週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2019年4月12日
【第319号】
法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!
以前,当メルマガで,ご厚意で原稿をお寄せいただき,在宅勤務をしている事務員さんのお仕事を紹介する「在宅事務員日記」を掲載したことがありました。
3年前に掲載した記事でしたが,お話をもっと聞きたいというという問い合わせをときどきもらいます。
世間では在宅勤務が裾野を広げつつありますし,私の知り合いでも在宅勤務経験者や在宅勤務を導入している事務所の話を聞くようになりました。
私たちの業界でも人手不足や採用が難しくなっているお話も聞きますし,いま働いている人も出産や子育て・配偶者の転勤等により働き続けるのが難しくなってしまうこともあるでしょう。
確かに,在宅勤務の需要がありそうです。
果たして,法律事務所等において在宅勤務は可能なのか?まぁ導入しているところがあるので可能は可能なんでしょうけど,規模の小さい職場でも可能なのか?
実は,あるお問い合わせがあったことを契機として実際に在宅勤務をしたことのある方や導入している事務所の方と,このたび座談会を開催しました。
次回以降の当メルマガでご紹介したいと思っています。
内容を知りたいですか?知りたくないと言われても掲載するんですけどね。
楽しみにお待ちくださいませ。
(編集長)
【追記】
法会労メールマガジン編集部でLINE公式アカウント取得しました。
最新の研修会のご案内や仕事に関する情報,本メルマガに関してのお知らせや事務員あるある・雑学知識・お役立ち過去記事等をお届けしたいと思っています。
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■お仕事雑学知識
公布と同時に法律が施行 果たして効力発生時点はいつ?
■研修会等企画のご案内
■事務員あるある
■業務に役立つ書籍紹介
■今週の雑学知識
■事務員大喜利
第5回作品発表その4!
■法会労って?
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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キータッチのみで一発保存!「名前をつけて保存」が一瞬で実行できる方法をご紹介しています。
第227号【パソコン小技】
キータッチのみで「名前をつけて保存」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201706article_2.html
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【お仕事雑学知識】
公布と同時に法律が施行 果たして効力発生時点はいつ?
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法律が国会の両議院での可決をもって成立した場合,成立した法律が現実にその拘束力を発動(施行)するためには,内容を広く一般に周知させる「公布」という行為が必要です(憲法第7条1号・国会法第66条)
当メルマガのバックナンバーでは,一般の認識では,法律の公布は官報をもってすることになっているけれども,実は法令の根拠なしに慣例で行われていることをご紹介したことがありました。
バックナンバーはこちら↓
第226号【お仕事マメ知識】
官報閲覧等のサービスと雑学知識その2
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201706article_1.html
今回は,この「公布」に関しては,また別の論点がありますので,雑学知識としてご紹介したいと思います。
「公布」は,法律の施行までに法律の内容を広く周知するために行われるものですが,公布と同時に施行となるような法律も少なからずあります。
法律を施行するために特に準備や周知のための期間が必要ない場合や緊急を要する場合には,附則で「この法律は公布の日から施行する」として,公布と同時に施行となるようなことがあります。
公布があった後に,何年何月何日施行とされていれば,その法律の効力発生する時点は明確です。定められた何年何月何日の午前0時です。
しかし,公布と施行が同時であれば,いつ法律の効力が発生するのか?必ずしも明確ではありません。
官報に掲載された日の午前0時?
官報が印刷されて販売所に発送された時?
全国の官報販売所で閲覧・購入ができるようになった時点?
