【第287号】民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2018年8月24日

【第287号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

先週はお休みしてお盆のお墓参りに行ってきました。
茨城の片田舎で自然豊かというか,むしろ自然しかないところですので,例年は,お盆の時期ともなれば昼は暑くとも夜は涼しくなるものですが,今年は夜も暑くて辟易しました。

田舎の人と一括りにするのもなんですが,私の知っている実家周りの人々は何故かエアコンを使わないんですよね。
私の実家もエアコンあるけど故障したままになってるとか。暑くて寝てられないので,予定を早く切り上げて東京に戻ってきました。

そう言えば,私も大学生の頃は部屋にエアコン付いてなかったですね。社会人になって奮発して秋葉原で値切ってエアコンを買ったもんでした。
今年の猛暑が異常ではありますが,エアコン無しでは生きられない人間になってしまったようです。

ところで,前号からお届けしています事務員大喜利の作品発表ですが,審査委員長の気まぐれで採用作品が1本増えました。
掲載OKになった作品は合計6本,前号で3本まとめて発表しましたので未発表作品が残り3本あります。

何となく一気に発表してしまうのも惜しまれますので,これから毎週1本ずつ発表していくことにしました。どうぞお見逃しなくご確認下さいませ☆


(編集長)


【追記】

法会労メールマガジン編集部でLINE公式アカウント取得しました。
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■法改正情報
民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和

■研修会等企画のご案内

■今週の雑学知識

■業務に役立つ書籍紹介

■お仕事体験談
東京地裁 相続放棄の申述で,代理人がついている場合の照会が一部変更になった模様

■事務員大喜利
第1回お題 投稿作品発表 作品No.4

■事務員あるある

■法会労って?

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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元データが見つからない書面の内容を訂正する小技をご紹介しています。

第163号【パソコン小技】保存先が見つからない文書を訂正する
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201602article_4.html



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【法改正情報】
民法 相続法の大幅改正 その2 自筆証書遺言の要件緩和
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平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,7月13日に公布されました。
民法のうち相続法関係については,1980年以来,40年ぶりの大幅改正となります。

施行期日は,公布の日から1年以内に施行される別途政令で指定された日(但し,遺言書の方式緩和については平成31年1月13日から。また,配偶者の居住の権利については,公布の日から2年以内に施行。)とされています。

多岐にわたる改正点がある中,前号から改正の概要をご紹介しています。

前号のバックナンバーはこちら
第286号【法改正情報】民法 相続法の大幅改正 その1 配偶者の居住権
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_3.html

今回は,自筆証書遺言の要件の緩和についてご紹介します。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法第968条)とされています。

特に,全文を自書することは,筆跡により遺言者本人が書いたものであることが判別でき,遺言が遺言者の真意であることを明確にするために必要なこととされています。
従って,ワープロで作成したものや,遺言者が口述したものを他人が筆記したような遺言書は,自筆証書遺言としては要件を欠くものとされていました。

全文を自書と言うからには,例えば,遺言書本文を自書しても「別紙目録のとおり」として目録をワープロで作成するようなことはNGですし,目録の一部として通帳のコピーを添付するようなこともNGでした。

不動産をたくさん所有していたり,銀行口座を色々な銀行に開設していたり,株式を様々持っている等など,財産が多数ある場合には自筆証書遺言を作成するとなると,かなりの負担がかかることになります。

今般の改正では,第968条に加え「前項の規定にかかわらず,自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(中略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。」とする第2項が新設されました。

これにより,目録をワープロで作成することも,目録の一部として通帳のコピーを添付するようなことも可能となりました。

もし,目録を添付する場合には「遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」との規定も新設の968条第2項にはありますので,財産目録の各ページに署名・押印をする必要があります。

平成31年1月13日から施行となります(附則第1条2号)。

条文の新旧対照表をアップしていますので,条文をご確認になりたい方はご参照下さい。

2018年7月6日改正 民法等の新旧条文対照表↓
https://houkairou-mail-magazine.com/haifu/180706minpoukaisei.pdf

長くなりましたので,他の改正点についてはまた次号でご紹介します。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第284号】
■同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?
その5 住民票基本台帳の閲覧ってこんな感じ/
■新法令情報:平成30年7月豪雨被災者について,相続放棄等の熟慮期間が延長されます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_1.html

【第285号】
■労基法三の【続 な~るほど・ザ 労働基準法!】その2『賃金支払5原則』の巻/
■私の失敗談シリーズ その9 コピーの悲劇
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_2.html

【第286号】
■民法 相続法の大幅改正その1 配偶者の居住権/
■事務員大喜利 第1回お題への投稿作品発表 その1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_3.html


283号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
https://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi


■■■「家庭教育支援法案」の学習会のお誘い■■■

皆さん、この法案からどんなイメージを抱きますか?
イメージとは違い国家が「家族のあり方」を強制する」内容になっていて、国会への提出が危惧されています。子育て世代だけでなく、みんなに関わる大きな問題です。
この問題に詳しい弁護士にお話を聞きます。ご一緒に学んでみませんか?

