週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2019年2月22日
【第312号】
法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!
期限が決まっている仕事と,「急ぎじゃないから」と渡される仕事,どっちを先にやるか?と言われれば,期限が決まっている仕事からやり始めるのが人情というものでしょう。
急ぎでないものは,ズルズルと後回しになってしまうこともありますね。
ですので,逆にこちらが相手に対して何かやってもらうときは,気を使って「お手すきのときに」とか「急いでいません」と伝えることもあるかも知れませんが,期限を切る,というのが大事なようですね。しかも早めの期限で。
私もメルマガの記事を書いて欲しいとか,エピソードやネタを提供して,チラシ作ってとかいろいろお願いすることがありますが,期限が2週間先でも,集まるのは期限の前日(期限後も,いやむしろ返事なしも(T0T))ということがよくあります。
以前にも,一斉送信で来週の会議の出欠連絡下さいとメールしたらポツポツしか返事がなかったのに,別の機会に明日の会議の返事下さいとメールしたらドッと返ってきたことがあります。
まぁ私も何かやってと頼まれた場合,着手するのは期限の前日だったりしますからね。そんなものなんでしょうか。
(編集長)
【追記】
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【今週の掲載記事】
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■19春闘アンケートにご協力ください!
■お役立ち過去記事紹介
■お仕事豆知識
法人の印鑑証明書あれこれ その2 法人の印鑑を登録(改印)する方法
■研修会等企画のご案内
■事務員あるある
■業務に役立つ書籍紹介
■今週の雑学知識
■外回り情報
東京地方裁判所本庁の民事部書記官室が今年(2019年)の4月1日から一部移動
■法会労って?
■編集後記
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19春闘アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労組連絡協議会は毎年,全国の仲間の要求や労働実態を明らかにするためにアンケートを実施しています。
毎回1200件前後の回答を頂いており,雇用・労働条件に関する問題をはじめとして,生活実態や健康問題,業務妨害対策,セクハラ・パワハラ,メンタルヘルス に関する問題,社会保険に加入してほしい,健康診断を実施してほしい,といったみなさんの切実な声が寄せられています。
そんな多くの方の声の積み重ねが,全体の労働条件や職場環境を改善していく大きな力となります。
今回のアンケートに寄せられた声は,2019年春に日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用します。
要請行動とはこんなことをします↓
法会労ホームページ「要請行動とは?」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/request/index.html
以前(2016年)の春闘アンケートの集計結果がご覧になりたい方はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/pdf/2016syuntouank_kekka.pdf
ぜひ,みなさまの働く環境の実態や率直な要望をお寄せ下さい!
下記リンクからアンケートのフォームに飛ぶことが出来ます。
パソコン・スマホからも入力でき,所要時間は5分程度です。
https://goo.gl/forms/1wjLZ9G7viyham9t1
(法会労本部)
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【お役立ち過去記事紹介】
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時代劇で登場することがある南町奉行所の史跡訪問レポートを掲載しています。
第208号【事務員史跡巡り】南町奉行所跡(JR有楽町駅前)
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201701article_2.html
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【お仕事豆知識】
法人の印鑑証明書あれこれ その2 法人の印鑑を登録(改印)する方法
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前号から法人の印鑑証明書についてご紹介しています。
前号では,日頃は法人の印鑑証明書と言っているけど法律上は法人の「代表者」の印鑑証明書と言うのが正確なこと等,法人の印鑑証明書とはどんなもの?についてご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
【第310号】法人の印鑑証明書あれこれその1 法人の印鑑証明書とはどんなもの?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201902article_3.html
今回は,法人の印鑑を登録(改印)する方法についてご紹介したいと思います。
前号でもご紹介しましたとおり,株式会社等の法人は自身の設立や役員変更等の登記申請するにあたっては,あらかじめ印鑑を登録し,その印鑑を用いて申請書に押印(代理人申請であれば委任状に押印・以下同じ)をしなければなりません(商業登記法第17条第2項,同第20条1項)。
これは,登記申請書に押印された印と登録された印を照合することで,虚偽の登記申請がされることを防ぐ目的があります。
もし申請書に押された印と,登記所に提出された印が一致しない場合には,申請は却下されることになります(商業登記法第24条7号)。
印鑑の提出は,法人の本店所在地の管轄法務局に印鑑届出書を提出することによってします(商業登記規則第9条1項)。
届出書の書式はこんなものですね↓
http://houkairou-mail-magazine.com/pdf/houjininkantodokedesyo.pdf
この印鑑届出書の書式に押印し,法人の商号・名称,本店所在地,代表者の資格,代表者の氏名,代表者の生年月日,会社法人等番号を記載し申請します。
この届出書には,届出が真正な意思に基づいてなされていることを確認するために,代表者個人の実印での押印と印鑑証明書(市区町村長作成のもの・発行から3ヶ月以内)を添付する必要があります(商業登記規則第9条5項)。
また,この届出は代理人による届出も可能ですが,委任状(届出書と一体になっている)に実印での押印と上記同様の印鑑証明書の添付が必要です。
印鑑届出と同時に法人自身の登記申請をするような場合に,既に市区町村長作成の印鑑証明書を添付している場合には,それを使い回す(援用する)ことも可能(同時に申請・届出している場合,2通別々に出す必要はなく,登記申請用と印鑑届出用共通1通で良いということ)です。
