【第332号】民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その4 債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2019年7月19日

【第332号】

毎日どんよりな天気ですね。農家出身の私としては米や野菜の生育が心配です。
もうじき梅雨は明けるのでしょうか?

さて,梅雨明けと言えば夏到来ですね。
夏と言えば暑気払い,暑気払いとは要するに,事務員同士が情報交換や横のつながりをつくる絶好のチャンス,飲み会です。

一度でも参加された方であれば,私たち事務員って結構同じようなことをしたり同じようなことを考えていたりするんだなと分かったりする一方で,うちと他の事務所で異なる環境や待遇に気づいたりするかも知れません。

私もこのメルマガの記事を書くのにこのような親睦会に非常に助けられています。
暑気払に限らず,法会労の企画は,普段の仕事にも生きるネタをゲットできる非常に有益な機会です。是非,多くの方にご参加いただきたいと思っています。

あっ飲み会と言っても飲まなくても良いですからね。気楽にしゃべって横のつながりを作っちゃいましょう!


(編集長)



【追記】

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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■事務員大喜利
第6回お題:投稿作品発表!その6

■法改正情報
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その4 債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し

■研修会等企画のご案内

■裁判手続のIT化情報
2020年2月から実施のテレビ会議で利用するサービスが本決まりの模様

■事務員あるある

■業務に役立つ書籍紹介

■今週の雑学知識

■法会労って?

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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残業代について,労働基準法ではどのように規定されているか,座談会の話題を元にご紹介しています。

第232号【小規模職場で“あるある”座談会】
~なるほど・ザ・労働基準法!!~その3「残業代」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201707article_2.html



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【事務員大喜利】
第6回お題:投稿作品発表!その6
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今回のお題については全部で42作品の応募がありました。ご投稿いただいたみなさま誠にありがとうございます!

今回のお題は…

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

でした。

今回は5作品をご紹介したいと思います。


■作品No.18

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

「ホチ止め&穴あけパンチできるコピー機におそれおののいた。」
(PN:スマホからも印刷できるし)

獲得ポイント:1

審査委員長より:文明レベル低!よく地球まで来られましたね。まあ確かにソーターは全人類に寄与する偉大な装置だと常日頃から思っています。



■作品No.19

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

「なぜか放っておけず、事務員のヨーコさんとともに大激怒した。」
(PN:いい加減にしてください)

獲得ポイント:1

審査委員長より:前のお題にかぶせてきましたね。きっと頂き物のケーキを法律事務員星人にも分けようとしたら、先生が手でちぎった形跡があったのでしょう。



■作品No.20

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

「この星にも弁護士がいるらしいぞ??と、しばらく上空でざわついた」
(PN:現地調査不足)

獲得ポイント:0

審査委員長より:侵略計画がずれ込みそうですね。地球に弁護士がいるけど,どうするか弁護士星人に指示を仰ぎましょう。



■作品No.21

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

「え、気づいてないの?
もう、あなた以外みんな法律事務員星人なんだけど?」
(PN:B級ホラー)

獲得ポイント:1

審査委員長より:マジっすか。どおりで時々事務所で理解されないわけだ。



■作品No.22

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

「法律事務所の求人に落ちて、年甲斐もなく星の両親に電話したりなんかした」
(PN:東京砂漠)

獲得ポイント:1

審査委員長より:哀愁、半端ないです。求人や増員が厳しい世の中ですね・・。


以上いかがでしたでしょうか?
次回も引き続いて作品を発表していきます!