などさまざまな解釈が可能です。
この点,かつて覚せい剤取締法を罰則強化する改正法が公布と施行が同時だったために争われた裁判があります。
この裁判の被告人は,この改正法が官報に載った当日(6月12日)に罪を犯しました。
もし,公布日の解釈が,官報に掲載された日の午前0時であるならば,罰則強化「後」の法律が適用されますし,被告人が官報が購入できる状態になった時点(本件は広島での事件で,広島で閲覧・購入可能になったのは6月13日)で法律の効力が発生するならば,罰則強化「前」の法律が適用され得る事案でした。
この裁判は,最高裁まで争われ,結果,最高裁は国民が最初に官報を閲覧・購入できる状態になった時に公布があったといえるとする判断を示しました(最大判昭和33年10月15日)。
そして,本件については,東京の官報販売所で閲覧・購入ができるようになった時点(6月12日午前8時30分)であるとしました。
被告人としては,犯行当日(犯行時間は午前9:00)は広島にいましたので,当日の6月12日午前8時30分に東京で官報を見ることはおよそ不可能ですので,改正法を官報で知る機会がないまま改正法が適用されることになるのですが,現在もそれが通説になっています。
確かに国民全員に改正法等を完全に周知することは不可能ですので,どこかの時点で国民に知らせる公布があったとしなければならないのでしょうが,ちょっとおかしな感じがしますね。
以上,そもそも公布を官報ですることの根拠法がないことや,紙媒体である官報の閲覧・購入可能時点をもって公布時刻とすることが,果たしてインターネットが発達した現在において適当なのか,今後,議論があるかもしれませんね。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第316号】
■法律知らなくても言い逃れできない?法格言をいくつかご紹介/
■東弁の弁護士会照会で,三井住友銀行全店照会の手数料が1,000円だけ安くなります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201903article_5.html
【第317号】
■明け渡し?明渡し?明渡?送り仮名はどう書く?/
■東京の司法協会で謄写(白黒)料金が値上げになります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201904article_1.html
【第318号】
■お仕事体験記 パソコンが急逝!痛い目みました…/
■2019年4月1日からこんなに変わったの!?けっこうあった変更等まとめ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201904article_2.html
315号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■ 浦和分会 春の懇親会 ■■■
皆さま、お待ちかね!法会労浦和分会 春の懇親会です。
思いっきり、食べて、飲んで,しゃべって,ストレス発散!
ぜひ、ふるってご参加ください☆
法会労 浦和分会主催
・日 時 2019年4月17日(水) 18:30~
・場 所 SOMETHING 本店
・会 費 4200円
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190417urawaharukon.pdf
■■■ 自由が丘で大捜索!スイーツ食べ歩きツアー ■■■
オシャレな街・自由が丘で、オシャレなスイーツをみんなで楽しく食べ歩きませんか?
スイーツ好きから情報収集し、スイーツマップを作成中です。
食べてみたいスイーツを大募集しております。
参加できない方でもおススメのお店があれば情報ください!
初めましての方も大歓迎です。
どうぞお気軽にご参加ください☆
法会労 青年部主催
・日 時 2019年4月21日(日) 11:00~
・場 所 自由が丘(正面口集合)
・参加費 好きなものを好きなだけ食べる分♪
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190421seinenbusui-tu.pdf
■■■ 「外泊 」~映画鑑賞会~ ■■■
韓国「非正規労働保護法」施行の前夜。それは女性たちか?結婚してから初めて「外泊」した日。大手スーパーが、女性が大半を占める非正規のレジ係を大量解雇。女性たちの510日間に及ぶストライキを描いたドキュメントの秀作です。
ご参加お待ちしております!
法会労女性部主催
・日 時 2019年4月24日(水)18:45~(18:30開場)
・場 所 法会労組合事務所
・参加費 無料(飲食OK。各自ご持参ください。)
・連絡先 女性部部長 佐瀬(日比谷シティ法律事務所 03-3580-5460)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190424jyoseibueiga.pdf
■■■ 「民事訴訟の流れ」学習会 ■■■
弁護士を講師に迎え民事訴訟の流れを勉強します。
組合員以外の参加も大歓迎!
一緒に学びましょう!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2019年5月17日(金) 18:30~
・場 所 立川市女性総合センター・アイム5階 第2学習室
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
■■■ ストレス発散会 第1弾 ■■■
同じ境遇の人と話すとすっきりするわ~!
