週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2020年6月5日
【第376号】
法律事務所等で働くみなさんこんにちは!
法会労メールマガジンです。
以前,当メルマガで収入印紙の大きさについてご紹介したことがありました。
なんでそんなこと書いたのかというと,収入印紙の大きさを故あってインターネットで調べたのですが,一向に見つからなかったので,ネット上にないならと書籍や官報を調べてご紹介したのでした。
ネット上で見つからないことって,書いてブログで公開したりすると,インターネットの検索でヒットするようになったりするんですね。
最近,また故あって収入印紙の大きさをGoogleで検索しました。
自分の書いた記事を探せば良かったんですが,面倒だったんですね。
「収入印紙 大きさ」とGoogleで検索しましたしたところ,一番上に私の書いた文章が出てきて驚きました。
まぁ単に大蔵省(当時)の告示の内容を記載したので恐れる必要はないのですが,本当に誤りないか記事ネタの官報を確認してしまいました。
けっこう気が小さいのでドキドキします。
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■有名判例つまみ食いシリーズ
信玄公旗掛松事件
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■新型コロナ関係
弁護士会館への入館一部解除・東弁二弁合同図書館は6月1日から開館
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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地裁の刑事部から「和解調書を取りに来てください。」との電話,刑事部なのに和解?の真相を調べてみました。
第161号【お仕事豆知識】刑事事件で和解調書!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201602article_2.html
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【有名判例つまみ食いシリーズ】
信玄公旗掛松事件
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法律を学んだことがある方,特に弁護士であれば誰でも知っているような有名な判例・歴史的な判例があります。
ひとくちに私たち事務員といっても,日々法律や判例を調べている方から,そこまで細かく調査を要せず日々の実務をされている方までいろいろな方がいらっしゃいますので,一概に言えませんが,判例にあまり触れたことがない方も中にはいらっしゃることでしょう。
あまり判例に馴染みのない方だと,「判例」と聞いただけでお勉強・小難しいというイメージを抱いてしまうかも知れませんが,触れてみるとけっこう面白くて味わい深いものだったりします。
判例は,具体的事案がどういう結論になったのかという実例ですので,法律的意味合いはあるとして,その事案自体の中身を見たり,こういった場合には裁判所はこう判断するんだねということを知ったりすることは,単なる興味としても触れてみる価値があるのではないかと思います。
と,前置きが長くなりましたが,先日,有名な判例でカフェー丸玉女給事件というのがあるのですが,知り合いの事務員に話したらポカーンとされましたので,このメルマガで著名な判例を紹介したら,先生との何気ない会話で,実はこの前カフェー丸玉の跡地と言われる所に言ったんだけどさーと先生に言われても,おお!あのカフェー丸玉に!という返しができるかもしれないとの思いつきで著名な判例の概略をご紹介するシリーズを掲載しようかと思った次第です。
今回は第1回,信玄公旗掛松事件についてご紹介したいと思います。
「しんげんこうはたかけまつじけん」と読みます。
かつて戦国武将の武田信玄が軍旗,武田信玄の軍旗と言えば風林火山で有名ですが,その軍旗を立て掛けたという伝承がある古い松の樹が,蒸気機関車が出す煙や蒸気等で枯れてしまい,その松の樹の所有者が個人で国(鉄道院)を相手取り損害賠償の請求をして勝訴したという大正時代の判例です。
実は私,この事件の原告が勝訴を記念して建てた石碑を見に行ったことがあります。
山梨県の中央本線日野春駅の目の前にあります。
それでまずこの判例の紹介しようと選んだわけですが,この判例が有名,といっても法律関係者にだけ有名なのですが,有名な理由は,日本で初めて権利濫用の概念が判決で使われたからです。
権利の濫用では,他に有名な判例で宇奈月温泉事件という判例があるのですが,簡単にどんなものか紹介すると,宇奈月温泉では,別の温泉から管(引湯管)を使って温泉のお湯を引いていたのですが,この引湯管(7.5Km程の長さがあった)は,途中でほんのちょっとだけ(2坪)利用権なく他人の土地Aを通ってしまっていたんですね。
それでそこに目をつけた人が土地Aを手に入れ,所有者の権利として引湯管の撤去を求めたのです。あわよくば撤去の代わりにお金をもらおうと目論んで。
しかしいくら所有者の権利とは言え,ほんのちょっとの土地のために引湯管を撤去してしまえば温泉側は膨大な損失となります。結果,土地Aの所有者の請求は権利の濫用として認められなかったというものです。
権利の濫用とは,権利があるといっても,権利の行使にあたってその正当な範囲を逸脱し,正当な権利の行使とは認められないことをいいます。
現在の民法では,「権利の濫用は、これを許さない」(民法第1条3項)として明文の規定がありますが,信玄公旗掛松事件の当時は,権利濫用の概念は学説上あっても明文の規定はなく(同条は昭和22年民法改正で加わりました),被告の国は汽車の運行は正当な権利の行使であるとして争いました。
結果,大審院(明治憲法下の最上級審裁判所・現在の最高裁に相当)は,社会観念上被害者が許容しなくてはならないと一般に認められる程度をこえた権利の行使は不法行為になると判示し,国が敗訴,松の樹の所有者が主張した損害賠償の請求が認められました。
事案としても,明治憲法下で強大な権力をもつ国に対して個人で裁判を挑み,そして勝訴したという点でも興味深い判例です。
また,日本初の公害訴訟の側面も持ち合わせます。
その後,松の樹の所有者は,枯れた信玄公旗掛松があった場所に裁判勝訴を記念して石碑を建てました。
現在,石碑は信玄公旗掛松があった場所から移動させられているようですが,そんな裁判の歴史を抱いた石碑が今なお現地に佇んでいます。
ちょっと見てみたくなりました?
