【第330号】民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2019年7月5日

【第330号】

当メルマガのバックナンバーをブログサービスを使って全て公開していますが,このたび大規模なシステム変更があったらしく,バックナンバーを掲載しているページのデザインが一変してしまいました。

気づけば見た目が大きく変わってるとかホント止めて欲しいのですが,無料のサービスを利用しているだけに文句は言えません。
サービスに批判が殺到しているようですが,ふとある人の言葉が思い浮かびました。

「昔は良かったとか,変わらないほうが良かったというのは,自分が変化に対応できていないだけなので,変化の激しいこの時代,そこで立ち止まってはいけない。」

居酒屋で偶然隣りに座ったオッサンがロレツの回らない口調で10回くらいつぶやいてた言葉ですけどね。何があったのでしょうか。

それはされおき,私も変化に対応するためブログの見た目を修正しようと試みました。
とにかくタイトルの文字の位置とフォントが気に入らないので直したいのですが直りません。

もうこうなったら,もとに戻すとか中途半端は諦めて全面リニューアルしたいと思います。

ドラスティックなリニューアル,一番極端なものではいっそのことブログをやめてしまう…とか頭をよぎりましたが,冗談です。

バックナンバーブログの見た目が変わっても驚かないでくださいね。変化に対応していきましょう!


(編集長)



【追記】

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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■事務員大喜利
第6回お題に対する回答受付中&投稿作品発表その4

■法改正情報
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設

■研修会等企画のご案内

■法改正情報
パワーハラスメントを明確に規定した法律が誕生!

■事務員あるある

■業務に役立つ書籍紹介

■今週の雑学知識

■法会労って?

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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大量の通知書発送に役立つかも!?シールタイプの切手シートをご紹介しています。

第246号【便利グッツご紹介】
大量発送にシールタイプの切手
https://bblog.sso.biglobe.ne.jp/cms/article/edit/input?id=10588736



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【事務員大喜利】
第6回お題に対する回答受付中&投稿作品発表その4
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事務員大喜利の回答受付中です。

現時点で42作品の応募があります。ありがとうございます!
もうここらへんで回答を締め切りたいと思います。
回答締切は,7月11日(木)とします。

作品創作の一助としていただくべく,作品を順次発表しています。

今回のお題は…

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした?」

です。

まずは,以下のとおり投稿いただいた作品を今回は4作品ご紹介します。


■作品No.9

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「地球と事務員星との間の通勤定期を購入した」
(PN:桂事務太郎)

獲得ポイント:1

審査委員長より:惑星間を通いですか~!侵略するにしても定住する気構えが必要だと思いますが、一度では終わらないことを冷静に計算した上での定期購入なら、その手堅さが事務員らしいです。



■作品No.10

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「そのへんの家のポストの中をのぞいて郵便物が溜まってないか見た後、電気メーターが回っている速さを確認し、表札とベランダの写真を撮った。」
(PN:S選手)

獲得ポイント:1

審査委員長より:おそらく事務員星人もドキドキしながら行ったのでしょう。次はご近所にピンポンですね。当該にピンポンするかは、弁護士星人に確認してからにしましょう。



■作品No.11

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「星に委任状と職印を忘れ、途方にくれた」
(PN:がんばれ新星人)

獲得ポイント:0

審査委員長より:万事休すですね。弁護士星人におこられても、まず星(事務所)に連絡入れましょう。



■作品No.12

「法律事務員星人が襲来!地球に着いて何をした??

「戸籍調査。
被相続人の父が地球人だったとは!?」
(PN:恋人はサンタクロース)

獲得ポイント:1

審査委員長より:なんと!地球人が法律事務員星に行って家庭を築いていたとは。夢のある回答ですね


以上いかがでしたでしょうか?

過去のお題についての優秀作品も以下で公開しています。
法会労メルマガ 事務員大喜利 優秀作品
https://houkairou-mail-magazine.com/oogiri.html

引続き作品投稿も受け付けています!
締切は7/11!締切間近です!お急ぎください!
下記URLの作品投稿フォームまたはこのメールへの返信で作品をお寄せください。
みなさまのご投稿を心よりお待ちしております!