法会労女性部主催
日時:9月2日(日) 13:30~15:00
場所:組合事務所(神田駅北口徒歩2分)
連絡先:女性部長 佐瀬(TEL03-3580-5460)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180902jyoseibu_gakusyukai.pdf



■■■ 青年部主催 納涼会 ■■■

毎年恒例の納涼会。
今年は新宿で韓国料理を食べます!
サムギョプサルにまっこり♪
美味しい料理で暑さをのりきり、仕事のストレスを発散させましょう!
初めましての方も大歓迎です。
どうぞお気軽にご参加ください☆

法会労 青年部主催
・日 時 2018年9月8日(土) 17:00~
・場 所 ハヌリ新宿(JR新宿駅東口徒歩5分)
・参加費 4000円程度
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL:048-833-4621)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180908seinennunouryoukai.pdf



■■上記,法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2018年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。講座の一覧は以下のURLからご確認ください。

基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf

中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf



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【今週の雑学知識】
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Google検索で「東京家裁」で検索すると「東京家庭裁判所」が1番目にヒットするが,誤って「東京火災」で検索すると「東京消防庁」が1番目にヒットする



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【お仕事体験談】
東京地裁 相続放棄の申述で,代理人がついている場合の照会が一部変更になった模様
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相続放棄の申述書を家裁に提出すると,相続放棄の申述をする本人宛に家庭裁判所から,相続放棄の申述が本意に基づきなされたものなのか,相続放棄の要件を満たしているか等を照会する文書が届きます。

今般,ある読者の方がご厚意で,どうやら運用変更が一部あったらしいとの情報をお寄せくださいました。誠にありがとうございますm(_ _)m

編集部で確認しましたところ,裁判所や弁護士会等からの公式なお知らせは特に出ていないようです。

東京家裁に電話で確認したところでは,個々の事件については,裁判官が本人に照会するか代理人に照会するか判断しているので,どちらに照会するかは事件により異なるとのにべもない回答でした。
運用が一部変わった模様と言っても,あくまでも事案によるようです。

とは言え,ご存じない方もいらっしゃるかと思いますので,体験談としてご紹介したいと思います。


(編集部)


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当事務所で久々に相続放棄の申述を代理しました。
管轄は、東京家裁・立川支部でした。
申述人の真意に基づくものであるか・否かの「照会」方法について、東京家裁における運用が変更になった模様です。

従来=「代理人がついていても、本人に直接照会し、回答を求める」
現在=「代理人がついていれば、原則、代理人からのFAX等回答でOK」
※東京家裁本庁、立川支部は、原則、この運用(書記官にTELヒアリング)。
※他庁については未確認。

この運用変更によって、受理通知書の取得までの期間が短縮されることを、つい期待してしまいます。(ええ、きっと、短縮されることでしょう。)

過去に代理した相続放棄の申述手続の経過ログはとくに取っていないので、正確な比較はできませんが(弁護士に記録を借りれば良いのですが…それは省略して)、今回のスケジュールと照会項目を参考までにお知らせします。

●スケジュール
7/某日(金)=相続放棄申述書、郵送
次の日(土)=裁判所到着
二週間後(木)=担当部から代理人宛に受電
(※ここで照会方法の運用変更を知る)
(同日)=代理人より裁判所へFAX回答
次の週(火)=相続放棄申述受理通知書が到着
(同日)=相続放棄申述受理証明書の交付請求
二日後(木)=相続放棄申述受理証明書が到着


●照会項目
→以下の照会があったので,書面にまとめて裁判所に提出しました。
1.申述人の真意に基づくかどうかの確認をしているか
2.申述人が遺産を処分・隠匿・消費した事実があるか
3.相続開始を知った日と、知った状況について

