【第282号】同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?その3 住民票基本台帳の閲覧

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2018年7月13日

【第282号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

先日,東弁の事務職員研修で登記事項証明書の取り寄せの話をしました。
毎回,話が終わった後に参加者のアンケートを見る瞬間が非常にドキドキします。

今回は幸い,参加されたみなさんが優しかったのか,あまり厳しい内容が書いてなかったので良かったのですが,たまに困ること書いてあったりします。
反省すべきご指摘についてはしっかり反省しますが,弁護士への文句・裁判所への文句等…私では力及びません。すみません。

あと,アンケートの回答項目についてですね。主催者側の方々を知っているので直接伝えれば良いんですけど,毎回,そこはかとなく思っているのを忘れてしまうので書いておきたいと思います。

講義の役立ち度について,
□役に立った □普通 □期待はずれ
の3つの選択肢があります。

「役に立った」は良かった良かったとなりますが,「普通」って?
普通と言われても,さて私はどうすれば良いのでしょう?と毎回思います。

そして「期待はずれ」って,もう少し優しい言い回しの回答項目にできないものでしょうか(^_^;)
そもそも私にはチェックを入れた方が登記事項証明書の取り寄せの研修にいったい何を期待して参加されたのか知る由もありません。そして,ここにチェックがあるとリアルに凹みます。


(編集長)


【追記】

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【今週の掲載記事】
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■おすすめ企画紹介
7月14(土)憲法・平和を考える一日にしよう
「コスタリカの奇跡」上映会&トークイベント

■お役立ち過去記事紹介

■お仕事体験談
同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?
その3 住民票基本台帳の閲覧等作戦の概要

■研修会等企画のご案内

■今週の雑学知識

■業務に役立つ書籍紹介

■便利サイト紹介
日本の法令の英訳を無料で提供している「日本法令外国語訳データベースシステム」

■事務員あるある

■法会労って?

■編集後記



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【おすすめ企画紹介】
7月14(土)憲法・平和を考える一日にしよう
「コスタリカの奇跡」上映会&トークイベント
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映画「コスタリカの奇跡」上映会&トークイベントを行います。
コスタリカってどんな国、どこにあるの、ていうか「奇跡」ってどういうこと?
そんな疑問にお答えしつつ、企画の中身・魅力などをお知らせします。

企画概要はコチラ。
・日 時:7月14日(土)13;30~17:00
・場 所:日比谷図書館コンベンションホール
・入場料:法会労組合員800円 一般1,000円、学生500円
     中学生以下は無料
・内 容:映画「コスタリカの奇跡」上映と、元自衛隊レンジャー部隊隊員で、元自衛隊と市民の有志で組織しているベテランズ・フォー・ピース・ジャパンの代表をしている井筒高雄さんをお呼びしてのトークイベントです。
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180714kosutarika.pdf

いよいよ明日の開催となりました。3連休の初日ですが、ぜひともお越しください。

さて第4週目は、先週監督のお話をご紹介しましたが、同じゲストとして話されたコスタリカ研究家の足立力也さんのスピーチを、一部ご紹介したいと思います(4/29ユナイテッドピープル主催「コスタリカの奇跡」上映会より)。

”多くの日本人はコスタリカの制度について知りたがるんです。軍隊がないということは一つの制度ですよね。
日本の憲法9条、コスタリカだと憲法12条の規定が軍隊・常備軍を禁止しています。
この2つの国の憲法を比べてみると、憲法9条のほうがめちゃくちゃ厳格なんです。こんなに厳格な非武装条項は世界中のどこを探してもありません。

一方、コスタリカはゆるゆる。常備軍を禁止するしか書いていない。
なので臨時軍だったら持てるじゃないかと思ってしまう。
でもコスタリカ人の解釈が違う。

コスタリカ人は大統領に聞いても、警察のトップに聞いても、法学者に聞いても、そこら辺歩いてるおじいちゃんに聞いても、コスタリカは軍隊を持てないし、持っちゃいけないと100人が100人必ずそう答えます。
持てるって書いてあるものを持たないって解釈しているんです。ここが、コスタリカの面白いところだなと感じています。”
 
