【第381号】いまさら聞けないシリーズ 文書の訂正ってどうするの?

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2020年7月10日

【第381号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

毎日蒸し蒸しと通勤もたいへんですね。
まだ朝夕は多少涼しいですので良いですが,これから暑さ本番ですね。
しっかり食べてゆっくり寝て体調を整えていきましょう(^o^)/

さて,長いこと法律事務所で働いていると,自分が新人の頃一体何が分からなかったのかが分からなくなっています。

新しく事務員になった方にもこのメルマガをお役立ていただきたいなと思っていますが,どんな情報が欲しいのか?何が分からないのか?それが分からず毎回配信してますけど,こんなんで良いんでしょうか?

と思っていたら,幸いなことに,最近,法律事務所なんて全く何も知りませんという学生と知り合いました。

いやー新鮮だなと感じたのが,なんで裁判の手数料は収入印紙で納めるのか?という質問でした。

法律(民事訴訟費用等に関する法律第8条)で決まってるからなんてつまらない答えはしませんでした。
確かに,思えば,現金で納めたって良いわけですよ。なぜそもそも収入印紙で納めることになったのか?
メルマガの記事になりそうですね☆


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■いまさら聞けないシリーズ
文書の訂正ってどうするの?

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■裁判手続きのIT化情報
事務員にもアカウントを!
日弁連が「民事裁判手続等IT化研究会報告書」に対する意見書を公表

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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弁護士懲戒制度についてご紹介しています。

第203号【特集】制度の概要1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201612article_2.html
第204号【特集】制度の概要2
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201612article_3.html
第205号【特集】業務停止になるとどうなる?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201612article_4.html



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【いまさら聞けないシリーズ】
文書の訂正ってどうするの?
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当メルマガでは,業界では常識となっているだけに先生や同僚等に気軽に聞くのがハバカラレル知識を「いまさら聞けないシリーズ」としていくつか紹介してきました。

バックナンバーはこちら↓
■いまさら聞けない 期間の計算方法
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201409article_3.html#1

■いまさら聞けない 直送できない書類・直送すべき書類
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201501article_3.html#1

■いまさら聞けない ファクシミリより送信できない書面・できる書面
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201502article_5.html#1

この中でも特に直送関係はバックナンバーの中でもよく読まれています。
実は私もよく読んでます。

で,今回は文書の訂正についてです。
訂正印を押したり捨印で修正したりするあれです。

法律事務所で働いていると,委任状に誤字を発見したり,裁判所や法務局等に提出する申請書に誤った記載があって窓口で指摘されたりと,文書を訂正する機会はよくあるのではいでしょうか。

本来であれば,委任状は依頼者の意思で委任事項を受任者に宛てて記載するわけですから,捨印で直すようなことは決して好ましいことではないのですが,内容のごく一部だけ修正が必要で依頼者からもらい直すにはあまりに手間と時間がかかってしまうような場合もあることでしょう。

ベテランのみなさまであれば,訂正するのは慣れたもの。特に考えなくてもポンポン直してしまうことでしょうが,法律事務所に勤めて間もない方やきちんと教えてもらったことがない方だとちょっとツマズイテしまうかもしれません。

ということで,今回は,いまさら聞けない文書の訂正の基本をご紹介したいと思います。

なお,ここでご紹介する方法は,特に何かしらの根拠法があるようなものではありません。世間の慣習や業界で一般的に通用すると思われる方法を紹介するものです。

訂正をする人・受ける人,その他関連する人の理解や馴染んできた慣習等により,訂正の方法が異なる,訂正が通用しないということもありますので,ここでご紹介する訂正方法が絶対正しいということではありませんと,あらかじめ言い訳をしておきます。

