週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2018年9月7日
【第289号】
法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!
夏休みが終わると,今年ももう後半だな〜なんて思いませんか?
1年の後半は前半よりも時間の経つのが早くなるような気がするのは私だけではないはず。
私もつい昨日メルマガ出したばかりなのにまた今日も出すのかぁという気がしてなりません。間は1週間,実に168時間もあるはずなのに。その間に何をしていたのか?そこが問題ですね。
うち3分の1前後は寝てますね。仕方がありません。人間だもの。
10%は食事,20%は仕事,10%は通勤や準備,ここまでで7割は使ってしまっています。
ほか3割で50時間,1日あたり7時間ありますけど…一体何に使っているのやら。
もう少し時間の使い方を上手くすればメルマガ作成に1週間もかからなくても済みそうですが,なかなかそうはいきません。だって人間だもの。
(編集長)
【追記】
法会労メールマガジン編集部でLINE公式アカウント取得しました。
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■法改正情報
民法 相続法の大幅改正 その4 配偶者保護の方策 居住用不動産の特別受益 持戻し免除の意思表示の推定
■研修会等企画のご案内
■今週の雑学知識
■業務に役立つ書籍紹介
■お仕事体験談
電子内容証明郵便のエラーにハマる
■事務員大喜利
第1回お題 投稿作品発表 作品No.6
と,点数つかず作品のご紹介
■事務員あるある
■法会労って?
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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仲間の経験から学ぶ!?いろいろな失敗談をご紹介しています。
第124号【私の失敗談】その5「せっかくのツーパンツスーツが…」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201505article_3.html
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【法改正情報】
民法 相続法の大幅改正 その4 配偶者保護の方策 居住用不動産の特別受益 持戻し免除の意思表示の推定
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平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,7月13日に公布されました。
民法のうち相続法関係については,1980年以来,40年ぶりの大幅改正がとなります。
施行期日は,公布の日から1年以内に施行される別途政令で指定された日(但し,遺言書の方式緩和については平成31年1月13日から。また,配偶者の居住の権利については,公布の日から2年以内に施行。)とされています。
多岐にわたる改正点がある中,改正の要点をご紹介しています。
前号のバックナンバーはこちら
第286号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その1 配偶者の居住権
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_3.html
第287号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_1.html
第288号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その3 相続された預貯金債権の仮払い制度
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_2.html
今回は,配偶者保護の方策としての居住用不動産の持戻し免除の意思表示の推定についてご紹介します。
現行では,被相続人から生前に,例えば学費や婚姻費用・住居の購入費用等の贈与を受ける等,特別な利益を受けた相続人がいる場合,相続人間の公平のため,遺産分割においては,その特別の利益(特別受益)を持ち戻して計算をするのが原則です。
例えば,相続財産が6000万円あったとして,相続人が妻と子(長男・次男)2人である場合に,法定相続で計算すれば,妻2分の1(3000万円),長男・次男がそれぞれ4分の1(1500万円)を相続することになりますが,長男が被相続人の生前に住居購入費用として1000万円の援助(贈与)を受けていたような場合には,以下のような計算をします。
長男に贈与しなければ残っていたであろう1000万円を加えた額を相続財産とみなし,それぞれの相続分を乗じて,特別受益を受けた長男から受益額を控除して計算します(現行民法第903条)。
具体的には
長男:(6000万円+1000万円)×4分の1-1000万円=750万円
妻:(6000万円+1000万円)×2分の1=3500万円
次男:(6000万円+1000万円)×4分の1=1750万円
のように計算します。
但し,被相続人が遺言等で特別受益の持ち戻しをする必要はない等の意思表示をしている場合には,特別受益の持ち戻しは免除されます(現行民法903条3項)。
以上から,例えば,夫が妻への感謝の気持ちや自分の死後に妻に住居を確保することを考え,夫名義の居住用建物とその敷地を,生前に妻に2分の1を贈与した場合でも,夫が死亡し相続が発生すれば,原則的に(免除の意思表示がない限り)特別受益の持戻しを勘案した計算をするため,被相続人の住居以外の財産に預貯金や現金等があった場合,妻の取り分は少なくなってしまうことになります。
今回の法改正では,長年連れ添った夫婦(婚姻期間が20年以上)であることを要件として,居住不動産を配偶者の一方がその他方に遺贈・贈与した場合については,遺産分割においては,被相続人が持戻しの免除の意思表示をしたものと推定し,原則として居住用不動産に関する特別受益を相続財産に持ち戻さなくとも良いものとされました。
これにより,要件に該当する場合には,特別受益の持ち戻しの計算をしませんので,結果,妻の取り分が従前に比べ増えるということになります。
詳細については,改正の新旧条文対照表をアップしておきますので,そちらでご確認いただければと思います。
2018年7月6日改正 民法等の新旧条文対照表↓
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/180706minpoukaisei.pdf
長くなりましたので,他の改正点についてはまた次号でご紹介します。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第286号】
■民法 相続法の大幅改正その1 配偶者の居住権/
■事務員大喜利 第1回お題への投稿作品発表 その1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_3.html
【第287号】
■民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和/
■お仕事体験談:東京地裁 相続放棄の申述で,代理人がついている場合の照会が一部変更になった模様
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_1.html
【第288号】
■民法 相続法の大幅改正 その3 相続された預貯金債権の仮払い制度
■事務員ぷくさんの独り言「断水」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201809article_2.html
285号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【研修会等企画のご案内】
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
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■■■【明日!】 青年部主催 納涼会 ■■■
毎年恒例の納涼会。
今年は新宿で韓国料理を食べます!