「持てるって書いてあるものを持たないと解釈している」。なんか日本とは真逆ですよね。
先週、とある対決がありまして、その対決の一つに憲法9条を書きなさいというクイズがあったんです。これを書いている私、書けなかったですね(恥)。それだけ憲法を普段読んでいないだなと実感しました。

コスタリカは、路上に憲法の本が売っているほど、憲法が文化となっているそうです。「コスタリカの奇跡」の映画でも、そんな文化の一端が知れるいい機会になると思っています。

 あ、私チケット持ってないやという人も大丈夫!当日チケットも用意しておりますので、ぜひとも明日7月14日の「コスタリカの奇跡」上映会&トークイベントに来てください。お待ちしております。
 最後に、4週間にわたる拙い記事を読んでくださって、ありがとうございました。


(法会労憲法改悪阻止闘争本部)



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【お役立ち過去記事紹介】
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有給休暇についての基本的な考え方を紹介しています。

第219号【小規模職場で“あるある”座談会】その2「有給休暇」
~なるほど・ザ・労働基準法!!~
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201704article_1.html



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【お仕事体験談】
同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?
その3 住民票基本台帳の閲覧等作戦の概要
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裁判所から「『住所記載不十分』で被告宛の訴状が送達できずに返ってきていますので調査をお願いします。」と電話があり,調べてみると同じ住居表示の建物が10棟以上あることが判明した事案についての話を前号からご紹介しています。

前々号では,同じ住所となる場合ってどんな場合?として2つのケースをご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第280号【お仕事体験談】
同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?
その1 同じ住所?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201807article_1.html

前号では,ベテラン事務員さん達に聞いてみた結果をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第281号【お仕事体験談】
同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?
その2 ベテラン事務職員さんに聞いてみた
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201807article_2.html

そして今回は,ベテラン事務員さんからのアドバイスを受けて,基本的には訴状の送達の対象である事件の被告が当地に住んでいないことを,調査すべく2つの作戦を敢行しました。

■作戦1 ハガキで聞いてみる作戦
本件で問題となっている同じ住所の建物の登記事項を確認して,所有者に被告は住んでないですよねと手紙を出してハガキで返事を返してもらおうというものです。

ブルーマップで確認した地番上に建物の登記が見つからないという家が数件ありましたが,その場合には土地の所有者宛として,主には建物の所有者で当地に住んでいると思われる方に手紙を出しました。

■作戦2 住民基本台帳の閲覧作戦
かつては,誰でも商用目的でも住民基本台帳の閲覧を請求することができました。しかし,ストーカー等の犯罪に利用される事件が起きたり,企業がダイレクトメールに利用していること等が問題視され,平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正で,閲覧が制限されるようになりました。

ポイントは閲覧が「禁止」になったわけではなく「制限」されたということです。
何となく閲覧はできないような気がしていて思い至りませんでしたが,ベテラン事務員さんから「住民基本台帳の一部の閲覧制度が利用できる可能性があります。」と教えてもらいました。

本件では,同じ住所の建物がたくさんあって,うち複数棟が共同住宅となっています。また訴状の送達対象である被告は,当地には居住していない可能性が高そうでしたので,被告がここに「住んでいない」報告をするためには,全部の建物を調査する必要がありました。

住民票基本台帳法第11条の2では,個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧として,一定の場合には,住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができるとしています。

一定の場合としては,同法同条第1項3号で「営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施」と規定しています。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧では,住所・氏名・出生の年月日・男女の別を確認することができますので,本件では,同じ住所の建物がたくさんある現地を住所としている住民の一覧中に被告がいないことが確認できれば調査の一助になり得そうです。

今回は正に訴訟提起している事案であることはあったので,果たして本当に今回のようなケースで閲覧が認められるのか?認められるとしてその手続は?
担当の区役所に確認してみました。

で,気になる結果ですが,長くなりましたので,続きは次号でお届けします。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第279号】
■成年年齢が18歳に引き下げ!施行は2022年4月1日から
■お仕事体験談 ぜんぶ雨のせいだ
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201806article_4.html

【第280号】
■お仕事体験談:同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?その1 同じ住所?/
■事務員ぷくさんの独り言 しゃぼん玉
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201807article_1.html

