週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2018年4月27日
【第272号】
法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!
いよいよゴールデンウィークですね。ちょうど来週金曜日は連休後半のど真ん中。このメールマガジンは休みの日に配信するのも中々シンドいのと,配信してもどうも読まれないので,昨年からゴールデンウィーク中の配信はお休みしています。ということで来週(5/4)号はお休みです。
連休中に記事を書き溜めしようと意気込んでいますが,きっとダメでしょうね。
遊んでしまうと思います。
みなさんも気持ちの良い季節に気持ちの良いお休みが取れますように!
あと,毎回のご案内で恐縮ですが,法会労メルマガ編集部のTwitterもよろしくお願いします!
研修会情報や外回りに正に今出かけている事務員しか入手し得ないような情報も流しています。
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(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■研修会等企画のご案内
■お仕事マメ知識
いま正に亡くなりそうな方ができる遺言 死亡危急者遺言
■今週の雑学知識
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■お仕事ミニ情報
東京都23区所在の固定資産税評価証明書の発行手数料が安くなります
■お仕事ミニ情報
■法会労って?
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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相続人がもめている時に貸金庫を開扉する一案をご紹介しています。
第210号【お仕事ミニ情報】
相続人がもめている時の貸金庫の開扉
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201702article_1.html
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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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■■■ 三多摩ブロック主催 お仕事交流会&ストレス発散会 ■■■
各地で開催されているお仕事交流階やストレス発散会。
東京三多摩地域でもぜひ!ということで、5月に開催します。
他の職場ではどうやっているの?というお仕事交流だけでなく、
日ごろ溜めていて「誰かに聞いてほしい!」ということなど、
ざっくばらんに出し合って、帰るときにはスッキリしちゃいましょう。
どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2018年5月11日(金) 18:30~20:00
・場 所 立川市女性総合センター・アイム 第2会議室
・参加費 無料
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180511santamakouryukai.pdf
■■■ 失敗談・あるある交流会 ■■■
法律事務所で仕事をしているとやりがちな失敗,今だから言えるけど笑ってしまう経験談,ここだけの話,みなさんたくさんお持ちでは?
今回は,同じ立場の事務員だからこそ話せる・分かる失敗談を集めてご紹介&それをもとにみなさんで交流します。
みんなで話して笑って失敗から学んで大いにストレス解消しちゃいましょう!
・日時:2018年5月18日(金)18:30~
・場所:旬報法律事務所
東京都千代田区有楽町一丁目6番8号松井ビル9階会議室
・参加費:無料
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 根本(TEL:03-3580-5460)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180518sippaidanaruarukouryukai.pdf
■■■■■ ~弁護士の仕事のすべて~ ■■■■■
~新宿地域合同業務研修会~
皆さんは日常の弁護士さんの業務、どこまで知ってますか?
今回は弁護士先生を講師に迎え、事務員が普段関わらないような弁護士の日常業務など、よりリアルに、かつわかりやすい言葉で大いに語っていただきたいと思います。
今回は初級編として新人さんは参加費無料!秋は中・上級編を予定しています。もちろんベテラン事務員さんも大歓迎。
申込みの際は勤続年数のご記入をお忘れなく!
どなた様もお気軽にご参加下さい。
~法会労東京法律分会、四谷分会、新宿分会主催~
・日 時 :2018年6月6日(水) 18:30~20:30
・場 所: 四谷保健センター 5階D・E室
・参加費:200円(勤続2年未満の方は無料!)
・連絡先 林(電話03-3355-0611)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180606bengosinosigotonosubete.pdf
■■■ 三多摩ブロック主催 成年後見実務のしゃべり場 ■■■
毎年恒例となっている、法会労三多摩ブロックの春企画。今回は「成年後見実務の座談会」です。
オブザーバーに木村弁護士をお招きし、成年後見の総論についてまずは解説していただきます。
その後、事務員さん同士でそれぞれの実務について経験交流していく予定です。
どなたでも参加できますので、一緒に学びましょう!
法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2018年6月8日(金) 18:30~20:00
・場 所 立川市女性総合センター・アイム 第1会議室
・オブザーバー 木村真実弁護士(日野市民法律事務所)
・参加費 無料
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180608santamasyaberiba.pdf
■■上記法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!