サムギョプサルにまっこり♪
美味しい料理で暑さをのりきり、仕事のストレスを発散させましょう!
初めましての方も大歓迎です。
どうぞお気軽にご参加ください☆
法会労 青年部主催
・日 時 2018年9月8日(土) 17:00〜
・場 所 ハヌリ新宿(JR新宿駅東口徒歩5分)
・参加費 4000円程度
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180908seinennunouryoukai.pdf
■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!
法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■ 日弁連能力認定制度研修 ■■■
2018年度日弁連能力認定制度研修の受講者募集中です。
日弁連主催の中央研修会、弁護士会研修会が今年度から【参加費無料】になりました。
詳しくは日弁連ホームページのお知らせをご参照下さい。
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2018/180821.html
■■■ 東京三会DVD研修会 ■■■
東京の三弁護士会では、三会持ち回りで、日弁連能力認定制度研修の過去のDVDを使用したDVD研修会を平日夜間に実施しています。
日弁連の今年度の研修会とは別科目で実施され、参加費は無料ですが、事前に申込みをして、メールアドレスを登録する必要があります。
詳しくは下記ご案内をご参照下さい
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/18sankaidvd.pdf
■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■
2018年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。講座の一覧は以下のURLからご確認ください。
基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf
中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf
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【今週の雑学知識】
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「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とされている
(日本国憲法第36条)
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
〜事務職員が関わる いろいろな相続手続き〜
相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書〜事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【お仕事体験談】
電子内容証明郵便のエラーにハマる
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電子内容証明郵便のシステムではみなさん何かと苦労されているのではないでしょうか?
直近のシステム変更では,日本郵便所定の雛形を使って文書を作成しないといけなくなりましたが,そこに気付かないと延々とエラーでハマることがあるかも知れません。
あと,ログアウトしないでブラウザを閉じてしまったような場合にログインできなくなるとか,本当に困りますね。
ちなみに,再ログインができなくなった場合の対処アイディアを当メルマガのバックナンバーでご紹介していますので,お困りの際には一度お試しいただくと良いものと思います。
バックナンバーはこちら↓
第201号【お仕事ミニ情報1】電子内容証明郵便サービスで再ログインできない場合の対処法!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201611article_4.html
先日も電子内容証明郵便を出そうとしたところ,原因が分からず延々とエラーを繰り返してハマってしまいました。
最終的には原因を特定し解決しましたので,同じようにハマった方向けに原因をご紹介したいと思います。
事象としては,「かんたん差出し」で,送信する文書ファイルを指定し,差出人や宛先を入力後,文書ファイルが自動アップロード・自動変換される途中でエラーが発生し,「エラー:イメージ、線分、文字装飾のいずれかがあります。(2ページ目:。)」として進めなくなってしまいました。
文書にはイメージも線分も文字装飾も見当たりません。
もしかすると見えないイメージとかがあるかも知れないと思い,Windowsパソコンに標準搭載されているソフト「メモ帳」に全文をコピー&ペーストして文章をテキスト化してみます。
これを雛形に貼り付けて書式を整えて(文字サイズは10.5ポイント,フォントはMS明朝で規定どおり。)チャレンジしてみますが,またエラー。
エラーに「(2ページ目:。)」と表示されているので,2ページ目のどこに問題があるのか特定するために,2ページ目の適当な段落の前で改ページして,それを反映した文書ファイルをアップロードします。
結果,3ページ目にエラーがあると表示されました。
これにより改ページした後の文章にエラー箇所が含まれることが分かります。これを何回か試して,問題のある行を特定しました。
そして,最終的には,体裁を整える(行の頭に1文字文のスペースを入れる)とエラーが発生し,体裁を整えないとエラーが発生しないということまで突き止めました。
他の行と,体裁を整えるとエラーが発生する行,それを比較し,エラーが発生する行にだけあったもの,それは行の末尾の句点と【改行を表すマーク】でした。
行の末尾に句読点がある場合,ワードでは行の頭に句読点が置かれないように自動的に処理(禁則処理)をします。
それにより,行の末尾に改行を表すマークが表示されることになりますが,どうやらそれが電子内容証明郵便のシステムでは余白にイメージ等があると認識されてしまったがためにエラーが発生したようでした。
従って,エラーが発生していた行の末尾に改行マークが表示されないように,行の末尾から3文字目で改行し,その文書ファイルをアップロードしたところ,無事処理することができました。
もうこんなの分かんねーよ!と若干イラッとしましたが,原因が特定できて満足でもありました。 もう今日の仕事は終わり的な満足感。
こういう公表されていないエラーもあるんですね。困ったときのご参考に供していただければ幸いです。
※エラーの表示として「エラー: 句読点等が規定領域外に出ないようWordで右側余白を数ミリ広げてください。(2ページ目:。)」という表示がされることもあります。
(編集長)
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【事務員大喜利】
第1回お題 投稿作品発表 作品No.6
と,点数つかず作品のご紹介
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編集部が出したお題に面白おかしい回答をお寄せ頂く趣旨ではじめました新企画「事務員大喜利」。
投稿があった25作品のうち,審査委員長の厳しい審査をくぐり抜けた作品6本を順次発表しています。
これまでに作品を5本ご紹介しました。
今回は作品No.6をお送りします☆
■【桂事務太郎】さんの作品
お題:法律事務員バンド ミスリマクリスティ 待望のデビュー曲 そのタイトルは?