【第281号】
■お仕事体験談:同じ住所の建物がなんと10棟以上! 送達できないどうする?その2 ベテラン事務職員さんに聞いてみた/
■お仕事思い出:日比谷公園内の某レストラン,憧れのテラス席で食事をしたら私だけに付いてきたもの
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201807article_2.html


278号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
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【研修会等企画のご案内】
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■■■【本日!】ストレス発散会  ■■■

仕事にストレスはつきもの!?
お菓子でもつまみながら、同じ業界の人たちと日頃のストレスやグチ、
お悩みやふとした疑問など、はっちゃけトークしちゃいませんか?
他の人の話を聞いて『私だけじゃないんだ~』って心も軽くなるかも。
初めての方のご参加も大歓迎!わいわい盛り上がっちゃいましょう。

法会労 組織化推進部主催
・日 時  2018年7月13日(金) 18:30~
・場 所 東京南部法律事務所(JR蒲田駅東口徒歩1分)
・参加費 200円(お茶・お菓子代)
・連絡先 旬報法律事務所 緑川(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みはチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180713sutoresuhassankai.pdf



■■■【明日!】「コスタリカの奇跡」上映会&トークイベント■■■

映画「コスタリカの奇跡」上映会&トークイベントを行います。

・日 時:2018年7月14日(土)13:30~17:00
・場 所:日比谷図書館コンベンションホール
・入場料:法会労組合員800円 一般1,000円、学生500円
     中学生以下は無料
・内 容:映画「コスタリカの奇跡」上映と、元自衛隊レンジャー部隊隊員で、元自衛隊と市民の有志で組織しているベテランズ・フォー・ピース・ジャパンの代表をしている井筒高雄さんをお呼びしてのトークイベントです。
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180714kosutarika.pdf



■■■ 夏の事務員親睦会 ■■■

暑いですよね!飲みたいですよね!?話したいですよね!!?
というわけで、毎年恒例の事務員親睦会「暑気払い」を企画しました!同じ業界の人たち同士で愚痴を言い合ったり、お得ネタを交換し合ったりして暑さを吹き飛ばしましょう!暑気払いの前には、就業規則に関する勉強会も開催しますので、あわせてぜひご参加ください★

法会労京橋すきや分会主催
・日 時 2018年7月23日(月)
18:45~就業規則勉強会
19:15~暑気払い
・場 所 日比谷シティ法律事務所3階会議室
・参加費 2,000円程度(飲食代実費)
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 根本
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180723kyousukisyokibarai.pdf



■■■ ブルーベリー狩り(夏休み企画) ■■■

ちょっぴり先ですが、今年の夏休み、
日本最初のブルーベリー栽培農園にブルーベリーを摘みに行きませんか?
ご家族で、お一人で、どなたでも参加出来ます。
ランチ懇親会もあります。お申し込みお待ちしています。

法会労 女性部主催
・日 程  2018年7月28日(土) 午前10:30集合
・集 合  西武新宿線 花小金井駅改札口
・費 用  ブルーベリー1パック 1000円(入園料無し)
      ランチ懇親会(実費)
・連絡先  東京南部法律事務所 江口(TEL:03-3736-1141)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180728buruberi.pdf


■■上記法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
https://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2018年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。講座の一覧は以下のURLからご確認ください。

基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf

中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf



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【今週の雑学知識】
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外交官等外国で治外法権を有する者で日本に普通裁判籍を有しない場合(例えば外交官の家族で外国で生まれた者等)に対する訴え提起の普通裁判籍所在地は,東京都千代田区。

(民事訴訟法第4条3項・民事訴訟規則第6条)



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~

相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html


■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【便利サイト紹介】
日本の法令の英訳を無料で提供している「日本法令外国語訳データベースシステム」
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最近は観光で日本に来る外国人が目に見えて増えていますし,在留外国人も平成29年6月末時点で約247万人,前年比で約8万8千人増えています。
依頼者が外国人ということも珍しくなくなってきているのかなという印象も受けます。