法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■ 能力認定試験過去問演習講座 ■■■
法律事務職員業務研修世話人会と日本弁護士補助職協会共催で、下記のとおり過去問演習講座が行われます。
日弁連の能力認定試験は、法律事務職員に必要とされる法的知識や実務能力の理解度をチェックするためのものですので、
過去問を題材に実務的な知識を整理することは、試験対策のみならず、実務的な知識の整理や能力向上にも有効と言えます。
【日時とテーマ】
第3回 4月25日(水) 「戸籍・登記・供託」「家事事件」
第4回 5月16日(水) 「相続・成年後見」「刑事・倫理」
時間はいずれも午後6時15分から午後8時30分
【会 場】未定(文京区民センター会議室を予定しています)
※受講者には後日メールでご案内します(メールアドレスの登録が必要)。
【定 員】30名(申込順)
【参加費】4回3000円 1回毎の参加は1000円
【テキスト】 法律事務職員基本研修テキスト(上)(下) 発行:日本弁護士補助職協会(JALAP)
詳しくは法律事務職員業務研修世話人会のホームページをご覧下さい。
http://www.solajp.org/schedule.html
※ ご案内チラシのダウンロード、参加申込みもホームページから行えます。
■■■ 東京三会主催 法律事務職員DVD研修会 ■■■
日弁連能力認定制度研修会のDVDを利用して、東京三会が持ち回りで実施する研修会です。
2016年度に実施された科目ですので、今年度の日弁連研修とは異なるテーマとなっています。
参加費は無料で、法律事務職員であれば誰でも申込みが可能です。
参加には、事前の申込みとメールアドレスの登録が必要となります。
第8回…2018年 5月24日(木)二弁1006会議室(10階)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/sankaidvd2017.pdf
■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■
2018年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修会の情報です。基礎講座と中級講座があります。講座の一覧は以下のURLからご確認ください。
基礎講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/begginer.pdf
中級講座(PDF文書)↓
https://www.toben.or.jp/pdf/middle.pdf
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【お仕事マメ知識】
いま正に亡くなりそうな方ができる遺言 死亡危急者遺言
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一般的に遺言と言った場合には,自筆証書遺言や公正証書遺言を思い浮かべるものと思います。
自筆証書遺言の場合には,遺言者が遺言書の全文と日付及び氏名を自書し押印する必要があり,公正証書遺言も決められた方式により作成する必要があります。遺言は,このような決まった方式に従ってなされないと効力が生じない要式行為となっているのはみなさんご存知のことでしょう。
しかし,遺言書を作成したい方が,必ずしも遺言書を手書きしたり,公証役場に出向いたりできる状況にあるとは限りません。
中には,事故や病気でいま正に死に瀕している方が,遺言書を作成したいこともあるでしょう。
そのような場合には,民法では,特別方式の遺言の規定を設けています。特に疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った方がし得る遺言としては,死亡危急者遺言が民法(976条)では定められています。
今回は,法律事務所の事務員がこの特別方式の遺言書作成において証人として関わることも無きにしもあらずということで,死亡危急者の遺言について,その内容をご紹介したいと思います。
死亡危急者遺言は,「疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が」することができる遺言です。「死亡の危急に迫った」といっても,必ずしも客観的に死に瀕している必要はありません。遺言をしようとしている方が事故や病気の状況で自分が死亡の危急が迫っていると自覚することで足りるとされています(大阪高判昭和34.12.24)。
遺言の方法としては,「証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して」「その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押」す必要があります(976条第1項)。
「証人」のうち1人が遺言者の口授(くじゅ・こうじゅ:直接に口で言って伝えること)を受け,筆記するんですね。
筆記したものを遺言者と他の証人に読んだり見せたりして,「証人」が筆記の正確なことを承認し,署名・押印をして遺言書を作成します。
「遺言者」の承認や遺言者の署名・押印は不要です。
これは,遺言者は,死亡の危急に迫っていますので,実際に署名や押印ができない場合が想定されています。
証人には,未成年者,推定相続人・受遺者とそれらの配偶者及び直系血族はなることはできません(民法第982条・第974条)。
ですので,例えば,昔から馴染みの依頼者に死亡の危急が迫っており,近くに家族しかいないような場合,急遽,弁護士が依頼を受けてその事務員が証人になるようなこともありえなくはないと言えそうです。
ほか,証人は,終始,遺言書の作成に立ち会っていなければなりません(最判昭52.6.14)。
証人の署名は代署や記名によることはできず自筆で署名しなければなりません(大判昭7.2.13)。
証人がする押印は拇印(指印)でも良いとされています(大判大15.11.30)。
死亡危急者遺言は,「遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。」(民法第976条第4項)とされていますので,速やかに,家庭裁判所に遺言の確認審判申立書を提出して手続をする必要があります。
なお,死亡の危急が迫っている方が危機を脱して快復することもありますが,「遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。」(民法第983条)とされています。
以上,ざっくりとですが,死亡危急者遺言の内容をご紹介しました。他にも口がきけない方が遺言者である場合や遺言者や証人が耳が聞こえない方である場合等の規定もありますので,レアケースではありますが,証人になる場合に備え,条文を確認しておいても良いかも知れませんね。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第269号】
■2018年4月1日から,相続登記未登記の土地で,相続登記する場合の免税措置が新設/
■債権執行等での診療報酬を差し押さえる場合の送達先が変更となります
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201804article_2.html
【第270号】
■お仕事体験記 東弁 職務上請求書多冊数購入のはなし/
■商業・法人の登記申請で申請書に法人名フリガナが要記載に・法人番号公表サイトで法人名にフリガナが表示されることに
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201804article_4.html
【第271号】
■法定相続情報一覧図の写しの記載内容の変更/
■法律事務所的誤変換コンテスト 第3回 優秀作品が決まりました!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201804article_5.html