大好評企画を今年も開催します!
法律事務所等で働く方であればどなたでもご参加いただけます!
法会労 主催
・日 時 2019年5月17日(金) 18:30~
・場 所 法会労組合事務所
・連絡先 旬報法律事務所 緑川(TEL:03-3580-5311)
■■■ ゆかたで三社祭 ■■■
東京の「ゆかたはじめ」は三社祭からだそうです。
「若い頃は浴衣で出かけたけど、
今やタンスの肥やし。」
「浴衣を着て出かけたいけど、もう恥ずかしい。」
「ちゃんと浴衣の着付けを習ってみたい。」
1個でも該当したら、一緒に浴衣の着付けを習って、
そのまま三社祭の浅草に繰り出しましょう。
法会労 女性部主催
・日時 2019年5月18日(土)13時集合
・場所 組合事務所(浅草へ行く間、荷物等置くこと可能)
・参加費 特になし(交通費等は持参下さい)
・持ち物 浴衣、はきもの等
・連絡先 女性部部長 佐瀬(日比谷シティ法律事務所 03-3580-5460)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190518jyoseibuyukata.pdf
■■■ 自力整体を体験しよう! ■■■
大好評企画を今期も開催します。
自分でできる整体を学んじゃいましょう!
組合員以外の参加も大歓迎!
法会労 女性部主催
・日 時 2019年5月22日(水) 18:30~
・場 所 文京区男女平等センター 和室
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 佐瀬(TEL:03-3580-5460)
■■■ 憲法9条学習会 ■■■
弁護士を講師に憲法9条を学ぶ企画を開催します。
法会労 主催
・日 時 2019年5月23日(木) 18:30~
・場 所 上野区民館※変更の可能性があります。
・連絡先 法会労組合事務所 浅野(TEL:03-3255-9280)
■■■ 研修会「刑事事件の流れ」 ■■■
弁護士を講師に刑事事件の流れを学びます!
法律事務所等で働く方であればどなたでもご参加いただけます!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2019年6月14日(金) 18:30~
・場 所 立川市女性総合センター・アイム第1学習室
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
■■■ のぞいてみたい!?よその事務所(給料袋編) ■■■
法律事務所で仕事をしていて気になるよその事務所。
お給料は?待遇は?労働環境は?
今回は,勇気ある法会労組合員が給料袋,事務所の様子,普段のお仕事等,のぞいてみたい貴方のご要望にお応えし,中身を一方的に大公開!
参加者ご自身の情報は非公開OK!
よそと比べることで自分の事務所が客観的に分かるかも!?是非ご参加ください!
法会労旬報分会・京橋すきや分会共催
・日 時:2019年6月20日(木) 18:30~
・場 所:旬報法律事務所9階会議室
・参加費:無料!
・連絡先:日比谷シティ法律事務所 根本(03-3580-5460))
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190620nozoitemitai.pdf
■■■ 学習会「更年期について学ぼう」 ■■■
法会労 女性部主催
・日 時 2019年6月26日(水) 18:30~
・場 所 未定
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 佐瀬(TEL:03-3580-5460)
■■■ ストレス発散会 第2弾 ■■■
同じ境遇の人と話すとすっきりするわ~!
大好評企画を今年も開催します!
法律事務所等で働く方であればどなたでもご参加いただけます!
法会労 主催
・日 時 2019年7月12日(金) 18:30~
・場 所 未定
・連絡先 旬報法律事務所 緑川(TEL:03-3580-5311)
■■■ 「改正相続法」学習会 ■■■
民法のうち相続法を改正する法律が昨年7月に成立しました。相続法関係の大幅改正は1980年以来40年ぶりです。
今年の1月13日から自筆証書遺言の要件の緩和について施行となっており,改正法の大部分が7月1日に施行されます。
一体何が変わったの?実務にはどのような影響がある?
