【第290号】民法 相続法の大幅改正 その5 遺留分減殺請求の効果の変更

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2018年9月14日

【第290号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

だいぶ涼しくなってきましたね。
朝夕は寒いくらいになってきました。
体調を崩さないよう体調管理はしっかりしていきたいものですね!

さて,郵便で使う小為替の発行手数料ですが,いくらの額面のものでも手数料が100円というのはみなさん釈然としない思いを抱えているのではないでしょうか?
一番小さい額面の小為替は50円ですが,それを用意するために100円の手数料を払うって馬鹿げていますね。

こんなことになっているので,たまに役所からお釣りが出せないのでピッタリの額面の小為替を送るように電話が入ってバトルが発生してしまうのです。
はてはて何とかならないものでしょうか?

ところで,大好評を博しています(想像)事務員大喜利☆いよいよ2回目のお題を発表したいと思います!
第1回で座布団を獲得された方はもちろん,残念ながら掲載されなかった方はリベンジを兼ねて,また他の読者の方々も,是非是非奮ってご応募ください!
さっそく【事務員大喜利】コーナーをご確認ください☆


(編集長)


【追記】

法会労メールマガジン編集部でLINE公式アカウント取得しました。
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【今週の掲載記事】
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■事務員大喜利
第2回お題発表!作品募集中!

■お役立ち過去記事紹介

■法改正情報
民法 相続法の大幅改正 その5 遺留分減殺請求の効果の変更

■研修会等企画のご案内

■今週の雑学知識

■業務に役立つ書籍紹介

■お仕事ミニ情報
DV等の加害者代理人として被害者の住民票の写しが必要な場合

■事務員あるある

■法会労って?

■編集後記



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【事務員大喜利】
第2回お題発表!作品募集中!
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大好評(たぶん)を博しています事務員大喜利。第2回のお題を下記のとおりお知らせします!
みなさまは専用フォームにて作品をご投稿ください。
お寄せいただいた投稿作品に関しては,当組合が誇る自称ハイセンスヒューマン審査委員長がその面白さを判定します。

第1回ではその厳しい審査ぶりに,一体,審査委員長は誰なんだ!?と一部読者の方々に動揺が走ったとか走らなかったとか聞いています。
せっかくご投稿いただいたのに掲載されなかったみなさますみません。

今回は,まるで審査委員長の人が変わったかのような審査基準(緩くなる方向)となるようですので,みなさま是非奮って作品のご投稿をお願いします。

本企画の内容としては,作品の面白さの程度により1(ふふ)・2(ははは)・3点(わはっは)の評価ポイント(座布団)を付与します。ポイントが貯まれば称号を授与します。座布団を獲得した作品は当メルマガ誌上で公表します。作品のご投稿は専用フォームで受付けます。

ご投稿に際しては,ペンネームの記載もお願いします。
作品は何作品でもご投稿可能ですが,称号授与の都合上,同じペンネームないしは本名をご明記(ペンネームが変わっても本名で特定し加点します)の上でのご投稿をおすすめします。

ということで,早速,お題を発表します。

【お題】
メルマガ地裁のオオギリ食堂、うわさの裏メニューとは?

下記URLの作品投稿フォームまたはこのメールへの返信で作品をお寄せください。
本お題に対する作品投稿はひとまず2018年9月末日までとしたいと思います。
みなさまのご投稿を心よりお待ちしております!

■作品投稿フォーム
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/oogiri1

■メール返信の場合
回答:
ペンネーム:
お名前(本名・フルネーム・任意):
ご意見・ご感想・メッセージ(任意):
をご明記の上,ご投稿ください。


(編集部)



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【お役立ち過去記事紹介】
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裁判文書作成の基準(読点の原則はカンマ)に対応して,パソコンでの文字入力に際して,読点を初期設定でカンマに設定する方法を紹介しています。

第165号【パソコン小技】読点 てん「,」をカンマ「,」に変更する
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201603article_2.html



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【法改正情報】
民法 相続法の大幅改正 その5 遺留分減殺請求の効果の変更
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平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,7月13日に公布されました。
民法のうち相続法関係については,1980年以来,40年ぶりの大幅改正がとなります。

施行期日は,公布の日から1年以内に施行される別途政令で指定された日(但し,遺言書の方式緩和については平成31年1月13日から。また,配偶者の居住の権利については,公布の日から2年以内に施行。)とされています。