そんな状況もありますので,もしかすると日本の法令の英訳が必要になることもあるかも知れません。

法務省では,基本六法のほか700超の重要法令を英訳したデータベースを無料で公開しています。
その名も「日本法令外国語訳データベースシステム」。トップページにはJapanese Law Translationと掲示されています。

このサイトでは,例えば「民法」や「民事訴訟法」といった法令名で検索できる他,「対抗要件」「債権」といった用語から検索することもできます。

注意書きとして
・掲載している翻訳法令は、正文ではありません。
・法的効力を有するのは日本語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。このページの利用に伴って発生した問題について、一切の責任を負いかねますので、法律上の問題に関しては、官報に掲載された日本語の法令を参照してください。
といった言い訳がましいことが書いてあります。
日本の法令の英訳が必要になった場合に,ご参考までにご利用されると良いものと思います。

ちなみに「民法」は英訳すると「Civil Code」です。
民法第1条第3項「権利の濫用は、これを許さない。」を英訳すると「Article 1 (3) No abuse of rights is permitted.」です。
こんな感じで英語がpoorな私でもできる風を装えます。

日本法令外国語訳データベースシステムのサイトはこちら↓
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01


(編集長)



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【事務員あるある】
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郵便窓口で,「切手が多く貼ってあります」と言われても剥がせないので,あきらめる



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
http://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
http://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
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編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【編集後記】
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人は見た目で判断してはいけません。分かってはいますけど見た目で判断しがちではないですか?

先日,子どもを連れて公園に行ったときのことです。
まだ初夏のよく晴れた日で気持ちの良い朝でした。
道すがら,信号機のない横断歩道をごくごく遅い歩みで渡っているお爺さんがいましたので,危ないなと思って車が来ないか注意しながら一緒に渡るという若干良い事した気分でおりました。

向かっていた公園は,住宅街の裏手にある木が鬱蒼と茂った公園で,すべり台と鉄棒とちょっとした遊具だけがある小ぢんまりとした公園でした。
だいたいいつも誰もいません。
子どもが滑り台大好きなもので,思いっきり遊べるとして行く公園なのです。

しかしその日は先客がいました。
先客と言っても大人,オジサン。朝から発泡酒を飲んでいます。
まぁお酒をいつ飲むかなんていうのは個人の自由ですので良いのですが,どうも風体が怪しい感じ。髭も頭髪も伸び放題,服は着古している…というか率直に言えばボロボロ。
私たちから50メートルほど先のベンチ付近で体をゆっくり前後に揺らしながら何ごとか誰もいない中空に話しかけています。

こちらは子ども連れですので,正直,警戒しますよね。
できればその場を離れたいと思います。
しかしながら子どもはお構いなし。滑り台を飽きもせずに何度も登ったり滑ったりを繰り返しています。

遊んでいる最中もユラユラオジサンをチラチラ横目で警戒します。
子どもが離れてユラユラの方に行ったりしないようにも気を配ります。
たまにユラユラが近づいてくるような気がしてハッとしたりするのですが,よく見れば気のせい,同じ位置でユラユラしています。

違う公園行こうか?と子どもに言いますが,もっと滑り台で遊ぶー!と言って聞きません。
いやいやあっちの公園には砂場もあるけど砂場でお山でも作らない?と聞いても,砂場ヤダ!滑り台が良い!と言い張ります。

困ったなぁと思っていると,俄に私の背後から迫りくるものの気配が。
オウッ!オウッ!との声が迫ってくるのです。ギョッとしました。
オウッ!オウッ!徐々に声が近づいてきます。
あのユラユラ!やっぱりヤバイ人だったのか!子どもを守らねば!
と背後を振り返ります。

何と!そこにはお爺さん!?
そう,さっき一緒に横断歩道を渡ったお爺さんです。
きっと掛け声かなんかだったのでしょう,オウッ!オウッ!と声に出しながら相変わらずのごくごくゆっくりなペースで歩います。やっと私たちのいる公園までたどり着いたようなのでした。

そしてユラユラオジサンは,というと相変わらず同じ場所でユラユラ動いているのでした。
疑ったりしてすみません。髭髪伸び放題もユラユラするのも個人の自由です。人を見た目で判断してはいけませんね。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)




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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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