改正法の解説はもちろん,そもそも相続法で規定されている内容や考え方等基本も含め,詳しく解説いただきます!
法会労 中部ブロック・京橋すきや分会・旬報分会 共催
・日 時 2019年7月18日(木) 18:30~
・場 所 旬報法律事務所
・連絡先 旬報法律事務所 三浦(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190718kaiseisouzokuhougakusyukai.pdf
■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!
法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■
2019年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。
詳しくは東弁「法律事務所職員研修情報」のサイトをご覧ください↓
https://www.toben.or.jp/syokuin/index.html
講座の一覧は以下のURLからご確認ください。
基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf
中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf
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【事務員あるある】
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どうやら相手方と先生が電話で激しく言い争い,ちょっとハラハラして心拍数が高まる
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~
相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【今週の雑学知識】
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債務者等の生活に欠くことができない台所用具は差し押さえることができない
(民事執行法第131条1号)
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【事務員大喜利】
第5回作品発表その4!作品をまとめて発表!
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みなさまのお陰をもちまして,今回は35作品ものご投稿をいただき,盛況のうちに投稿締切りとさせていただきました。
みなさま楽しい作品をどうもありがとうございます!
今回は作品を発表しつつ,新たな作品の投稿も受け付けたこともあり,たくさんの作品を頂戴することができました。
お知らせするメルマガのネタに事欠きま…いやいや,せっかくのご投稿に心からの感謝を込めましてできるだけ多くの作品を発表したいと思いましたので,まとめて発表したいと思います。
前号までに12作品をお届けしました。
今号では一挙7作品をご紹介したいと思います。
■作品No.13
「先生!いい加減にしてください!事務員のヨーコさん大激怒 なぜ?」
「他人(ヨーコさん)の置き傘をいつも無断で持ち去る。」(PN:思い出はいつも雨)
獲得ポイント:1
審査委員長より:事務所あるあるですね。名前が書いてあってすら持ち去られます。思いっ切り派手にピンクの花柄にしてやりましょう。
■作品No.14
「先生!いい加減にしてください!事務員のヨーコさん大激怒 なぜ?」
「先生からの電子内容証明の送付依頼メール、添付ファイルの拡張子が何度言ってもリッチテキスト形式。」(PN:S選手)
獲得ポイント:1
審査委員長より:あるあるですね。もし稀にちゃんと出来たときには、べた褒めしてヤル気にさせてみましょう。
■作品その15
「先生!いい加減にしてください!事務員のヨーコさん大激怒 なぜ?」
「「『日請書出して良いですか?』と聞いた返事が『それな』」(PN:どきりちゃん)
獲得ポイント:0
審査委員長より:大激怒しているヨーコさんが若者でないことがバレちゃいます。ノリ良く「それな!」で返しちゃいましょう☆
■作品その16
「先生!いい加減にしてください!事務員のヨーコさん大激怒 なぜ?」
「CMの真似をして、買ったばかりのルーペを踏み割られる。」(PN:字が小さくて読めない!)
獲得ポイント:0
審査委員長より:大激怒ですね。ちなみに私は、ぐにゃぐにゃにまげても大丈夫な眼鏡を買い、一年後にふと思い出してやってみたら見事に折れました。なんとも言えない心境でしたねー。
■作品その17
「先生!いい加減にしてください!事務員のヨーコさん大激怒 なぜ?」
「私の名前は陽子じゃなくて葉子です!」(PN:ワタアメ金太郎)
獲得ポイント:0
審査委員長より:努力の跡がみられる投稿ありがとうございます。「ヨーコ」をいじる視点はとても良いと思うので、今後は落差や振り幅、のりツッコミにもぜひ挑戦していただければと思います。次回も投稿お待ちしています。
■作品その18
「先生!いい加減にしてください!事務員のヨーコさん大激怒 なぜ?」
「『このボールペン、裁判所に戻してもらえる?』と事務依頼されたから。」(PN:S選手)
獲得ポイント:1
審査委員長より:ありますねー。何故か事務所で見かける裁判所のボールペン。やらかしたことがあるので、私は怒れませんけどね(^_^;)
■作品その19
「先生!いい加減にしてください!事務員のヨーコさん大激怒 なぜ?」
「給料日の朝、机の上に、先生が大好きだった依頼者Aさんの事件の辞任通知とともに、『旅に出ます。探さないでください。』とのメモが置かれていた。」(PN:さよならも言えず、春。)
獲得ポイント:2
審査委員長より:先生失恋しちゃいましたね。出会いと別れの季節感を表現された感性、ステキです。
以上,いかがでしたでしょうか?