■作品投稿フォーム
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/oogiri1

■メール返信の場合
法会労メルマガ編集部宛メール(houkairoumerumaga@gmail.com)にて以下をご明記の上お送りください。

回答:
ペンネーム:
お名前(本名・フルネーム・任意):
ご意見・ご感想・メッセージ(任意):
をご明記の上,ご投稿ください。


(編集部)



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【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その2 債務者以外の第三者からの情報取得手続の新設
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先週から,2019年5月10日に成立した民事執行法の改正法についてその具体的な中身をご紹介しています。
原則として公布の日(同5月17日)から1年以内の政令で定める日から施行されることが予定されています。

前回は,財産開示制度の実効性の向上についてご紹介しました。

バックナンバーはこちら↓
第329号【法改正情報】
民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その1 財産開示制度の実効性の向上
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/201906/article_5.html

前回の財産開示制度は,当事者たる債務者自身が陳述することにより,債権者が債務者の財産に関する情報を取得する制度でしたが,今回は,法改正により新設された第三者から情報を取得する制度についてご紹介したいと思います。

これまで,債務者に対する勝訴判決を得ても債務者の財産を債権者が知る方法が非常に限られていたため,そもそも強制執行をあきらめる・例え強制執行しても空振りというようなこともよくありますね。

最近では,弁護士会照会にて大手金融機関が全店照会に応じるようになりましたので,預貯金口座の差押えの準備としてこの手続を利用する機会が増加傾向にありました。

今回の法改正では,強制執行等の準備として債権者等が金融機関や行政機関といった第三者から債務者の財産に関する情報を取得する法的手続きが新設されました(改正法第204条以下)。

この手続では,執行力ある債務名義を有する債権者等が,原則,債務者の普通裁判籍を管轄する地方裁判所に申立てをすることにより,執行裁判所が第三者に対して強制執行等に必要な情報を提供するよう命じることで,債権者等は債務者の財産についての情報を取得することが可能になります。

この制度で取得できるのは不動産・給与債権・預貯金債権等のそれぞれに係る情報の三つがあります。

一つずつ簡単に見ていきますが,まずは不動産に係る情報です。
改正法では,債権者からの申立てにより,執行裁判所は,登記所に対し,債務者が所有権登記名義人である土地又は建物に関して,強制執行等をするにあたっての必要な情報の提供を命じることとしています(改正法第205条)。

どのような情報が提供されるかは,最高裁規則に委任されていますが,現時点では最高裁規則が公になっていないので詳細は不明です。債務者所有の不動産に対する強制競売等をするのが可能な程度の情報が提供される見込みです。

次に,給与債権に係る情報ですが,この情報を取得し得る申立権者は,養育費等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者に限定されます。

申立てをする場合,申立人は市区町村または日本年金機構等のいずれか選択します。
市区町村は住民税の納付に際して,日本年金機構等は厚生年金の納付に際して,それぞれ債務者の勤務先を把握している可能性がありますので,執行裁判所は,給与に係る債権の強制執行等申立に必要な情報(債務者の勤務先の情報)の提供を命じることとしています(改正法206条)。
これにより債権者が債務者の勤務先を把握できれば給与の差押えが可能となり得ます。

そして三つ目,預貯金債権等に係る情報ですが,債権者は申立てにあたり,銀行等(信用金庫や農協等の金融機関)又は株式等の振替機関を選択します。
執行裁判所は,銀行等に対しては債務者が有する預貯金債権の強制執行の申立てに際して必要な情報を,株式等の振替機関に対しては債務者が有する株式や社債の強制執行の申立てに際して必要な情報を,それぞれ提供するよう命じることとしています(改正法第207条)。

以上三つの情報提供に関する申立てについては,執行裁判所から情報提供を命じられた行政機関や金融機関といった第三者は執行裁判所に書面にて情報を提供することになっています(改正法第208条1項)。

この回答がなされた場合には,裁判所は申立人にその書面の写しを交付し,債務者に対しては情報の提供がなされた旨の通知をします(改正法第208条2項)。

申立人は,この情報の提供を受けた場合,その情報を強制執行等当該債務者に対する債権の行使以外の目的のために利用したり他の第三者に提供したりすることは禁じられています(改正法第210条)。

以上,今回は民事執行法の改正法のうち新設された債務者以外の第三者からの情報を取得する手続については簡単にご紹介しました。
実務への影響が大きそうですね。

次回はその他実務に影響がありそうな改正点をもう少々ご紹介したいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第327号】
■事務員が在宅勤務? 実現可能性をWEB会議座談会で探ってみました
その8(最終回) Mさんの事務所では在宅勤務を導入できたのか!?/
■働く環境情報 日弁連の相談窓口-事務員も相談できる会員サポート窓口
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201906article_3.html