訂正の基本としては, 誤りがある部分に二重線を引いて,そこに近接する余白に正しい内容を記載します。

文字を加入するような場合には,加入する位置に波型のカッコ,こんなやつ→{
を使って文字を書き加えます。

訂正の方式としては2種類あります。
訂正や加入した箇所に直接押印をする直接法と,欄外に押印して「(◯行目)◯文字削除 ◯文字加入」と記載する間接法です。

裁判所に提出する書面に明らかな誤りがあって裁判所窓口で手書きで直してしまうような場合には直接法で直すことが多いでしょうし,委任状に捨印があれば間接法で直すことがよくあろうかと思います。

間接法の場合,改ざんを防止するという趣旨から見れば,正しくは「◯行目」という文字を記載したほうが良いのでしょうが,業界的には,◯行目は記載せず「◯文字削除 ◯文字加入」のみを記載するのが一般的かと思います。

また,「◯文字訂正」と記載することもありますが,これは削除する文字数と加入する文字数が同一の場合に用いるものとの理解で良いかと思います。例えば2文字削除して2文字加入する場合には「2文字削除 2文字加入」としても「2文字訂正」と記載してもどちらでも良いでしょう。

訂正する文字数のカウントに関しては,記号や句読点もきちんと数える必要があります。
例えば,あまりないですけど誤「¥100,000-」を正「¥1,000,000-」にそっくり全部を書き直す場合には,記号「¥」や「-」カンマ「,」もきちんと数えて「9文字削除 11文字加入」と記載します。

訂正文字数に記載する文字は,多角漢数字(壱とか弐,参等の漢数字・正確には「大字」と言う)を用いるのが業界では一般的でしたが,近年はアラビア数字を使用することが多くなっているように思います。あくまでも私個人の印象ですけど。
とは言え,漢数字の「一,二,三」は改ざんが容易なので使用を避けるほうが良いのは従前どおりかと思います。

訂正においては,原則として文書作成者(押印している人)が2名以上いる場合には,その全員の印が必要です。
一方で,裁判所に提出する準備書面等に複数の訴訟代理人が押印している場合に,直接法で訂正する場合には,その訴訟代理人らのうち1名の印で直してしまうことが一般的かと思います。

以上,ベテランのみなさんにはごくごく当たり前のことかとは思いますがいかがでしたでしょうか?
他,こんな豆知識がありますよ!という方は是非是非編集部までネタをお寄せください!


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第378号】
■刑事事件 東京謄写センターでの記録謄写が郵送・FAXでの申請が可能に 書式も変わりました要注意
■裁判手続きのIT化情報 労働審判手続でWEB会議の運用開始
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202006article_4.html

【第379号】
■2020年版新型パスポートでパスポートが本人確認書類じゃなくなるかも!?/
■裁判手続きのIT化情報 フェーズ1WEB会議 東京地裁・大阪地裁で運用拡大 全国展開は本年度中か
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202007article_1.html

【第380号】
■2020年版新型パスポートでパスポートが本人確認書類じゃなくなるかも!? その2 法律事務所でする本人確認では?
■7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度がスタート
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202007article_2.html


377号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,500円+税→(割引)各2,250円+税
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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裁判所からの電話で書記官が事件番号・事件名・原告名・被告名等事件の詳細を丁寧に伝えてくるが,こちらの依頼者名だけ分かれば十分だと思う



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【裁判手続きのIT化情報】
事務員にもアカウントを!
日弁連が「民事裁判手続等IT化研究会報告書」に対する意見書を公表
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当メルマガでも随時情報をお知らせしています民事裁判手続きのIT化についてですが,先般は,法制審にこのIT化に関する諮問がなされ,それを受けて法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の第1回会議が2020年6月19日に開催されたことをお知らせしました。

これに先立って,日弁連は,IT化の議論のベースとなる論点整理がなされた「民事裁判手続等IT化研究会報告書」に対して意見書を6月18日に公表しました。

日弁連としては,IT化の基本的な方針に賛成の立場ではありますが,個々の論点において利用者である国民やIT化された裁判手続きに強く関与する弁護士の立場等からの意見を表明しています。

詳細は公表されている意見書をご覧頂くとして↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2020/opinion_200618.pdf