「気づいたのあなたがいるって〜DAKARA付郵便送達〜」
評点:1
審査委員長のコメント:気づいちゃったか〜。気づいちゃったらshowがないからjyokyoをjyoshinしましょ。
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【点数つかず作品のご紹介】
今回ご応募頂いた作品の中で,点数はつかなかったものの惜しい!ちょっとこれはダメ!となった作品を一部ご紹介します。
あくまでも審査委員長の審査ですので,笑いのツボが委員長と異なる方はお気に入りの作品が見つかるかも知れません。
■【外回り大好き娘】さんの作品
お題:法律事務員バンド ミスリマクリスティ 待望のデビュー曲 そのタイトルは?
「あの人の本籍地が知りたい。」
コメント:事務員的には切なる願いですね。笑い的にもう一声!ぜひ今後の投稿もお待ちしています。
■【ポパイ】さんの作品
お題:法律事務員バンド ミスリマクリスティ 待望のデビュー曲 そのタイトルは?
「くたばれホウレン草」
コメント:正直,面白さが全く分かりませんでした・・・ホウレン草がくたばってしまうと,ポパイさん大丈夫ですか?どうぞご自愛ください。法律事務的なキーワードがなかったので,得点なしとさせていただきました。
■【永遠の新人】さんの作品
お題:法律事務員バンド ミスリマクリスティ 待望のデビュー曲 そのタイトルは?
「「貼用印紙」が読めなくて、夏。」
コメント:夏歌の定番が一つ加わりそうですね。でもさすがに「貼用印紙」が読めないミスった事務員さんはいないよね…いないですよね!?
(編集部)
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【事務員あるある】
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飲み会の割り勘で立て替えたお金を返してもらう等も含め,お金を返してもらうことを「回収」と言ってしまう
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
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https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
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編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています☆
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【編集後記】
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このメルマガも毎週欠かさず(年末年始とお盆は除く)配信し続けて288号。創刊号は2012年11月16日に出していますので,間もなく丸6年となろうとしています。
たくさんの方々に支えられて感謝の気持ちでいっぱいですが,それはそれとして,今回は,このメルマガを一番読んでくれたナンバーワン読者をご紹介したいと思います。
みなさんは毎週メルマガが届くと1度はひと通りお読みになってくださっていると信じていますが,私の思い違いかもしれません。
ナンバーワン読者は,なんと毎週必ず3回以上読んでいるそうですよ。
このメルマガは,多いときには1万字を超えるという,ちょっとクレイジーな誌面となっています。400字詰め原稿用紙だと25枚。
それを3回以上なので,原稿用紙75枚以上を毎週読んでいるという。
何が楽しくてナンバーワン読者はこんなことをしているのか?有り難いと言うべきかアホと呼ぶべきか,正直,配信者の私ですら呆れています。
もっと世のため人のため有用な勉強や活動をしたり,自分のために本を読んだり,動画見たり,SNSしたりできるのに,何をやってるんでしょうか!?ちょっと叱ってやってください。もっと人生を楽しみなさい!と。
そんなナンバーワン読者。読みすぎアホ読者。
一体誰なのか,ご紹介しちゃいたいと思います。
何を隠そう,一番このメルマガを読んでいるのは,私です。
すみません。つまらないオチで。
確認も兼ねて各記事最低3回は読んでいます。愛しているからではありません。その割に誤字脱字多いんですけどね。どうかお許しください。
本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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