【第291号】民法 相続法の大幅改正 その6 遺言執行者についての規定

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2018年9月21日

【第291号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

だいぶ涼しくなってきましたね。
秋の行楽シーズンですね。
どこかに行く計画はありますか?

私は先週実家の稲刈りを手伝ってきました。
普段の鈍った体で田んぼに埋まった軽トラックを後ろから全力で押したからでしょうか,すっかり筋肉痛です。

おかげで近々新米が届く予定で楽しみにしています。
新米と言えば,白むすびが最高でしょうか?
熱々の炊きたてにちょこっとだけ塩を付けて,もちろん使うのは天然塩。
わっしわっし握って,がぶりと食らいつく。
美味いですよね。
私はあまり好きではありませんけどね。
海苔と具があったほうが良いです。

ところで,当メルマガの誌上企画「事務員大喜利」の第2回のお題を発表したところ,早速,8件の回答がありました。ありがとうございます!
お一人で4本もお寄せくださった方もいます。
みなさまもよろしければ回答をお寄せください☆


(編集長)


【追記】

法会労メールマガジン編集部でLINE公式アカウント取得しました。
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【今週の掲載記事】
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■事務員大喜利
第2回お題の作品募集中!

■お役立ち過去記事紹介

■法改正情報
民法 相続法の大幅改正 その6 遺言執行者についての規定

■研修会等企画のご案内

■今週の雑学知識

■業務に役立つ書籍紹介

■お仕事ミニ情報
成年後見等開始申立ほかで,戸籍と住民票の範囲が変更

■事務員あるある

■法会労って?

■編集後記



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【事務員大喜利】
第2回お題の作品募集中!
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大好評(たぶん)を博しています事務員大喜利。第2回のお題を下記のとおりお出ししています。
回答締め切りは,2018年9月末日としています。

専用フォームまたはメール返信にて回答(作品)をご投稿ください。
本企画の内容としては,作品の面白さの程度により1(ふっ)・2(ふふ)・3点(ははは)の評価ポイント(座布団)を審査委員長の審査にて付与します。

ポイントが貯まれば称号を授与します。ポイントを獲得した作品は当メルマガの誌上で公表します。作品のご投稿は専用フォームで受付けます。

ご投稿に際しては,ペンネームの記載もお願いします。
作品は何作品でもご投稿可能ですが,称号授与の都合上,同じペンネームないしは本名をご明記(ペンネームが変わっても本名で加点します)の上でのご投稿をおすすめします。
お題は以下です。

【お題】
メルマガ地裁のオオギリ食堂、うわさの裏メニューとは?

下記URLの作品投稿フォームまたはこのメールへの返信で作品をお寄せください。
みなさまのご投稿を心よりお待ちしております!

■作品投稿フォーム
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/oogiri1

■メール返信の場合
回答:
ペンネーム:
お名前(本名・フルネーム・任意):
ご意見・ご感想・メッセージ(任意):
をご明記の上,ご投稿ください。


(編集部)



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【お役立ち過去記事紹介】
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仲間の経験から学ぶ!?いろいろな失敗談をご紹介しています。

第184号【私の失敗談】その7 執行案件のメール誤送信
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201607article_4.html



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【法改正情報】
民法 相続法の大幅改正 その6 遺言執行者についての規定
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平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,7月13日に公布されました。
民法のうち相続法関係については,1980年以来,40年ぶりの大幅改正がとなります。

施行期日は,公布の日から1年以内に施行される別途政令で指定された日(但し,遺言書の方式緩和については平成31年1月13日から。また,配偶者の居住の権利については,公布の日から2年以内に施行。)とされています。

多岐にわたる改正点がある中,改正の要点をご紹介しています。

バックナンバーはこちら↓
第286号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その1 配偶者の居住権
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_3.html

第287号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_1.html

第288号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その3 相続された預貯金債権の仮払い制度
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_2.html

第289号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その4 配偶者保護の方策 居住用不動産の特別受益 持戻し免除の意思表示の推定
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_3.html

第290号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その5 遺留分減殺請求の効果の変更
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_4.html

今回は,遺言執行者についての規定をご紹介します。

みなさんのところでも遺言執行者に先生が指定されて,その業務を補助するお仕事があるかも知れません。

従前は,遺言執行者の権限等について明文の規定がないものがあり,判例で解決が図られていたほか,学説の対立や実務上の混乱があったことを受けて,改正法では,以下の明文の規定が設けられることになりました。

