【第331号】民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その3 差押禁止債権の範囲変更の制度の改正

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2019年7月12日

【第331号】

今朝,地方の法務局に行ってきました。
東京の本庁と違って職員の方が親切ですね。
東京だと処理は早いけどなんとなく機械的で味気ないのですが,地方だと丁寧に接してくれる印象ですね。

その分,こちらも時間がかかることや演じなければいけないことを覚悟で現地に行く必要があったりします。

今日の法務局では,処理に30分ほどかかるとおっしゃるので,コンビニのイートインで時間を潰しました。

30分ぴったりでは終わっていないことも考慮して40分後に戻りました。
窓口に行くと,まだ終わってないので座ってお待ち下さいとのこと。やはり時間がかかります。

今回は,日銀小切手を受け取って終わりでしたが,渡してもらう際に,職員さんが,近所で現金化できる場所・現金化までにかかる日数・近所で現金化しない場合にはどんな銀行なら現金化できるかを親切に教えてくれました。

地方にきてその近所で現金化してまた後日現金を受け取りに来るなんてことしないんだけどな,現金化するのに時間がかかるのも知ってるけどな,銀行も取引銀行を使うんだけどなと心の中で思いましたが,その親切心を無下にもできず,へーそうなんですか!?分かりましたやってみます!と,全く何も知らない素人を演じました。朝から役者です。
時間がかかったり演じたり,覚悟して現地に行く必要がありますね。


(編集長)



【追記】

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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■事務員大喜利
第6回お題:投稿作品発表!その5

■法改正情報
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その3 差押禁止債権の範囲変更の制度の改正

■研修会等企画のご案内

■お仕事ミニ情報
知財高裁・地裁商事部・破産再生部がいずれ(2022年頃)中目黒に移転予定

■事務員あるある

■業務に役立つ書籍紹介

■今週の雑学知識

■法会労って?

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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官報を閲覧するサービスと官報についての雑学知識をご紹介しています。

第225号【お仕事マメ知識】官報閲覧等のサービスと雑学知識 その1↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201705article_3.html

第226号【お仕事マメ知識】官報閲覧等のサービスと雑学知識 その2↓
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201706article_1.html



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【事務員大喜利】
第6回お題:投稿作品発表!その5
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今回のお題については全部で42作品の応募がありました。ご投稿いただいたみなさま誠にありがとうございます!

今回のお題は…

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

でした。

愉快な作品はもちろん,宇宙への想像が膨らむような作品まで様々な作品を頂戴しています。
今回は5作品をご紹介したいと思います。


■作品No.13

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「『侃』という字が知り合いの火星人に似てる!と言葉を弾ませた。」
(PN:漢字も読めます)

獲得ポイント:2

審査委員長より:似てる!クスッてなりました。「侃(かん)」ですね。侃侃諤諤(かんかんがくがく)とか確かに字面が宇宙人の対決みたいで面白いです。



■作品No.14

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「付いた事件番号777を見てはしゃいだ。」
(PN:小さな幸せ)

獲得ポイント:2

審査委員長より:私も1000ちょうどの事件番号のときがあり,なんか当たりを引いた気分でしたね。弁護士は不安しか感じないと言ってましたが。



■作品No.15

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「『このまま星に帰るわけにいかないんです!』と、裁判所の受付で食い下がった」
(PN:手詰まり)

獲得ポイント:0

審査委員長より:受付できない不備を書記官に見つけられてしまったんでしょうね。追完するから!という叫びが聞こえてきます。



■作品No.16

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「メルマガ編集長の作った妙な動画に友情出演した。」
(PN:S選手)

獲得ポイント:1

審査委員長より:公式には妙な動画の制作は編集長でなくスティーブン・ネモルバーグ氏ですが、ネモルバーグ氏の健闘を讃えて座布団1枚です。



■作品No.17

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「法会労へ加入した。」
(PN:クロマティ)

獲得ポイント:3

審査委員長より:法律事務員だったらまず加入!やっぱりそうこなくちゃ!ようこそ法会労へ!


以上いかがでしたでしょうか?
次回も引き続いて作品を発表していきます!
ちなみに,投稿作品中メルマガ編集長が作った妙な動画との記述が見られましたが,ご存じない方のためにご紹介します。

おそらく,先日企画した「のぞいてみたい!?よその事務所(給料袋編)」という交流企画のハリウッド風予告編動画のことを指しているものと思われます。
巨匠スティーブン・ネモルバーグ氏がスマホでプチプチ作ったそうです。

せっかくですので見たこと無い方は,もう企画終わってますけど,以下よりどうぞ御覧ください!
https://youtu.be/OsDGjneQgg0


(編集部)