(編集部)



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【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その4 債権執行事件の終了をめぐる規律の見直し
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これまで3回に渡り,2019年5月10日に成立した民事執行法の改正法についてその具体的な中身をご紹介してきました。
原則として公布の日(同5月17日)から1年以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。

その1では,財産開示制度の実効性の向上についてご紹介しました。

第329号【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その1 財産開示制度の実効性の向上
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_2.html


その2では,新設された債務者以外の第三者からの情報を取得する裁判手続についてでした。

第330号【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_3.html


その3では,差押禁止債権の範囲変更の制度の改正についてのお話でした。

第331号【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その3 差押禁止債権の範囲変更の制度の改正
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_4.html

今回は,債権執行事件の終了をめぐる規律の見直しについてご紹介します。

債権執行事件において,事件を申立てたけど少額しか差押えることしかできなかった・どうしようか検討しているうちにそのままになってしまったというような案件はありませんでしょうか?

これまでは,取立完了届や取下書が債権者から提出されない限り,差押事件を終了させる方法がありませんでした。
事件が終わらないということは執行裁判所に事件が係属したまま事件の数が増え続けるということになってしまいます。

また,民法の時効の観点から,差押えは時効中断事由となりますが,事件が係属したままの状態では,新たな時効が進行するのか否かが明確でないとの問題もありました。

そこで今回の改正法では以下の手当がなされました。
まず,債務者への送達ができず事件の進行が止まってしまっているようなケースです。

この場合,執行裁判所は差押債権者に対し,相当の期間を定め,その期間内に債務者の住所・居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出をすべきことを命ずることができるとし,その申出がない限りは差押命令を取り消すことができるとしました(改正法第145条7項・8項)。

次に,債務者への送達ができて取立てができるようになっているにも関わらず取立(完了)届も取下げもない状態となっているようなケースについてです。

これに関しては,金銭債権を取り立てることができるようになった日から第三債務者から支払いを受けることなく2年が経過した際に,債権者が支払いを受けていないことを裁判所に届け出ない場合には,執行裁判所は差押命令を取り消すことができることとなりました(改正法第155条第6項)。

もし決定を取り消されたくない場合には2年経過前に支払いを受けていない旨の届出をする(改正法第155条8項)か,2年経過後4週間以内に支払いを受けていないことを裁判所に届け出る必要があります(改正法155条第6項)。

支払いを受けていたのに取立届を裁判所に出していなかったような場合にも,裁判所は支払いを受けているのか否か分かりませんので,裁判所が取立届の提出を受けないままに2年が経過した場合には,差押命令が取り消されてしまうおそれがあります。

このような場合には,差押命令を取り消す決定の告知を受けてから1週間以内に取立届を提出すれば決定の効力を失わせることができます(改正法第155条7項)。

以上,4回に渡り民事執行法の改正法のうち私たちの実務に関係がありそうな内容をご紹介してきました。
施行までにはまだ時間がありますので,今回ご紹介した内容以外も含めしっかり勉強しておきましょう!


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第329号】
■法改正情報 民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その1 財産開示制度の実効性の向上/
■お仕事ミニ情報 霞が関周辺でハンコ(認め印)が安く買える場所
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_2.html

【第330号】
■法改正情報 民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設/
■法改正情報 パワーハラスメントを明確に規定した法律が誕生!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_3.html

【第331号】
■法改正情報 民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その3 差押禁止債権の範囲変更の制度の改正/
■知財高裁・地裁商事部・破産再生部がいずれ(2022年頃)中目黒に移転予定
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_4.html


328号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 夏の事務員親睦会! ■■■

事務員同士の横のつながり大事ですよね♪
同じ業界で働く者同士,ここでしか聞けないオトク情報・お役立ち情報が盛りだくさん!
法会労組合員以外のご参加も大歓迎☆
飲んでおしゃべりして楽しいひと時を過ごしましょう!