私たち事務員の関係では,「事務職員へのアカウント付与」として意見が出されています。

意見の内容を転載しますと以下のとおりです。

「法律事務所の事務職員が弁護士を補助し,もって円滑な訴訟手続を可能ならしめるため,一定の要件の下に事務職員にアカウントを付与し,オンライン申立て等に係る設定,操作等を行えるようにするべきである。それに伴い非弁活動を抑止する趣旨から,不正防止のための事前の対策あるいはアカウントの不正使用に対する厳格な制裁の導入などを検討すべきである。」としています。

議論のベースになっている民事裁判手続等IT化研究会報告書には,事務員へのアカウント付与などという記載は一切出てきません。日弁連が必要なことと認識して独自に意見表明したものです。

この意見を表明する理由としては,以下のようなことが書かれています。

・民事裁判を扱う多くの弁護士は,その業務での事務職員の補助が不可欠であり,事務員が円滑な手続の進行を支えている。

・障がいを持つ弁護士にとって事務職員による補助は必要不可欠である。

・現在,裁判所に提出する書面の大半がパソコンを用いて作成され,ファクシミリ送信されることが多いが,実際には弁護士が作成した手書きの草稿を渡され,その入力,プリント,送信作業の全てを事務職員が担っている例すらある。

・したがって,もし事件管理システムのアカウントが弁護士にしか付与されないのであれば,書面の事件管理システムへのアップロード,ダウンロード,ウェブ会議の設定及び操作等の作業を全て弁護士が行わざるを得なくなり,弁護士の業務を非効率なものにならしめ,ひいては裁判手続等の円滑な追行に支障を来しかねない。

・事務職員に操作を補助させるために,弁護士と事務職員アカウントを共用する事態が生ずると,事故発生時の事後検証が不能になるなどのセキュリティリスクが生ずる。

そこで,事件管理システムのアカウントは,弁護士のみならず一定の要件の下
に事務職員にも付与し,事務職員が自らのアカウントを使って,前記作業を行え
るようにすべきである。

・ただし,事務職員に対するアカウントの付与に際しては,不正行為を防止する
ため,事務職員の行うことができる操作を限定するほか,事務職員のアカウント
を資格者のアカウントにシステム的に紐付け,資格者のアカウントを主,事務職
員のアカウントを従とするなど,技術面から不正を防止するための対応を検討する必要がある。

・それでも事務職員と称する者の非弁活動を誘発する危険性があるから,弁護士
職務基本規程第19条に基づく指導監督をおし進めるだけでなく,非弁活動を抑止する趣旨から,アカウントの不正使用に対しては厳格な制裁を設けることも検討されるべきである。

以上,意見書の中身をご紹介しました。
今後,どのようにIT化が実現し私たち事務員がどのように関わっていくのかは,まだまだ不確かではありますが,現在私たちが果たしている役割をIT化後も十分に果たせるようなシステムになっていくことを願います。

ちなみに,法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の第2回会議は,本日7月10日に開催されます。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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象をペットとして飼うことはできない

(動物の愛護及び管理に関する法律第25条の2・動物の愛護及び管理に関する法律施行令第3条)



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【編集後記】
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今回は捨印について書きました。
この話を書いたりすると毎回悩まされます。

捨印という論点の奥深さに?
いやいや,そういうことではなく,もう毎回毎回いい加減にして欲しいと思っています。

まずもってこんなこと書くことないのに,何で!?
私は歯医者かーい!?と一人ツッコミます。

「捨印」と変換したいのに,なぜか「ステイン」って変換されるんですよ!

ステイン,歯の黄ばみ・汚れです。
「複数の文書作成者がいるときは必ずその複数名からステインをもらいましょう。」って,そんなものいりません。

そして,こんな風にステインステイン変換していると,またパソコンが記憶してやたらステイン推しの変換になることでしょう。

みなさんも「委任状の余白にステインをお願いします。」なんて書いて余白がちょっと黄ばんだ委任状をもらわないように気をつけましょう。
って,さすがにそれはないか^^;

本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
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メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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