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【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その3 ,差押禁止債権の範囲変更の制度の改正
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先々週から,2019年5月10日に成立した民事執行法の改正法についてその具体的な中身をご紹介しています。
原則として公布の日(同5月17日)から1年以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。

その1では,財産開示制度の実効性の向上についてご紹介しました。

第329号【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その1 財産開示制度の実効性の向上
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_2.html?1562715165

その2では,新設された債務者以外の第三者からの情報を取得する手続についてご紹介しました。

第330号【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_3.html?1562715230

今週は,差押禁止債権の範囲変更の制度の改正についてご紹介したいと思います。

民事執行法では,債権執行の手続により債務者の生活が困窮することを防止するために,債務者からの申立てにより,差押命令の一部または全部の取り消したり差押禁止の範囲の変更を求めたりすることができる制度(民事執行法第153条)があります。

これは,日本国憲法が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」(第25条1項)していることからの要請です。

例えば,給料を差し押さえる場合には,差押えが禁止される範囲が決まっていますが,この給料が銀行口座に送金される方法で支払われる場合,いったん銀行口座に入ってしまえば口座に入っている全額を差し押さえることができてしまいます。

また,差押え禁止に該当する給料だけでは生活が困窮する事情,例えば養わなければならない家族が多く収入が当該給料しかないような場合もあることでしょう。

そのような場合には,差押債務者が裁判所に申し立てることで差押禁止債権の範囲の変更の制度により,差押えの範囲を減縮することができ得るのですが,債務者がそのような制度があることを知らなければ,制度を利用すること自体が不可能です。

そこで,今回の改正法では,差押命令を債務者に送達するタイミングで,差押禁止債権の範囲変更の制度の存在を,裁判所書記官が債務者に対して教示しなければならないとする規定が新設されました。

また,債権差押の場合,差押命令が債務者に送達されてから1週間で債権者は差押えた債権を取り立てることができますが,債務者の視点から言えば,債務者が差押えの事実を差押命令が送達されることで知り,それを受けて範囲変更の申立てをするとしても1週間の準備期間しか無いとも言えます。

債務者が範囲変更の申立てをして裁判所がそれを認めたとしても,差押えられた債権が全額取立てられてしまっては時すでに遅しとなってしまいます。

そこで,改正法では,給料等についての差押えに限ってですが,取立てまでの期間を1週間から4週間に変更することとなりました(改正法第155条)。
但し,請求債権に扶養等に係る定期金債権が含まれる場合には,原則どおり1週間となります。

以上,今回でこのシリーズは終わりにしようと思いましたが,もう少しご紹介したい内容がありますので,また次回,民事執行法の改正で実務に影響がありそうな部分をお知らせします。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第328号】
■弁護士会照会で口座の全店照会に対する各金融機関の対応一覧/
■法改正情報 民法 特別養子縁組の規定が改正
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_1.html

【第329号】
■法改正情報 民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その1 財産開示制度の実効性の向上/
■お仕事ミニ情報 霞が関周辺でハンコ(認め印)が安く買える場所
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_2.html

【第330号】
■法改正情報 民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設/
■法改正情報 パワーハラスメントを明確に規定した法律が誕生!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201907article_3.html


327号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 【本日!】ストレス発散会 第2弾 ■■■

かしこまったものではありません。
お菓子を食べながら、日頃抱えている職場のストレスをちょこっとグチってみませんか?
他の人のグチを聞いて「私だけじゃないんだ~」って心が軽くなるかもしれません♪
当日は何人かのグループに分けて、こじんまりと盛り上がりたいと思います。
今回は初の西北地域での開催です!
ぜひご参加ください☆

法会労 主催
・日 時 2019年7月12日(金) 18:30~20:30
・場 所 IKE・BIZ(としま産業振興プラザ)第1和室 *池袋西口から徒歩10分
・参加費 300円(茶菓子代として)
・連絡先 城北法律事務所 本多(TEL:03-3988-4866)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190620sutohatu.pdf



■■■ 「改正相続法」学習会 ■■■

 民法のうち相続法を改正する法律が昨年7月に成立しました。相続法関係の大幅改正は1980年以来40年ぶりです。
 今年の1月13日から自筆証書遺言の要件の緩和について施行となっており,改正法の大部分が7月1日に施行されます。
 一体何が変わったの?実務にはどのような影響がある?
 改正法の解説はもちろん,そもそも相続法で規定されている内容や考え方等基本も含め,詳しく解説いただきます!

法会労 中部ブロック・京橋すきや分会・旬報分会 共催
・日 時 2019年7月18日(木) 18:30~
・場 所 旬報法律事務所
・連絡先 旬報法律事務所 三浦(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190718kaiseisouzokuhougakusyukai.pdf



■■■ 夏の事務員親睦会! ■■■

事務員同士の横のつながり大事ですよね♪
同じ業界で働く者同士,ここでしか聞けないオトク情報・お役立ち情報が盛りだくさん!
法会労組合員以外のご参加も大歓迎☆
飲んでおしゃべりして楽しいひと時を過ごしましょう!