【第328号】
■弁護士会照会で口座の全店照会に対する各金融機関の対応一覧/
■法改正情報 民法 特別養子縁組の規定が改正
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/201906/article_4.html

【第329号】
■法改正情報 民事執行法の改正法が成立!1年以内に施行予定 改正の中身その1 財産開示制度の実効性の向上/
■お仕事ミニ情報 霞が関周辺でハンコ(認め印)が安く買える場所
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/201906/article_5.html


326号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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■■■ ストレス発散会 第2弾 ■■■

かしこまったものではありません。
お菓子を食べながら、日頃抱えている職場のストレスをちょこっとグチってみませんか?
他の人のグチを聞いて「私だけじゃないんだ~」って心が軽くなるかもしれません♪
当日は何人かのグループに分けて、こじんまりと盛り上がりたいと思います。
今回は初の西北地域での開催です!
ぜひご参加ください☆

法会労 主催
・日 時 2019年7月12日(金) 18:30~20:30
・場 所 IKE・BIZ(としま産業振興プラザ)第1和室 *池袋西口から徒歩10分
・参加費 300円(茶菓子代として)
・連絡先 城北法律事務所 本多(TEL:03-3988-4866)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190620sutohatu.pdf



■■■ 「改正相続法」学習会 ■■■

 民法のうち相続法を改正する法律が昨年7月に成立しました。相続法関係の大幅改正は1980年以来40年ぶりです。
 今年の1月13日から自筆証書遺言の要件の緩和について施行となっており,改正法の大部分が7月1日に施行されます。
 一体何が変わったの?実務にはどのような影響がある?
 改正法の解説はもちろん,そもそも相続法で規定されている内容や考え方等基本も含め,詳しく解説いただきます!

法会労 中部ブロック・京橋すきや分会・旬報分会 共催
・日 時 2019年7月18日(木) 18:30~
・場 所 旬報法律事務所
・連絡先 旬報法律事務所 三浦(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190718kaiseisouzokuhougakusyukai.pdf



■■■ 研修会「改正相続法と実務上の注意事項」■■■

7月1日から改正相続法(民法等)の主要部分が施行されました。
今後の相続手続きは、新法と旧法が複雑に絡み合って適用されることになりますので、きちんと整理して理解する必要があります。
法律事務職員業務研修世話人会とJALAPの共催で、昨年10月から月1回改正法を中心に民法条文の学習会が行われてきましたが、
その最終回を兼ねて、この改正相続法と実務上の注意事項についての研修会が下記のとおり行われます。
ぜひこの機会にしっかりと学習して下さい。
・日 時 7月31日(水) 18:30~20:30
・会 場 文京区民センター3-D会議室
・定 員 30名(定員に達し次第〆切り)
・参加費 1000円 

内容・申込み方法等詳しくは、下記ご案内をご参照下さい。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190731kaiseisouzokuhoukensyukai.pdf



■■■ あるある事務員「後見のお仕事」 ■■■
~元法律事務員の司法書士さんから実務を学んでみよう~

後見は、事務員さんの関わることが非常に多いお仕事ですよね。
こで、今回は法律事務員経験のある司法書士さんからお話をいただいて、
申立から終了まで手続一通りを学んでみたいと思います。
事務員・後見人両方の観点からお話してもらうので、有意義なこと間違いなしの業務研修会です!!

法会労西北部ブロック主催
・日 時:2019年9月12日(木) 18:30~20:30
・場 所:IKE・Biz(としま産業振興プラザ)第3会議室(6階)
・参加費:300円(組合員100円)
・連絡先:東京法律事務所 金田 (TEL:03-3355-0611)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190912seihoku_kouken.pdf



■■■ 銀座で全国名物巡り アンテナショップツアー ■■■

北海道から沖縄まで!実は銀座って全国津々浦々のアンテナショップが約30軒も集まっているアンテナショップ天国なんです。各地の名物を食いだおれするもよし、現地に行った気になっておみやげ三昧するもよし。ちょっと面白そうと思った方、みんなでふらっと遊びにでかけましょう!
みなさまぜひお誘いあわせのうえご参加ください。ご家族の参加も大歓迎です。

法会労主催
・日 時 2019年9月29日(日)13:00
・場 所 JR有楽町駅 銀座口
・連絡先 旬報法律事務所 緑川 (TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190929antenasyoppumeguri.pdf