前号でも書きましたが,この印鑑の届出は,法人の「代表者」の印鑑の届出ですので,代表者が変わる場合には,印鑑の変更(改印)の届出が必要となります。
この改印においては,従前登録・使用していた同じ印鑑を登録することも可能となっていますが,同じ印鑑を登録するにしても改めて新代表者個人実印での押印と市区町村長作成の印鑑証明書を添付した印鑑届出書の提出が必要となります。
なお,管轄の登記所が変わる本店移転するような場合にも,改めて印鑑の届出をする必要があります。この届出は,旧管轄登記所に届出書を出してそこを経由して新管轄登記所に届出がなされる取り扱いとなっています(商業登記法第51条1項)。
この場合,旧管轄登記所に登録している印鑑と,新管轄登記所に登録する印鑑が同一である場合には,代表者個人の市区町村長発行の印鑑証明書の添付は省略することができます(通達:平成11年4月2日民四第667号)。
これは,すでに旧管轄登記所で印鑑届出の意思の真正性が確認済みであるためです。
以上,今回で終わりにしようと思っていましたが,思いのほか長くなりましたので,今回は以上としたいと思います。
次回は,法人の印鑑証明書の発行手続きについてご紹介したいと思います。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第309号】
■お仕事ミニ情報:民事保全で保険会社の支払保証委託契約(ボンド)制度が開始/
■お仕事体験談:破産者に売った物
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201902article_1.html
【第310号】
■あるあるパソコントラブル集/
■事務員日常小話 サスペンス劇場 もはやテロ!?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201902article_2.html
【第311号】
■法人の印鑑証明書あれこれ その1 法人の印鑑証明書とはどんなもの?/
■マイクロソフトがインターネットエクスプローラー使わないで!と注意喚起
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201902article_3.html
308号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■ 青年部主催 パソコン「エクセル」講座 ■■■
近年、業務に必須となっているパソコン。
その中でもなんとなーくで使ってしまっているであろう、表計算ソフト「エクセル」について、実際にパソコンを触りながら学びましょう!
ショートカットキーや関数、実務に使えそうなあれやこれやについて、現在ご覧になっているメルマガの編集長を講師にお招きして、しっかりご教授いただきます。
法会労 青年部主催
・日 時 2019年2月28日(木)
19:00~21:00(予定)
・場 所 浦和コミュニティーセンター IT研修室
(JR浦和駅東口徒歩1分 浦和PARCO 10階)
・参加費 無料
・定 員 30名(パソコン台数の都合上)
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190214seinenbuekuserukouza.pdf
■■■青年部主催 自由が丘で大捜索!スイーツ食べ歩きツアー■■■
オシャレな街・自由が丘で、オシャレなスイーツをみんなで楽しく食べ歩きませんか?
スイーツ好きから情報収集し、スイーツマップを作成中です。
食べてみたいスイーツを大募集しております。
参加できない方でもおススメのお店があれば情報ください!
初めましての方も大歓迎です。
どうぞお気軽にご参加ください☆
法会労 青年部主催
・日 時 2019年4月21日(日) 11:00~
・場 所 自由が丘(正面口集合)
・参加費 好きなものを好きなだけ食べる分♪
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/190421seinenbusui-tu.pdf
■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!
法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■ 日弁連能力認定制度研修 ■■■
2018年度日弁連能力認定制度研修の受講者募集中です。
日弁連主催の中央研修会、弁護士会研修会が今年度から【参加費無料】になりました。
詳しくは日弁連ホームページのお知らせをご参照下さい。
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2018/180821.html
■■■ 東京三会DVD研修会 ■■■
東京の三弁護士会では、三会持ち回りで、日弁連能力認定制度研修の過去のDVDを使用したDVD研修会を平日夜間に実施しています。
日弁連の今年度の研修会とは別科目で実施され、参加費は無料ですが、事前に申込みをして、メールアドレスを登録する必要があります。
詳しくは下記ご案内をご参照下さい
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/18sankaidvd.pdf
■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■
2018年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。講座の一覧は以下のURLからご確認ください。
基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf
中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf
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【事務員あるある】
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法律事務所に勤める前と勤めてからの弁護士像のギャップが半端ねえ
(S選手)
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~
相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【今週の雑学知識】
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道路において進行中の車両等から物件を投げることはしてはいけない
(道路交通法第76条第4項5号)
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【外回り情報】
東京地方裁判所本庁の民事部書記官室が今年(2019年)の4月1日から一部移動
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東京地裁本庁には書記官室が民事51部までありますね。外回りに行く場合にはどうしていますか?事前に階数や場所の南北を事務所で調べて行きますか?