法会労京橋すきや分会 主催
・日 時 2019年7月25日(木) 19:00~
・場 所 日比谷シティ法律事務所3階会議室
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 根本(TEL:03-3580-5460)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190725syokibarai.pdf



■■■ ブルーベリー狩り(夏休み企画)■■■

もうすぐ夏休み。
日本最初のブルーベリー栽培農園にブルーベリーを摘みに行きませんか?
ご家族で、お一人で、どなたでも参加出来ます。
ランチ懇親会もあります。お申し込みお待ちしています。

法会労 女性部主催
・日 程   2019年7月28日(日) 午前10:30集合
・集 合  西武新宿線 花小金井駅改札口
・費 用  ブルーベリー1パック 1000円(入園料無し)
      ランチ懇親会(実費)
・連絡先  東京南部法律事務所 江口(TEL:03-3736-1141)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190728buruberi.pdf



■■■ 研修会「改正相続法と実務上の注意事項」■■■

7月1日から改正相続法(民法等)の主要部分が施行されました。
今後の相続手続きは、新法と旧法が複雑に絡み合って適用されることになりますので、きちんと整理して理解する必要があります。
法律事務職員業務研修世話人会とJALAPの共催で、昨年10月から月1回改正法を中心に民法条文の学習会が行われてきましたが、
その最終回を兼ねて、この改正相続法と実務上の注意事項についての研修会が下記のとおり行われます。
ぜひこの機会にしっかりと学習して下さい。
・日 時 7月31日(水) 18:30~20:30
・会 場 文京区民センター3-D会議室
・定 員 30名(定員に達し次第〆切り)
・参加費 1000円 

内容・申込み方法等詳しくは、下記ご案内をご参照下さい。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190731kaiseisouzokuhoukensyukai.pdf



■■■ あるある事務員「後見のお仕事」 ■■■
~元法律事務員の司法書士さんから実務を学んでみよう~

後見は、事務員さんの関わることが非常に多いお仕事ですよね。
こで、今回は法律事務員経験のある司法書士さんからお話をいただいて、
申立から終了まで手続一通りを学んでみたいと思います。
事務員・後見人両方の観点からお話してもらうので、有意義なこと間違いなしの業務研修会です!!

法会労西北部ブロック主催
・日 時:2019年9月12日(木) 18:30~20:30
・場 所:IKE・Biz(としま産業振興プラザ)第3会議室(6階)
・参加費:300円(組合員100円)
・連絡先:東京法律事務所 金田 (TEL:03-3355-0611)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190912seihoku_kouken.pdf



■■■ 銀座で全国名物巡り アンテナショップツアー ■■■

北海道から沖縄まで!実は銀座って全国津々浦々のアンテナショップが約30軒も集まっているアンテナショップ天国なんです。各地の名物を食いだおれするもよし、現地に行った気になっておみやげ三昧するもよし。ちょっと面白そうと思った方、みんなでふらっと遊びにでかけましょう!
みなさまぜひお誘いあわせのうえご参加ください。ご家族の参加も大歓迎です。

法会労主催
・日 時 2019年9月29日(日)13:00
・場 所 JR有楽町駅 銀座口
・連絡先 旬報法律事務所 緑川 (TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190929antenasyoppumeguri.pdf



■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
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■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2019年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。
詳しくは東弁「法律事務所職員研修情報」のサイトをご覧ください↓
https://www.toben.or.jp/syokuin/index.html

講座の一覧は以下のURLからご確認ください。
基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf
中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf



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【お仕事ミニ情報】
知財高裁・地裁商事部・破産再生部がいずれ(2022年頃)移転予定
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もう5年も前になりますが,2014年9月3日付日本経済新聞で,最高裁が2021年をメドにビジネスに関連した訴訟を専門に扱う裁判庁舎を東京の中目黒に新設するという記事が掲載されました。

ビジネス・コートと位置づけ,遠隔地の法廷と結ぶテレビ会議等の設備も充実させて訴訟の迅速な処理につなげることを目的としています。
中目黒に移転する対象は,知財高裁や地裁の商事部・破産再生部です。

常に情報のアンテナを張り巡らしている当メルマガ編集部ですが,最近になってこんな記事が掲載されていたことを知りました。

いまさらですが,現時点で判明している新庁舎(以下「ビジネス・コート」)について調べてみましたので,ご紹介したいと思います。

「目黒」と聞くと民事執行センターをまず思いつくかも知れませんが,ビジネス・コートの建物は全く別の場所で,かつては関東信越厚生局麻薬取締部の建物があったところとのことです。
民事執行センターとビジネス・コートとは道路距離で2.8Kmほど離れています。