多岐にわたる改正点がある中,改正の要点をご紹介しています。

バックナンバーはこちら
第286号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その1 配偶者の居住権
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_3.html

第287号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_1.html

第288号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その3 相続された預貯金債権の仮払い制度
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_2.html

第289号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その4 配偶者保護の方策 居住用不動産の特別受益 持戻し免除の意思表示の推定
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_3.html


今回は,遺留分減殺請求の効果の変更についてご紹介します。

遺留分制度は,例えば,被相続人に相続人として子が2人(長男と次男)のみいるような場合に,被相続人が長男にのみ遺産の全部を生前の贈与や遺贈したような場合でも,次男に一定の取り分を認める制度です。その一定の取り分のことを遺留分といいます。

相続財産の一定割合を取得し得る権利(遺留分権)が認められるのは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人とされています(民法第1028条)。

現行法では,遺留分権を持つ相続人(遺留分権利者)が,贈与等を受けた者に対して遺留分を求める請求(遺留分減殺請求)をした場合,その贈与等はその侵害額の限度で効力を失い,遺留分減殺請求をした遺留分権利者に帰属(当然に物権的効果が生ずる)するとされています。

上記事例(被相続人に相続人として子が2人(長男と次男)のみ)で説明すると,遺産が土地(評価額4938万2712円)のみのような場合(債務や生前の贈与もなし)で,被相続人が長男にその土地全部を相続させる内容の遺言をしたような場合でも,次男には一定の取り分たる遺留分があります。

遺留分は,相続人の財産の2分の1(民法第1028条2号)に,法定相続分(今回は子2人のみなので)2分の1を乗じて算出します(遺留分権利者に特別受益がない場合)。

具体的には,土地(4938万2712円)の2分の1×2分の1で4938万2712分の1234万5678の遺留分があり,遺留分減殺請求を次男が行使した場合,本事例であれば,土地の共有持分が当然に次男に帰属することとなる(物権的効果が生じる)というのが現行法の原則でした。

例外的に,遺留分権利者に対する金銭で支払う(価格弁償)ことを可能とする規定が置かれています(民法第1041条)。

余談ですが,この土地の持分を登記すると,持分4938万2712分の1234万5678というなんともエラく長い持分の表示が印象的だったものです。

今回の法改正では,この取扱が変わり,遺留分権利者は,遺留分を侵害している受遺者(または受贈者)に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求することができる(新民法第1046条)こととなりました。物権的効果でなくなったんですね。

また,遺留分権利者から金銭支払いの請求を受けた受遺者等が,直ちに金銭の準備ができない場合には,受遺者等が,裁判所に対し,その金銭の全部または一部の支払いにつき,相当の期限を求めることができるとする規定が新設されています。

詳細については,改正の新旧条文対照表をアップしておきますので,そちらでご確認いただければと思います。

2018年7月6日改正 民法等の新旧条文対照表↓
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/180706minpoukaisei.pdf

長くなりましたので,他の改正点についてはまた次号でご紹介します。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第287号】
■民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和/
■お仕事体験談:東京地裁 相続放棄の申述で,代理人がついている場合の照会が一部変更になった模様
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_1.html

【第288号】
■民法 相続法の大幅改正 その3 相続された預貯金債権の仮払い制度
■事務員ぷくさんの独り言「断水」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_2.html

【第289号】
■民法 相続法の大幅改正 その4 配偶者保護の方策 居住用不動産の特別受益 持戻し免除の意思表示の推定
■お仕事体験談:電子内容証明郵便のエラーにハマる
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_3.html


286号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【研修会等企画のご案内】
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■■■ 日弁連能力認定制度研修 ■■■

2018年度日弁連能力認定制度研修の受講者募集中です。

日弁連主催の中央研修会、弁護士会研修会が今年度から【参加費無料】になりました。

詳しくは日弁連ホームページのお知らせをご参照下さい。
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2018/180821.html



■■■ 東京三会DVD研修会 ■■■

東京の三弁護士会では、三会持ち回りで、日弁連能力認定制度研修の過去のDVDを使用したDVD研修会を平日夜間に実施しています。

日弁連の今年度の研修会とは別科目で実施され、参加費は無料ですが、事前に申込みをして、メールアドレスを登録する必要があります。

詳しくは下記ご案内をご参照下さい
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/18sankaidvd.pdf



