生終日不在,よってお客さんも来ないなんて日もありませんか?

先生がしっかり予定表を入れてくれていればおおよそ見通しは付くのですが,先生やお客さんが急に来なくなった,逆に来ない予定が何故かいるみたいなことは日常茶飯事ではないでしょうか。

そして,そんな誰も来ない日にあまるお湯やコーヒー。
コーヒーは自分で一定飲みますが,あとは捨てるしかないですね。

しかし,お湯は,色々使えます。
今回のお話しは,このお湯をコップや食器にかけましょうという,ごくありふれた内容です。

熱いお湯を帰りがけに洗って濡れたままの食器等にジャーとかけます。
すると,あっという間に乾くんですね。

帰る少し前にお湯をかけておけば,帰るときには食器等を棚に戻すことができます。
そしてお湯ですので,殺菌効果も見込めます。

なんか当たり前過ぎて紹介するにも及ばないのではないかと編集長には言ったのですが,「そこが良いんじゃない!」と(意味がよく分かりませんが)熱く言われたので書きました。お役に立ったでしょうか?


(ももんが)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/


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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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郵便物は原則として3日以内に配達されなければならない

(郵便法第70条3項4号)



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【編集後記】
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みなさんは子どものころ,将来どんな仕事がしたいと思っていましたか?
私は人を笑わせたり喜ばせたりする仕事,言ってみればウケる仕事・他人のためになる仕事,そんな仕事がしたかったような気がします。

振り返ってみれば,法律事務所の事務員をし始めて15年以上。人を笑わせたことはあったでしょうか?人のためにはなってるでしょうか?

法会労という労働組合に所属して活動もしていますが,果たして子どもの頃の希望は叶えたのでしょうか?

このメルマガはウケているんでしょうか?どなたかの役に立ってんでしょうか?

さまざまな疑問がありますが,仕事においては子どもの頃の希望が叶ったと確信しています。

私の仕事のひとつ。裁判所に出す書面作成。なんと言ってもこれが全てを物語っています。

ウケる(請ける)仕事・他人(先生)のためになる仕事,期日請書。

なんか本当の趣旨と違う気もしますが,字面だけで言えばそのまんま当てはまりますね。
みなさんもウケてますよ!人のために頑張ってますよ!
今週もお疲れさまです(^o^)v

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^0^)/


(編集長)




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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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