そして,最後にオチ的なお話ですが,松の樹の所有者が損害賠償として認められた金額は当時のお金で72円60銭だったそうです。
そしてこの石碑建設に要した費用は148円。国の責任が認められたことこそが大事だったようです。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第373号】
■便利文具紹介 無線でパソコンから出力できるラベルプリンター/
■東京地裁等で緊急事態宣言の延長で,5月31日までの期日が取り消し
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202005article_3.html
【第374号】
■便利文具紹介 電動・自動で合綴してくれるホチキス
■10万円の特別定額給付金は差押禁止債権です
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202005article_4.html
【第375号】
■便利文具紹介 電動穴あけパンチ/
■新型コロナ関係 緊急事態宣言解除後の裁判所は?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/202006article_1.html
372号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
「法律事務職員基本研修テキスト」(上)(下)は、「日弁連法律事務職員能力認定制度研修」の参考図書として2014年に刊行され、多くの法律事務職員・弁護士の皆様にご活用いただいてきました。この度大幅な改訂を行い、第2版を発行いたしましたのでご案内申し上げます。
この間の実務の変更点や法改正、特に2019年7月から一部を残してほぼ全面的に施行された改正相続法、2020年春には施行が予定される改正民事執行法に対応し、実務的な変更事項や新たな制度を詳しく解説しています。
(上巻)
第1編 民事訴訟と事務職員の役割
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
(下巻)
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事事件・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事事件・少年事件
事務職員倫理
各2,500円+税→(割引)各2,250円+税
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
なお、他の書籍につきましても価格や送料の変更がありますので、上記チラシの申込み書をご利用下さい。
■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
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~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~
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ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
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応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています!
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
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各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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「関西」と入力しようとしたのに「簡裁」や「完済」が邪魔をする
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【新型コロナ関係】
弁護士会館への入館一部解除・東弁二弁合同図書館は6月1日から開館
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緊急事態宣言が解除され,みなさまの事務所でも通常勤務に戻りつつあるでしょうか?
弁護士会館も地下通用口を除いて出入口が原則封鎖されていましたが,一部解除となりました。
引き続き1階の出入口は,日比谷公園側も裁判所側も閉鎖されていますが,地下1階の地下鉄につながっている出入口は弁護士や法律事務員であれば(一般の人は会館1階より上への入館不可),そこを利用して出入りができるようになりました。利用可能時間は午前9時から午後8時までです。
これは2020年6月1日から同14日までの措置で,その後についてはまた追ってお知らせがあることと思います。
また,東弁二弁合同図書館も6月1日から開館しています。
開館時間は午前10時30分から午後4時30分までとなっています。
マスク着用・手指のアルコール消毒の他,風邪症状や熱がある方は入館を控えるよう,また長時間の利用も避けるよう要請されています。
館内利用者が35名を超えた場合には入館を制限するそうです。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://ameblo.jp/seinenbu-hkr/
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください!
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです!
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています!
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【今週の雑学知識】
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著名な判例「信玄公旗掛松事件」の控訴審では,国側が一度欠席裁判で敗訴している
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【編集後記】
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またやってしまったと思いました。
気づいたのはバスを降りた直後。
カバンの外ポケットに入れていたはずなのですが,どうにも見当たりません。
傘です。折りたたみ傘。
傘,忘れやすいですよねぇ。
どこかにポンと掛けて置いたりすると高確率で忘れたりしませんか?
みなさんどうしてます?
はははっ!私は絶対忘れません!という方もいらっしゃるものと思いますが,私は2回に1回くらいの高頻度で忘れます。忘失率なんて言葉はあるでしょうか?5割を誇ります。
電車に乗る前,駅のトイレの手すりに掛けて,失くしたのに気づいたのは電車で目的地到着後とか。
電車の手すりも超危険です。まず8割方忘れます。
こんななので,私はだいぶ以前から折りたたみ傘しか持たなくなりました。
コンパクトなので,雨の日でも畳んで吸水性のある傘袋に入れてカバンの外ポケットに収納しておけば置き忘れることはありません。
折りたたみ傘であれば常時カバンに入れておいて急な雨にも対応できます。
折りたたみ傘にしてから傘を失くすことが無くなりました。忘失率ゼロ。イェイ。
しかしそれが,先日,バスを降りて傘をさそうとしたら,カバンの外ポケットに入れておいたはずの傘がないのです。何で?
あれー?確かにさっき外ポケットに。不思議でなりません。
勘違いでカバンの中?あれ?と,カバンのチャックを開けようとして気づきました。
カバンを持っている手とは反対の手が塞がっていることに。
私,傘さしてました。
無意識だったんでしょうね。バス降りてカバンの外ポケットから傘抜いてさしたのに,傘がないと焦って探すという。
オッサン化絶賛進行中のようです。
本号も最後までお読みいただきありがとうございますm(_ _)m
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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民事訴訟・刑事訴訟手続解説
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