■遺言執行者の一般的な権限等
現行民法では,遺言執行者の権利義務がどのようなものか明確性を欠く部分があり,また,遺言執行者の法的地位や,その行為による効果が誰に帰属するのか等が明記されておらず,判例で補完されている部分がありました。

改正法では,「遺言執行者は,【遺言の内容を実現するため】,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」(新民法第1012条第1項・【】部分が追加)とし,新たに「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。」(新民法第1012条第2項)との規定が設けられました。

また,遺言執行者の行為による効果については,「その権限内において遺言執行者であることを示してした行為は,相続人に対して直接にその効力を生ずる」(新民法第1015条)と規定されました。

■不動産を「相続させる」遺言の登記権限
従来は判例上,不動産を「相続させる」遺言の場合,遺言により利益を受ける相続人(受益相続人)が単独で相続の登記をするものとされ,遺言執行者には登記権限は無いものとされていました。

今回の法改正では,不動産を「相続させる」遺言に基づき,遺言執行者は,対象不動産の相続登記を単独で申請をすることが可能となりました(新民法第1014条第1項)。従来どおり,受益相続人単独での相続も可能です。遺言執行者が単独で登記申請する場合には,固有の登記権限がありますので相続人から委任状をもらう必要はないことになります。

■預貯金を「相続させる」遺言の執行権限
従来,預貯金を「相続させる」遺言があった場合でも,預貯金を払戻しする権限が遺言執行者にあるかどうかは,判例上明確でなく,金融機関での対応も相続人全員の承諾書と印鑑証明書がなければ認めないとするようなところがあったりと,みなさんの中にも苦労されている方がいらっしゃるかも知れません。

今般の法改正では,預貯金を「相続させる」遺言があった場合には,遺言執行者が払戻しと解約の申入れをする権限の規定が新たに設けられました(但し,解約については,預貯金債権の全部を「相続させる」とした場合に限る)。

■遺言執行者の相続人に対する通知
従前は,遺言執行者が弁護士であれば実務上は相続人全員に対して就任したことや遺言の内容を知らせる通知を出すのが一般的だと思いますが,明文の規定がないことから,相続人が遺言執行者を兼ねるようなケースで通知を出さずにトラブルになるようなことがあったようです。
今般の法改正で,「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(新民法第1007条)との規定が新設されました。

詳細については,改正の新旧条文対照表をアップしておきますので,そちらでご確認いただければと思います。

2018年7月6日改正 民法等の新旧条文対照表↓
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/180706minpoukaisei.pdf

長くなりましたので,他の改正点についてはまた次号でご紹介します。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第288号】
■民法 相続法の大幅改正 その3 相続された預貯金債権の仮払い制度/
■事務員ぷくさんの独り言「断水」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_2.html

【第289号】
■民法 相続法の大幅改正 その4 配偶者保護の方策 居住用不動産の特別受益 持戻し免除の意思表示の推定/
■お仕事体験談:電子内容証明郵便のエラーにハマる
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_3.html

【第290号】
■民法 相続法の大幅改正 その5 遺留分減殺請求の効果の変更/
■お仕事ミニ情報 DV等の加害者代理人として被害者の住民票の写しが必要な場合
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_3.html


287号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi


■■■ お楽しみ企画 柴又を遊びつくそう! ■■■

寅さんの新作映画が製作されるという今日このごろ。
せっかくだから柴又に行って遊びつくしちゃおう!
途中で分かれて再合流!
老舗で和菓子作りを寅さん資料館、どちらにしますか?
※和菓子ルート希望の方は必ず9月中にお申込みをお願いします!

法会労 主催
・日 時  2018年10月20日(土) 11:00集合
・場 所 柴又駅 寅さん像前
・参加費 施設利用料 詳しくはチラシをご覧ください
・連絡先 旬報法律事務所 緑川(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/181020shibamata.pdf


■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 民法を学ぼう!「民法条文学習ゼミ」 ■■■

法律事務職員業務研修世話人会主催(JALAP、JALAP関東共催)で、10月から民法の研修会が継続的に開催されます。

来年以降施行される、相続法、債権法を中心に、その他の実務に関わる条文をゼミ形式で勉強しようという企画です。

日程は、第1回10月24日、第2回11月21日が決まっていますが、その後1か月に1回程度、約1年開催される予定です。

申込み方法その他詳しくは、下記ご案内をご参照下さい。
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/181024_1121minpouzemi.pdf