268号以前も含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
週刊!法会労メールマガジン バックナンバーブログ
http://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【今週の雑学知識】
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仕事率の単位である馬力,日本では1馬力は735.5 ワットと定められている
(計量単位令第11条第2項)
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■法律事務職員のための実務情報誌「法律事務」
「相続実務」
~事務職員が関わる いろいろな相続手続き~
相続とはなんぞや?ということから、預貯金等の金融資産や不動産をはじめとする様々な財産の換価や名義変更まで。
多岐にわたる相続実務を、事務職員目線で注意すべきポイントを中心にまとめました。
弁護士の急な指示にも対応できる参考書式も盛りだくさん。
事務職員の皆さんの実務に役立つ一冊です。
2018年1月発行
頒価1,000円(税込・送料別)
ご購入申込み及び詳細は以下の「法律事務」のページをご参照ください。
https://houzenren.com/houritujimu.html
■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
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「家事事件申立ての実務」」
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf
■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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地方の市役所のホームページ、固定資産評価証明の金額がいくらなのか、なかなか見つけられない
(S選手)
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【お仕事ミニ情報】
東京都23区所在の固定資産税評価証明書の発行手数料が安くなります
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みなさまご承知のとおり,固定資産税は市町村税ですが,東京都23区所在の不動産にかかる固定資産税は特例により都税となっています。
ですので,東京都23区所在する不動産の固定資産評価証明書(以下「評価証明書」)の交付を受ける場合には都税事務所にその申請をするのですが,これまでは土地1筆・建物1棟につき交付手数料各400円を支払うことになっていました。
今年(2018年)5月1日からは,以下のとおり,手数料が引き下げられますのでお知らせします。
1回の申請で2件以上申請する場合には,1件目の申請は400円,2件目以降の手数料が100円となります。
よって,例えばこれまで土地2筆と建物1棟の評価証明書の交付申請を都税事務所にした場合には,400×3=1200円の交付手数料がかかっていたものが,400円と100円×2=600円の交付手数料で済むことになります。
なお,郵送申請の場合には所有者が同じ不動産であっても不動産の管轄が異なる場合には,管轄の都税事務所ごとに申請書を郵送しているかと思いますが,窓口申請の場合には,一応,申請窓口となる都税事務所とは異なる管轄の都税事務所の不動産の評価証明書も申請することができます。この場合,2件の他管轄不動産の各評価証明書の交付申請を1回の申請でする場合には,別々に1件目とカウントされますので,従来どおり400円×2=800円の交付手数料がかかります。
詳しくは東京都主税局のホームページやチラシをご参照ください。
東京都主税局「固定資産に関する証明が平成30年5月1日から変わります!」↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2017/20180330.html
案内チラシ↓
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2017/tesuuryoukaitei.pdf
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
http://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
http://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
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編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆
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ご意見頂ければ幸いです☆
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています☆
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【編集後記】
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私が学生の頃,いっちょ前に失恋をしたことがあります。振られてしまったんですね。
人生にはこんなにも辛いことがあるのか…と嘆き悲しみしばらく部屋に閉じこもる日々が続きました。食事も取らず悶々と怠惰に過ごしていましたね。
そんな状況を見かねたのか,友人が我が家に訪ねてきました。
荒れ果てた部屋の中,座る場所もないところになんとか座って,私を見て言いました。死んだ魚の眼とはこういう眼のことを言うのかと。
私を励ますためだったのでしょう,しきりに話しかけてきますが,私は黙りがち。沈黙の時間が流れます。
そんな状況を打破するためか,友人は俄に「よし!俺が超絶美味いチャーハンを作ってやる!」と立ち上がりました。
別に食欲があるわけでもなく,チャーハンが食べたいわけでもありませんでしたが,美味いものを食べれば多少は元気になるだろうと考えたのでしょう,その友人の気持ちが嬉しかったですね。
友人が料理が得意なことは知りませんでしたが「チャーハンにかけては俺の右に出るものはいない」と豪語していました。
家庭用のガスコンロでは火力が出ないので,それを補うためにフライパンから煙が出るほど熱してから炒め始めるとか,火力は最大にしてフライパンを振るって鍋肌から滑り出るご飯をガスの炎であぶるアオリをすることでパラリとしながらも香り高いチャーハンになるとか,とにかくチャーハンは火とご飯を如何にコントロールするかが成否を分けるとかウンチクを語りながら友人が作ってくれたチャーハン。不味かった…。主には炒めすぎ,焦げ気味カッチカッチの固い米粒と人生のほろ苦さを友人とともに噛み締めたとさ。
本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)
来週(5/4)号はお休みします。良い連休をお過ごしください!
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
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電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
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