住所は,東京都目黒区中目黒2-4-1です。
現地は,2期に渡る解体工事の末,現時点では更地になっています。

建築工事の入札公示書によれば,建物は鉄骨鉄筋コンクリート造地上5階地下1階建で,工期は2022年(公示書では平成34年)2月28日までとなっています。会計年度的には2021年度ですので当初の予定どおり進行しているようです。

今年(2019年)7月16日に開札予定となっており,ここで業者が決まればこの内容で工事が進んでいくことでしょう。

事務所によっては知財高裁が!地裁商事部が!と驚かれる方がいらっしゃるかと思いますが,私の周囲では破産再生部が!と驚いている方がたくさんいるように思います。
即日面接は?債権者集会は?中目黒まで行くの?と素朴な疑問も湧いてくることでしょう。

全くの推測ですが,「遠隔地の法廷と結ぶテレビ会議などの設備も充実」と日経新聞の記事にあるように,裁判手続のIT化と相まってもしかすると即日面接や債権者集会も中目黒まで行かずに実施されるようになるかもしれません。

現在は東京家裁の建物にある商事部や破産再生部が移転することにより,事件が増えている家裁がそのスペースを利用することになる見込みのようです。


(編集長)



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【事務員あるある】
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たまに大量の現金を手で運ばなくてはならず,身体的にも精神的にも重く感じる



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【今週の雑学知識】
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電話機のボタンにある「#」はシャープボタンとよく言われるが,シャープの記号は「♯」が正しく,「#」とは別の記号



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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ご連絡お待ちしています☆



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【編集後記】
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みなさん冒険してますか?
冒険と言っても,職印を持たずに外回りに出かけるとか,そんな比喩的な冒険ではなくて,正にアドベンチャー,冒険です。

社会人になってからは,さすがに冒険をしてませんけど,子どもの頃にテレビで見た人類未踏のジャングル初潜入的なTV番組に憧れて,学生の頃,中国の秘境的なところに行きました。

ジャングルとか秘境とか書きましたけど,あくまでも秘境「的」なので,普通のガイドブックに載っているようなところでしたけど,ガイドブックには,ひと一人がやっと歩ける程度の狭い鬱蒼と茂る森の登山道を抜ければ眼前に広がる絶景なんてことが書いてあるようなところでした。

ガイドブックのみを頼りに現地を目指しました。
現地の山の麓まではバスで行くことができるようでしたので,できるだけ登らずに済みそうな地点までバスで向かいました。

さすがは僻地。このバス停で降りたのは私だけでした。
季節は夏の真っ盛り。こんな時期にわざわざワンサカ茂っている森の登山道を抜けてまで絶景を見ようなんて人はいないものと思われました。

バスを降りると地元の民族衣装を身にまとった登山ガイド達が待ち受けていました。
確かに外国の僻地で登山となれば,ガイドなしは考えられませんでした。

はじめはガイド料を吹っかけてきましたが,減額交渉の末,最も人が好さそうで料金もリーズナブルな人にガイドを依頼しました。

そして登山スタート。
そこは,本当に鬱蒼とした森の道で,勾配もキツく気温も湿度もかなりのものでした。
どれだけ汗をかいたか分かりません。

途中,休憩をしている際にガイドさんがシダ植物的な葉っぱで頭に乗っける日傘を編んでくれました。
それを被ればまさにジャングル探検の様相。その植物,ちょっと臭くてベトベトしてたけど満足でした。

それにしても暑いし悪路だし遠いし,だんだんと足取りが重くなっていきます。
あとどれくらいで着くのか聞きたいのですが,私の拙い英語も中国語もガイドさんには通じず笑顔しか返してもらえません。お金のやり取りはできたのにね。

どれくらい登ったことでしょう。きっと2時間はたっぷり登ったものと思います。
眼の前が開け,密林を抜け足を棒にし滝のような汗を流した私が眼にしたもの。
その光景を私は二度と忘れることはないでしょう。

なんと,そこにあったのは駐車場。
しかもバスが何十台も停れるような大きな駐車場。

なんということでしょう,絶景ポイントは完全に観光地化しており,バスで直接現地に行けるようになっていたのでした。

どおりで,行きのバスで少なくない数の乗客がいたのに山の麓で降りたのは私だけ。
他の乗客は直接そのままバスに乗って絶景ポイントに向かったのでした。

下調べもしないで現地に向かう…そんな冒険はしないようにしましょう。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます\(^o^)/


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

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東京都千代田区鍛冶町2-9-1
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メール houkairoumerumaga@gmail.com
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