■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2019年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。
詳しくは東弁「法律事務所職員研修情報」のサイトをご覧ください↓
https://www.toben.or.jp/syokuin/index.html

講座の一覧は以下のURLからご確認ください。
基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf
中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf



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【法改正情報】
パワーハラスメントを明確に規定した法律が誕生!
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職場でのパワーハラスメント(パワハラ)に悩んでいたりしませんか?
厚生労働省では,過去の裁判例や個別の紛争事案をもとにパワハラの典型例として,以下の6類型を公表しています。

1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること

これらはあくまでも,典型「例」ですので,これら以外でもパワハラに該当するケースもあり得ます。

今般,国会で労働施策総合推進法が改正(2019年5月29日成立)され,日本の法律上初めてパワハラについての規定が設けられ,企業はパワハラを防止するための措置を講ずる義務が課されることとなりました。

施行時期は,大企業についてが2020年4月,中小企業についてが2022年4月の見通しとなっています。

この改正法では,パワハラを「優越的な関係を背景にした言動で,業務上必要な範囲を超えたもので,労働者の就業環境が害されること」と定義しています(法第30条の2)。
法律でパワハラが定義されたことは画期的なことと言えるでしょう。

その上で,パワハラ防止策をとることを企業に義務づけ,従わない企業には,厚生労働省が改善を求めたり,悪質な場合には企業名を公表する場合も想定されています。

ただし,今回の法改正では罰則規定を盛り込むことが見送られました。実効性の面での疑問が指摘されています。

とは言え,パワハラが防止されるべきものとして法律で規定された意義は非常に大きいものと思います。

この法改正により即座に職場からパワハラがなくなるようなことにはならないでしょうが,もしパワハラにお悩みの方がいらっしゃいましたら,まず第一歩として法会労に相談してみてはいかがでしょうか?


(編集長)



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【事務員あるある】
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レジデンスとかプレミアとかガーデンとかウエスト・イースト等,長いマンション名に住民も苦労してるんだろうなと余計な心配をする



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【今週の雑学知識】
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弁護士が業務停止の懲戒の処分を受けたときは、弁護士は直ちに弁護士バッジを日弁連に返還しなければならない

(日弁連弁護士記章規則第5条2項)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
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編集長のみが見て,お返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【編集後記】
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編集後記って,本号を編集していて思ったことを書いたりするのが本当の趣旨なんでしょうけど,毎回,誰も読んでないだろうことを良いことに,私の人生の回顧録ばかり書いています。

たまには真面目に本号を編集していて思ったことを書いてみたいと思います。

今週は,月曜日が事務所行事で仕事がお休みだったため,編集作業は火曜日から開始しました。

作業は朝7:00に事務所に来てしています。
たまに,どうも私が業務中に文章を書いたり読者にメール送ったりといった作業をしていると勘違いしている人がいますが,職務専念義務に抵触するようなことは一切していませんのでここで宣言しておきましょう。

それはそれとして,朝7:00から仕事が始まる9:00までの2時間が勝負です。

まず朝ごはんを食べます。次にYahooニュースを見ます。なんてしているとあっという間に1時間が経過します。

ふと我に返り,記事にするための情報集めや法律の条文を読んでいるとあっという間に9:00になります。
火曜日はそんな感じ。1文字も書いてません。

次の日も7:00に着きます。なんとブログのシステムが一変していることに気づきます。もとに戻そうと試行錯誤していると,同じように困っているブロガーのコメントが目に入り,読んでいるうちにタイムアップ。よって,1文字も書かずに終わります。

木曜日。いい加減,記事を書かないと明日の配信間に合わないと焦りますが,電車に乗り遅れ,事務所についたのが7:30。

パソコンを見ると,プログラムを更新したので再起動してくださいと表示がされていたのでポチッと再起動したら,どうやら更新作業はこれかららしく,進捗27%で30分は待ちました。
再び起動するまでにトータル1時間。当然,1文字も書けません。

そんなこんなでも今週号をなんとか配信することができました。

こんな状態でどうしたか?
みなさんお気づきだったでしょうか?今週号の内容が第235号と全く一緒だったことに…ってウソですけどね。

頑張って書きましたよ。木曜の昼休みと電車の中で。
配信日の前日の朝まで進捗ゼロって。良くないですね。もっとちゃんとしたいと思います。


本号も最後までお読みいただきありがとうございます\(^o^)/


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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