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2018年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。講座の一覧は以下のURLからご確認ください。

基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf

中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf



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【今週の雑学知識】
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裁判官が懲戒される場合、その罰条は,「罷免」又は「戒告」又は「一万円以下の過料」のみ

(憲法第78条・裁判官弾劾法・裁判官分限法第2条)



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【お仕事ミニ情報】
DV等の加害者代理人として被害者の住民票の写しが必要な場合
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ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為(以下「DV等」と記載),児童虐待等の被害者は,市区町村に対して,DV等支援措置を申し出ることにより,「DV等支援対象者」として,DV等の加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」,「住民票(除票を含む)の写し等の交付」,「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」(以下「住民票の写し等」と記載)の請求・申出があっても,市区町村が,これらを制限する(拒否する)措置が講じられることがあります。

一方で,私たちの仕事としては,DV等の加害者が依頼者となる場合も無きにしもあらずであったりします。
加害者が被害者に接触する目的を果たす片棒を担ぐような不正な業務は一切しないでしょうが,場合によっては,行政上や裁判上の手続きで被害者の住民票の写し等が必要になること,これも無きにしもあらずかも知れません。

そのような場合でも,一切,被害者の住民票等は取ることができないか,というと必ずしもそうではありませんので,市区町村での取り扱いをご紹介します。

まず,加害者の代理人として被害者の住民票等を請求するとしても,原則として,加害者本人が請求する場合と同様に交付等が拒否されます。

例外として,交付請求等を受けた市区町村が,請求事由又は利用目的をより厳格に審査した結果,請求又は申出に特別の必要があると認められる場合には,

・交付を必要とする機関(市区町村等)から交付請求を受ける
・加害者の了解を得て交付する必要な機関等に直接交付する
・被害者が交付を受ける

といった方法により,加害者やその代理人に交付せず目的を達成する取り扱いがあります(住民基本台帳事務処理要領第5-10-コ-(イ)-(A))ので,正当な業務で被害者の住民票の写し等が必要になった場合には,交付請求をする市区町村や書類を必要としている行政機関等に事情を話して相談してみると良いものと思います。


(編集長)



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【事務員あるある】
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電話で,保険会社の名前が長すぎて,やっと聞き取ったものの,電話を掛けてきた担当者の名前を聞き逃す



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【編集後記】
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日弁連が「憲法を詩おう♪コンテスト」と題して,日本国憲法にまつわる詩(ポエム)を9/7まで,募集していました。

誰でも作品応募できるとのことですが,テーマが日本国憲法という大上段に構えたような硬派なものだからでしょうか,応募作品が少ないと聞いていました。

社会人の部は金賞10万円・銀賞5万円・銅賞3万円・入選3千円と結構よさげなので,入選狙いで作品を応募してみました(社会人の部は,実際はたくさん応募があったようです)。カネに目がくらんだというご批判は甘んじて受けましょう。

応募してみましたと簡単に書きましたが,ポエム,書いたことないですからね。
ポエムですからね,ポエム。おっさんが口にするだけでちょっと恥ずかしいというか見苦しいと言うか。しかし,カネに目が眩んでいるうちは気づきませんでした。ちゃんと真面目に考えて綴ってみました。ポエム。
ええ,応募しましたよ。

そして,応募して郵送した後に気づきました。ちょっとこんなセンスのない私が綴ったポエム,下手に入選でもして公開されてしまったら…ちょっとまずいかもと。

多くの方は,むしろ作品を作る前に気づくことでしょう。
しかしそこはカネに目がくらんだおっさん。カネしか見えません。
想像を膨らませるだけ膨らませてちょっと幻想的な作品になったと,作った当時は思っていました。

しかし…おっさんポエム,いま読み返したらちょっと正直気持ち悪いです。悪寒が走りました。時すでに遅し。投函済みです。
ポエムに自信がある方なら良いでしょう。日本国憲法への熱い思いのある方が応募するのも良いでしょう。

しかし,カネに目が眩んだおっさんが自称幻想的に綴ったポエム,万が一,入選でもしようものなら弁護士会館1階に展示されるそうですので,身の毛もよだちます。間違ってみなさんの目に触れようものならみなさんの身の毛もよだつことでしょう。
どうか間違っても入選などしませんように(ToT)/

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)




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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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