【第380号】2020年版新型パスポートでパスポートが本人確認書類じゃなくなるかも!? その2 法律事務所でする本人確認では?

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2020年7月3日

【第380号】

法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。

7月に入りました。皆さんご存知のように今日7月3日は,1月1日から数えて184日目です。年末まで181日ですね。
岡崎体育の誕生日でもあります。

さて,徐々に暑くなってきましたね。夏目前ですが,今年は新型コロナで裁判所が長期間休廷措置をとっていたことから,例年はある夏期休廷期間が設けられないことが早くからアナウンスされていますね。

郵送のやり取りで書類の授受や手続きを進めている事務所が多数派かとは思いますが,真夏の暑い中,裁判所に行かざるを得ないこともあるかも知れません。
お互い気をつけていきましょうね。しっかり水分補給して熱中症対策もしていきましょう!


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■お仕事ミニ情報
2020年版新型パスポートでパスポートが本人確認書類じゃなくなるかも!? その2 法律事務所でする本人確認では?

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■手続・運用情報
7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度がスタート

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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なぜ東京には三つも弁護士会があるのかをご紹介しています。

第191号【お仕事マメ知識】なんで東京には弁護士会が三つもあるの?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201607article_1.html



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【お仕事ミニ情報】
2020年版新型パスポートでパスポートが本人確認書類じゃなくなるかも!? その2 法律事務所でする本人確認では?
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2020年2月4日以降に受理され発行される旅券(パスポート)は,新しいデザインの2020年型パスポート(新型パスポート)が発行されることになりましたが,新型のパスポートでは所持人記載欄が廃止され,そこに自署で記載していた住所の欄もなくなることとなりました。

これを受けて,金融機関等では新型パスポートは本人確認書類として利用できなくなる動きが出てきていることを先週号でご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
【第379号】
2020年版新型パスポートでパスポートが本人確認書類じゃなくなるかも!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202007article_1.html

この点,実は,私たちの仕事でも無関係ではなく,事務所の先生が依頼者の本人確認をするべき場面がいくつかあります。
その際に依頼者が本人確認書類としてパスポートを提示し,それが新型パスポートである場合,果たしてそれをもって本人確認をしたと言えるのか?問題に直面することになろうかと思います。

今回は,私たちの仕事で本人確認をするべき場面で,果たして新型パスポートを本人確認書類として認めうるのか?調べてみましたのでご紹介します。

まず,私たちの仕事の関係で本人確認する場面のひとつとしては,不動産登記申請のお仕事を受任する場合があります。
不動産登記規則では,登記申請を受任するの際に,資格者代理人が申請人(個人)と事前に面識がなかったり氏名を知らない場合には本人確認をすることになっています(不動産登記規則第72条1項3号)。そして本人確認の方法としては,旅券を提示することが例示されています(同2項1号)。

現時点で調べた限りは,法務省からそれに関する通達等は出ていません。
一応,法令上は新型の旅券か否かを問わず本人確認書類となり得るような規定と見受けられますが,本人確認のための重要な要素と思われる「住所」が記載されなくなった新型パスポートも従来のパスポートと同様に扱って良いのかまだ明確に言い切れる根拠は見つけられませんでした。

次に,私たちの仕事の関係で本人確認する場面その2として,犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の関係があります。
犯収法で本人確認に関する部分は,弁護士には直接的に適用されず,日弁連が会則を設けて対応することになっています。

具体的には,弁護士が依頼者に関して一定の業務(お金を預かる等・マネーロンダリングを防止する趣旨なのでお金関係)を行う場合には,本人確認(自然人にあっては氏名、住居及び生年月日)をしなければならないことになっています(依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第2条)。

本人確認の方法としては,下位の規則で,「写真付自然人本人確認書類」でする方法が例示されています(規則2条3項1号イ)。
「写真付自然人本人確認書類」とは自然人本人確認書類のうち官公庁等により自然人の写真が付されたもの及び旅券等((前段略)氏名及び生年月日の記載があるものをいう)とされています。

興味深いのは,上位の規定では「住居」も確認事項なのに,下位の規則では氏名及び生年月日の記載のあるパスポートとして「住居」を記載していない点です。

これに関しては,2015年までは,この規則においては,パスポートには「住居」の表示がないので本人確認書類としては認められていませんでした。

しかし,外国に居住する日本人等,旅券の他に本人確認書類を所持しない依頼者がいる場合を想定して,2015年の規則改正でパスポートを本人確認書類に追加した経緯があります。

従来のパスポートであれば「旅券には住居の記載がないが,本人特定事項である住所は,本人の自署によって住居の記載があればそれで住居を確認することができる」(日弁連解説書37/136・逐条解説犯罪収益移転防止法100ページ)として追加を認めたようです。