ちなみに,最近,編集長が審査委員長だと誤解している方がいらっしゃいますが,はっきり申し上げておきましょう,審査委員長は編集長だけではありません!
獲得ポイントや審査委員長のコメントに対する不平不満を編集長にだけ言うのはややお門違いであることをお知らせします。
次号もお楽しみに!
(編集部)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています☆
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【編集後記】
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当メルマガのバックナンバーでは,長い文章を適当なところで区切る「、」(てん)や「,」(カンマ)といった読点(もちろんご存知のことと思いますが,非常に大事なことなので書いておきますけど,トウテンと読みます)に関して,裁判所が書く文書ではカンマが使われていることをご紹介したことがありました。
第65号
【特集記事】裁判文書作成基準~読点の原則はてん?カンマ?~
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201403article_2.html
「裁判所が書く」といてもいろいろな文書がありますね。
判決書や決定書等があれば,手続きに関する説明文書,裁判所のホームページ,民事20部作成の即日面接通信などなど,いろいろあります。
そして,これらの文章をよく見てみると,見事に徹底して読点にはカンマが使われていることがお分かりになるかと思います。
それはそれは見事に徹底。さすがは裁判所,基準やルールには一切の妥協はないようです。
私もこの影響で,普段作成するメールから申請書からこのメルマガから全ての読点はカンマで統一しています。原稿をくださるみなさまの文章も読点をカンマに全力で変えています。このこだわり,ちょっと病気なのかも知れません。
では,ふと振り返り,世間一般での読点の使われ方はどうなっているのか?というところですが,文化庁が2017年に一般の方2,000人を対象にアンケートをとっています。
そのアンケートでは「横書きで文章を書くとき,句読点はどれを使うか」という設問があり,圧倒的8割以上の方が句点はマル・読点はテンを使うと回答しています。
一方で,句点マル・読点カンマを使っている人は1割弱。少数派です。10人に1人もいないという結果でした。
もっと少数派もいます。句点にピリオド派が5%います。2,000人が調査対象でしたので,うち100人がピリオド派だったようです。けっこういますね。
そして,回答者20人が句点マル・ピリオド,読点テン・カンマの各組み合わせ「以外」を使っているそうです。一体何を使っているのか気になりますね。句読点なんて使わねーぜ!というアウトローな方がいるのかも知れません。
このアンケートではもっと突っ込んだことも聞いています。
「公用文や横書きの教科書に用いる句読点ついて,どう考えるか」という設問です。
「マルとテンを用いるのが望ましい」が4割弱,「マルとカンマを用いるのが望ましい」が2割台半ばという,微妙な結果となっています。
前段として「官公庁などが示す文書を読むことがあるか」という設問もありました。「読むことはない」が,43.6%と最も高い結果が出ています。
公用文なんて見ることないけど,何となく学校の教科書で出てきたテンが良いじゃない?との声が聞こえてきそうです。
おそらく「句読点についてのこれらの質問についてどう思うか?」という設問が仮にあったとしたら「どーでも良い」が圧倒的多数となることでしょう。
トウテンなんてドウデン(どうで)も良い…ってね。
本号も最後までお読みいただきありがとうございます\(^o^)/
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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法改正、手続や運用の変更の最新情報
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