ちなみに,裁判所と弁護士が話した内容を教えてもらいましたのでご紹介します。
●裁判所とのやりとり:★裁判所/☆弁護士

★放棄に至った事情、を聞かれ、
☆申述書のとおり、と答える。
★もう少し詳細に、と求められたので、
☆本人への照会はしないのか?、と聞くと、
★代理人が付いている場合は代理人に事情を聞く運用になった、というので、
☆いつから?、本庁も同じ運用?、と聞くと
★そうだ、という。(※いつから?に対する回答はナシ)
☆申立までの背景などを説明する、と、
★FAXで良いので送ってほしい、というので、
☆どんな構成の書面で?、と聞くと、
★「●照会項目」にある3点を、と。
☆申述人が2人いたので、連名で良いか?、と聞くと、
★同じ内容で良いので別々の書面で、というので、
☆これに了解し、FAX送信した。
という流れです。

●補足:電話を切ったあと
・特に事件用ではないFAX送信書に照会事項と回答を記載のうえ、事件番号(申述人)毎に同じ内容のFAXを送信。
・当弁護士は、FAXには職印を押さない習慣なので、いつもどおり職印なしでFAX送信すると、裁判所からTELが入り「職印を押印したものを再送ください」と要請が入ったので、捺印のうえ、FAXを再送信。
・このあと無事受理された模様で、相続放棄申述受理通知書が到着。
という流れです。


(冬はなび)



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【事務員大喜利】
第1回お題 投稿作品発表 作品No.4
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編集部が出したお題に面白おかしい回答をお寄せ頂く趣旨ではじめました新企画「事務員大喜利」。
投稿があった25作品のうち,審査委員長の厳しい審査をくぐり抜けた作品6本を順次発表しています。
前号でまとめて3本ご紹介しています。

バックナンバーはこちら↓
第286号【事務員大喜利】第1回お題への投稿作品 その1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201808article_3.html

今号からは1作品ずつご紹介していきます。
以下,作品No.4をご覧ください☆


■【S選手】さんの作品

お題:法律事務員バンド ミスリマクリスティ 待望のデビュー曲 そのタイトルは?

「勝手に送信ドバっと」

評点:1

審査委員長のコメント:ミスってますね~。しかも勝手にってことは自分のミスを自覚していないですね。
ダメだこりゃ、胸騒ぎしかしません。


(編集部)



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【事務員あるある】
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13時と3時,15時と5時など,聞き間違えたお客さんが,いま目の前にいる



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
https://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
https://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【編集後記】
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国家資格を取得しました。
これまで試験や資格からは徹底的に逃げ隠れしてきましたが,苦しい日々を乗り越え遂に取得しました。

事務員さんの中には,働きながら弁護士の資格を取得するような猛者もいらっしゃいます。いま正に資格取得のために勉強中という方もいらっしゃるかもしれません。

それに触発されたわけではないですが,私も自分の能力を活かし世のため人のためになる資格を取得する…頑張ってみようかと思ったものでした。

果たして週刊のメールマガジンの編集長をしながら資格を取ることができるのか不安もありましたし,いざ頑張ろうとすると休みはありません。せっかく取得した有給休暇も資格取得のための時間に充てなければなりませんでした。

買った分厚いテキストを手元に勉強に励むわけです。眠気との戦いもありました。正直,ちょっと寝ちゃったりしました。取得までの道は決して平坦ではありませんでした。

それでも私はやり遂げました。見事取得した国家資格。

それは「防火管理者」。

は!?という声が聞こえてきそうですが,消防法に規定された歴とした国家資格です。2日間の研修受けて簡単な試験を通れば誰でも取れます。履歴書にも書けるそうです。

といっても,この研修,決して楽ではありません。
科目によっては非常に興味深い防災や防火の知識を得られますが,中には,ごくごく当たり前のことを繰り返し何度も,絶妙に眠気を誘う話し方をする講師がいたりして,闘いは激烈を極めました。研修に参加した人々は,次々倒れて(居眠りして)いきました。

しかし,この研修の厳しいところは,倒れた者を,倒れてもなお闘いに向かわせるところにあります。定期的に職員が起こしに来るのです。あまりに頻繁に注意されると退室させられるとか書いてありました。

私も研修の間,コーヒーを10杯は飲んだと思います。
落ちてこようとする瞼の重圧に耐え,気づけば寄り目がちになる眼球にハッとしながら,眠気覚ましに太ももをつねります。辛うじて覚醒状態を保っていると自覚しうる狭間をウロウロしていました。というか少し寝てたと思います。

そして,遂に取得した国家資格。もう二度とあのような苦しい闘いをしなくとも良いのだという喜びで満たされました。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)


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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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