また法律事務職員業務研修世話人会のホームページからも申込みができます。
http://www.solajp.org/



■■■ 日弁連能力認定制度研修 ■■■

2018年度日弁連能力認定制度研修の受講者募集中です。

日弁連主催の中央研修会、弁護士会研修会が今年度から【参加費無料】になりました。

詳しくは日弁連ホームページのお知らせをご参照下さい。
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2018/180821.html



■■■ 東京三会DVD研修会 ■■■

東京の三弁護士会では、三会持ち回りで、日弁連能力認定制度研修の過去のDVDを使用したDVD研修会を平日夜間に実施しています。

日弁連の今年度の研修会とは別科目で実施され、参加費は無料ですが、事前に申込みをして、メールアドレスを登録する必要があります。

詳しくは下記ご案内をご参照下さい
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/18sankaidvd.pdf



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2018年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。講座の一覧は以下のURLからご確認ください。

基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf

中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf



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【今週の雑学知識】
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日弁連副会長のうち2人以上は女性が選任されなければならない

(日弁連会則第56条2項)



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【お仕事ミニ情報】
成年後見等開始申立ほかで,戸籍と住民票の範囲が変更
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平成30年7月付「後見センターレポート」Vol.17で,以下の案内がありましたので,お知らせします。
平成30年4月から東京家庭裁判所後見センターではこの取り扱いをしているそうです。

従前,成年後見・保佐・補助(以下「成年後見等」)の開始申立にあたっては,申立人本人の戸籍全部事項証明書と世帯全部の記載のある住民票の写しを提出する必要がありましたが,変更後は,申立人本人のみが記載された戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)と,本人部分のみの記載でかつ本籍の記載のない住民票の写しを提出すれば足りるとの扱いになりました。

また,親族を後見人等に選任する内容の申立ての場合には,従前は,後見人候補者の戸籍全部事項証明書と世帯全部の記載のある住民票の写しを提出していたところ,後見人候補者については戸籍謄本等の提出を不要としたほか,住民票の写しも候補者の部分のみでかつ本籍の記載のないもので足りるという取り扱いに変更となりました。

なお,みなさまご存知のこととは思いますが,提出する住民票の写しにはマイナンバーの記載がないものを出す必要があります。

後見人等に選任された後に,各種申立をする際に,戸籍謄本等や住民票の写しを提出する必要がある場合にも,その範囲に変更がありますので,後見サイトに掲載されている最新の書式で内容をご確認ください。

東京家庭裁判所後見センター 後見サイト↓
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html


(編集長)
(情報提供:S選手 ありがとうございます!)



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【事務員あるある】
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破産の依頼者に家計の状況を書いてもらうと、打ち合わせのとき聞いてない返済が発覚する

(S選手)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【編集後記】
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先日,田んぼの野良仕事をしていて,思い出しました。うちの親父が怖かったことを。

私の父親は,典型的な農家体形って言うですかね,体がでかくて筋肉もりもり。二の腕は丸太のようでした。
それでいて声はデカイわ,短気だわと,私が子どもの頃は恐ろしい存在でした。

私が中学生となり反抗期を迎えたとき,まだまだ親父のデカさにはかないませんでしたので,目に見えた反抗はしませんでしたが,隠れて密かに反抗というか復讐をしていました。

それは,遊びに行きたいのに野良仕事を手伝えと言われて復讐心がメラメラしていた日のことでした。
親父は田んぼの肥料の散布だと言って,軽トラックに水を入れる大きなタンクを載せて,親父自身はエンジン付きの散布機を背負って作業をしました。

その散布機は,非常に大きな音が出ます。親父が田んぼの先に行ってしまうと大声を出してもお互いの声が聞こえない程でした。

そこで,私は思いつきました。
これは日頃の鬱憤を親父に向けて大声で叫んでもきっと聞こえないはず。
ちょっと試してみようと早速,やってみました。

「このクソ親父~!!」
親父,全く聞こえてないようです。

「バカ野郎~!!」
親父,仕事に集中しています。

「クソはげ~!!」
親父,心なしか言われて喜んでるようにも見えます。

調子に乗って言いたい放題,めちゃくちゃ気持ちよかったですね。

その後,作業を終えた親父。戻ってきて機械を片付けます。
そしてボソリ。
「バカはげって俺のことか!?」
押し殺した声に震え上がりました。

その後がどうなったか?怖い親父でしたからね。ご想像のとおりです。
大丈夫だと思ったからといって,あまり調子に乗ってはいけないものですね。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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