法会労京橋すきや分会 主催
・日 時 2019年7月25日(木) 19:00~
・場 所 日比谷シティ法律事務所3階会議室
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 根本(TEL:03-3580-5460)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190725syokibarai.pdf



■■■ ブルーベリー狩り(夏休み企画)■■■

もうすぐ夏休み。
日本最初のブルーベリー栽培農園にブルーベリーを摘みに行きませんか?
ご家族で、お一人で、どなたでも参加出来ます。
ランチ懇親会もあります。お申し込みお待ちしています。

法会労 女性部主催
・日 程   2019年7月28日(日) 午前10:30集合
・集 合  西武新宿線 花小金井駅改札口
・費 用  ブルーベリー1パック 1000円(入園料無し)
      ランチ懇親会(実費)
・連絡先  東京南部法律事務所 江口(TEL:03-3736-1141)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190728buruberi.pdf



■■■ 研修会「改正相続法と実務上の注意事項」■■■

7月1日から改正相続法(民法等)の主要部分が施行されました。
今後の相続手続きは、新法と旧法が複雑に絡み合って適用されることになりますので、きちんと整理して理解する必要があります。
法律事務職員業務研修世話人会とJALAPの共催で、昨年10月から月1回改正法を中心に民法条文の学習会が行われてきましたが、
その最終回を兼ねて、この改正相続法と実務上の注意事項についての研修会が下記のとおり行われます。

ぜひこの機会にしっかりと学習して下さい。
・日 時 2019年7月31日(水) 18:30~20:30
・会 場 文京区民センター3-D会議室
・定 員 30名(定員に達し次第〆切り)
・参加費 1000円 

内容・申込み方法等詳しくは、下記ご案内をご参照下さい。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190731kaiseisouzokuhoukensyukai.pdf



■■■ あるある事務員「後見のお仕事」 ■■■
~元法律事務員の司法書士さんから実務を学んでみよう~

後見は、事務員さんの関わることが非常に多いお仕事ですよね。
こで、今回は法律事務員経験のある司法書士さんからお話をいただいて、
申立から終了まで手続一通りを学んでみたいと思います。
事務員・後見人両方の観点からお話してもらうので、有意義なこと間違いなしの業務研修会です!!

法会労西北部ブロック主催
・日 時:2019年9月12日(木) 18:30~20:30
・場 所:IKE・Biz(としま産業振興プラザ)第3会議室(6階)
・参加費:300円(組合員100円)
・連絡先:東京法律事務所 金田 (TEL:03-3355-0611)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190912seihoku_kouken.pdf



■■■ 銀座で全国名物巡り アンテナショップツアー ■■■

北海道から沖縄まで!実は銀座って全国津々浦々のアンテナショップが約30軒も集まっているアンテナショップ天国なんです。各地の名物を食いだおれするもよし、現地に行った気になっておみやげ三昧するもよし。ちょっと面白そうと思った方、みんなでふらっと遊びにでかけましょう!
みなさまぜひお誘いあわせのうえご参加ください。ご家族の参加も大歓迎です。

法会労主催
・日 時 2019年9月29日(日)13:00
・場 所 JR有楽町駅 銀座口
・連絡先 旬報法律事務所 緑川 (TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190929antenasyoppumeguri.pdf



■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
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■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2019年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。
詳しくは東弁「法律事務所職員研修情報」のサイトをご覧ください↓
https://www.toben.or.jp/syokuin/index.html

講座の一覧は以下のURLからご確認ください。
基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf
中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf



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【裁判手続のIT化情報】
2020年2月から実施のテレビ会議で利用するサービスが本決まりの模様
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先般,当メルマガで,来年2020年2月から現行法下でも可能な裁判手続のIT化として,ウェブ会議や文書共有による争点整理手続が開始される見込みであることをお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第324号【お仕事ミニ情報】
東京地裁では来年(2020年)2月からITを利用した争点整理手続が開始見込み!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201905article_4.html

この記事を読んでいてコーヒーを吹き出しそうになったほど衝撃を受けたとある読者の方からメールを頂戴しました。みなさまはいかがだったでしょうか?