私は現地ロビーの1階で毎回メモしてから行っています。書記官室の移動がたまにありますのでね。
それはそれとして,今年(2019年)の4月1日から書記官室の一部移動等がありますのでお知らせします。
いかいくつか変わります。
■民事43部が3階に移転します
現在,民事43部は13階南側にありますが,3階の南側に移転します。
現在43部に係属している事件はそのまま43部が担当します。電話番号やファックス番号も変わりません。
■労働部がもう1つ増えます
現在,労働事件をあつかう労働部は民事11・19・36の3つありますが,新たに民意33部が労働部になります。
■現在の民事33部が32部に統合します
民事33部が労働部になるにあたり,現在民事33部に係属中の事件は民事32部が担当することになります。
2019年4月1日以降の東京地裁本庁の民事部の配置図をゲットしましたので以下に掲載します。外回りの際にご活用いただければ幸いです↓
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/20190401tokyominji.pdf
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr
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【事務員大喜利】
新春編 作品発表! その4(最後)
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今回の事務員大喜利は,新春編として年末年始に回答を募集し17作品のご投稿をいただきました。ありがとうございます!
今回のお題は
「隣の法律事務所が始めたちょっと真似出来ない新春キャンペーンとは?」
でした。
今回は11作品でポイント(座布団)を差し上げる結果となりました。
今回は投稿数が限られていますので,全作品を順次ご紹介してきました。今回で最後です。
今回は最終5作品を発表します。
■作品その13
「隣の法律事務所が始めたちょっと真似出来ない新春キャンペーンとは?」
「新春のりかえ割!隣の事務所からうちの事務所にのりかえると、着手金50%オフ!」(PN:はげた蚊)
獲得ポイント:2
審査委員長より:ピンポイントで隣から顧客をとるキャンペーンとは!君らはドコモとエーユーか!?
■作品その14
「隣の法律事務所が始めたちょっと真似出来ない新春キャンペーンとは?」
「初笑い!法律相談後、弁護士がとっておきの一発ギャグを披露します!」(PN:笑門来福)
獲得ポイント:1
審査委員長より:即座に滑る様子が目に浮かびます。自ら「初笑い」とハードルを上げてるし・・なんとリスキーなんでしょう。
■作品その15
「隣の法律事務所が始めたちょっと真似出来ない新春キャンペーンとは?」
「相談者にもれなくつきたてのお餅をプレゼント 」(PN:もち好き)
獲得ポイント:0
審査委員長より:つきたて美味しいですよねー。ぜひオモシロ要素もお願いします。
■作品その16
「隣の法律事務所が始めたちょっと真似出来ない新春キャンペーンとは?」
「おとし玉ルーレット!当たれば1万円、ハズレたら頭上からゴムボールが落ちてくる」(PN:ポチ袋)
獲得ポイント:1
審査委員長より:おとし「玉」だからゴムボールなのね。落下物は、個人的には金だらいが好きです。
■作品その17
「隣の法律事務所が始めたちょっと真似出来ない新春キャンペーンとは?」
「法律かるた、弁護士に勝てたら着手金無料!」(PN:酔いどれ)
獲得ポイント:2
審査委員長より:先生,絶対の自信がありそうですね。なのに負けてスネる姿が目に浮かびます。
以上,いかがでしたでしょうか?
次回もお楽しみに☆
(編集部)
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています☆
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【編集後記】
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法律の業界に限らないのかも知れませんが,えらく仰々しい,要するに大げさな言い回しがありますね。
例えば「職権を発動する」とか言いますけど,一体何が起こってしまうのでしょう。
言葉の意味を広辞苑で調べてみました。
職権とは「職務上の権限」とのことだそうです。
じゃあ職務って何?ですが「担当する任務。つとめ。やくめ。」だそうです。
権限は「私法上,ある人が他人のために法令・契約に基づいてなし得る権能の範囲」。
権能は「或る事柄について権利を主張し行使できる能力」
発動は「動き出すこと。活動を起こすこと。」だそうです。
なんか分かったような分からないような。
要するに,職権発動とは,めちゃくちゃ雑にまとめれば,「ある事をやって良いよと言われている人がそれをやる気になってやった」ってこととしておきましょう。
その「やって良いよと言われている人」が裁判官だったり書記官・登記官だったりするとイカメシクこのように職権を!発動する!と言ったりするわけです。
判決文更正の職権を発動する!とか,何やら凄いことが起きそうですが,しかしその実態は,気づかなかった間違いを指摘されたから訂正しました(テヘペロ)ってことだったりするんですけどね。
「ある事をやって良いよと言われている人がそれをやる気になってやった」ことが職権発動であるならば,私たちが職権発動を使ってはいけないイワレはありません。
買って良いよと言われていた文房具をアスクルで注文!文房具購入の職権発動!
「裁判所に書面出しといて」と言われたので,書面提出の職権発動!
「お茶こぼしちゃった!拭いといて!」,机清掃の職権発動!
私たちの仕事は毎日が職権発動で彩られています。
ちなみに今日の私のナンバーワン職権発動は,滞留新聞結束廃棄の職権発動でした。
本号も最後までお読みいただきありがとうございます。
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
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