この点,自署による住所記載欄がなくなってしまった新型パスポートについては,上記根拠をもってすれば本人確認書類としては不適格になり得ると言えそうです。

以上,いずれ関係省庁や日弁連から新型パスポートの本人確認書類としての取り扱いについて説明があることでしょうが,現時点での編集部で調べた限りをご紹介しました。

今回調べてみるまで,私自身,パスポートは本人確認資料として最強!なイメージでいましたが,もともとパスポートには住所公証機能がないこと,新型パスポートでは住所を記載する欄がなくなり,そもそも本人確認書類としては利用できないおそれがあることを初めて知りました。こんなことになってるんですね。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第377号】
■法令改正情報 本年4月1日から改正民法が施行 訴状のチェック時に注意しましょう/
■職務上請求用紙関係 手書き派も気づいた書式の変化
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202006article_3.html

【第378号】
■刑事事件 東京謄写センターでの記録謄写が郵送・FAXでの申請が可能に 書式も変わりました要注意
■裁判手続きのIT化情報 労働審判手続でWEB会議の運用開始
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202006article_4.html

【第379号】
■2020年版新型パスポートでパスポートが本人確認書類じゃなくなるかも!?/
■裁判手続きのIT化情報 フェーズ1WEB会議 東京地裁・大阪地裁で運用拡大 全国展開は本年度中か
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202007article_1.html


376号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」

「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。

この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。

(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理

各2,500円+税→(割引)各2,250円+税
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf

なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。



■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!

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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり!
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf



■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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さっきまで見ていた記録のファイルが何故かなくなり,ない!?ない!と一生懸命探したところ,先生が黙って自席に持っていっていたことが判明する



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【手続・運用情報】
7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度がスタート
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当メルマガでも2年前にお知らせしているところではありますが,平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立し(同年7月13日公布),本年(2020年)7月10日から施行されることになっています。
いよいよ法務局において自筆証書遺言を保管する制度がスタートします。

法務省では特設サイトを作って,制度の内容解説や保管申請や閲覧等の各種申請書の雛形を掲載しています。

法務省ホームページ
法務局における遺言書の保管等に関する法律について↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

このサイトをご覧いただければひと通りの制度の内容や実際に各種申請する場合の手続きを知ることができるものと思います。

そして,この遺言書の保管手続に関しては,保管申請のみならず閲覧等全ての手続きについて,法務局にあらかじめ予約をする必要があります。

遺言書の保管手続は,ほかに法務局でする不動産登記手続のように申請してから手続完了まで日数を要するような手続きとは異なり,原則として即日処理となる関係で,人数待ちが長時間となることがないよう予約制を設けるとサイトで説明されています。

予約自体は7月1日から受付けをはじめています。
予約は管轄の法務局に対してする必要があります。

オンラインであれば24時間365日予約が可能です。
予約専用ホームページはこんな感じ↓
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

法務局窓口に行ったり電話したりでも予約は可能とのことです。
この場合,窓口が開いている平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)に予約する必要があります。


(編集長)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています!



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【今週の雑学知識】
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厚労省が出している平成30年簡易生命表によれば,女性の50.5%は90歳まで生きる



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【編集後記】
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自分の名前は気軽にぽんぽん変えられるようなものではないので,みなさまそれぞれ宿命を背負って生きていることと思います。

メジャーな名字だと,例えば役所の窓口で名字だけ呼ばれたときに本当に私が呼ばれたのが不安になったりするのでしょうか。

マイナーな名字だと,初めて会う人会う人に珍しがられて辟易したりするのでしょうか。

その点,私の名字はメジャーでもマイナーでもないのでそこら辺の苦労は分かりかねるのですが,よく字は間違われます。

私の名字は根本っていうんですけどね,「根元」と書く人がしょっちゅういるんですね。

あと,弁護士の書く文書に出てくる「こんぽん」という文字,「根本的」とか「根本」という文字にドキリとさせられる宿命も背負っています。

「被告の主張は根本が間違っている」なんて書いてあると,やべっまた間違えたか!?という気分に一瞬なります。

下の名前も少々宿命を背負っています。
好文っていうんですけどね。こんなことがありました。

私,高校生の頃,陸上部だったんです。中距離走ってました。
成績はあまり優秀な方でなく,何メートル走かで女性の先輩にあっさり抜かれるなんてこともありました。
その女性の先輩が凄かったんだと思いますけど。

それは,ある競技会の日。
私は確か800メートル走にエントリーしていたと思います。

エントリーすると,組み合わせ一覧が紙で配られます。
男子800メートルには30人くらいエントリーしてました。

その中にひときわ目を引く人物がいました。
男子800メートルなのに,なぜか女性が混じっているのです。

男顔負けの記録を有している凄い選手なのかも知れないと仲間たちはザワつきました。私はその人物をよーく知ってましたけどね。私より足が速い女性の先輩?いやいや。

その選手は「根本(好)」私です。

根本「女子」ではなく「好」なんですけどね。
エントリーした選手に根本が複数いたのでしょう。茨城では比較的メジャーな名字ですからね。苗字の後ろにカッコ書きで名前の1文字目を入れたんですね。

「好」の文字がまるで「女子」かのように書かれていたのでした。
男子一覧の根本(女子)は女子より遅い男子…ややこしいですね。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^o^)v


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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