弁護士会でも弁護士向けにどのような手続きになるのか,その内容の周知と研修が始まりつつあります。

今回は続報として,現時点で判明している以下の点をお知らせします。

まず,ウェブ会議及び文書共有で利用するサービスは,マイクロソフトのチームズ(Teams)の採用が本決まりの模様です。

チームズを利用するにはマイクロソフトアカウントの取得が必要です。
無料で利用することができます。

利用に際しては,ウェブブラウザ上またはウィンドウズパソコン専用のソフトがありますのでそれをインストールして使います。

ウェブ会議をする場合には,あらかじめ裁判所から期日をウェブ会議で実施して良いかどうかの打診があります。

弁護士は,ウェブ会議で実施しなければ「ならない」との法律の規定があるわけではないので,打診を断ることも可能です。

もし打診に応じるならば,チームズ利用のために登録したマイクロソフトアカウントのメールアドレスを裁判所に伝えることになります。

そのメールアドレスを利用して,裁判所が,裁判所・原告・被告といった当事者を「チーム」として登録して,登録と同時に弁護士には登録確認のメールが届くのでそのメール中にある「JOIN TEAM」のURLをクリックすることでチームズを利用したウェブ会議の準備がなされます。

このウェブ会議は,現行民事訴訟法では「書面による準備手続」(第175条以下)と位置づけられます。

準備書面や証拠書類をこの手続にて提出することも可能です。
チームズの文書共有機能を使っての提出も想定されています。

ただし,書面による準備手続ですので,準備書面の陳述や書証の取調べ等はこの期日ではできません。

このウェブ会議はあくまでも裁判手続ですので,周囲の状況にも気を使う必要があります。
例えば,ウェブ会議の会話の内容を周囲が聞き取れるような状況は好ましくありません。

ウェブ会議専用の個室を用意するとか,最低限,従来の電話会議と同じ程度に,例えばヘッドセットを使う等,事務所内のルール作りも必要になってくるものと思います。

以上,事務局としてもハード面・ソフト面と準備が必要になりそうですね。
また情報が入りましたら随時お知らせしていきたいと思います!


(編集長)



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【事務員あるある】
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被告事件の記録に期日呼出状が綴られていると期日請書を作るのに便利なので,原告側にも発行して欲しいと思う



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【今週の雑学知識】
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裁判所は,正当な理由なく出頭しない証人を勾引(こういん:警察官等の実力をもって出頭すべき場所に引っ張ってくること)を命ずることができる

(民事訴訟法第194条)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【編集後記】
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先日,東京弁護士会の事務職員研修で登記事項証明書関係の講義をしました。
ここのところ毎年担当しているパートです。98名の参加があったそうです。

毎回どんな様子かその場で参加者に聞いているのですが,登記ねっとと登記情報提供サービスをどの程度みなさんの事務所で使っているか?について,挙手にてご協力いただきました。

登記事項証明書を取ったり登記事項を見たりがオンラインでできるようになってだいぶ年月が経ちました。

調べてみたところ,登記情報提供サービスは2000年から,登記事項証明書のオンライン申請は2003年からそれぞれシステムとしては利用可能だったようです。

登記事項の電子化が完了したと言われているのが2008年で,オンラインサービスが徐々に普及しだしたのもその頃からでしょうか。

とするとオンラインサービスがメジャーになりだしてから10年以上の年月が経ったことになります。

当初は,専用のソフトをインストールしたりパソコンの環境設定をしたりと使い勝手が悪くて,それが普及の足かせになっていたように思います。
最近はだいぶ良くなりましたね。

で,講義で参加者のみなさんに聞いてみた普及状況ですが,数年前までは登記情報提供サービスを利用していない事務所の方が多数派でしたが,今回の講義で確認したところでは,利用している事務所が圧倒的多数派でした。

登記ねっとに関しては,まだ窓口や郵送で申請している事務所がたくさんありましたが,半数以上は利用していました。だいぶ普及してきているなという印象でした。

今後は裁判手続のIT化も続々と進展していくものと思います。
こういったデジタルなサービスは慣れも必要ですので,とにかく使ってみるというのも大事かも知れませんね。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます\(^o^)/


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
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