【第252号】裁判所での終結事件記録の保存期限(民事事件編)

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2017年12月1日

【第252号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

いよいよ今年も残すところあとひと月となりました。
今年が始まったのがつい最近のような気がします。
やっと2016年と書き間違いをしなくなったと思ったんですけどね。
早いものです。

早いと言えば,当メルマガ編集部がTwitterでつぶやき始めてから2ヶ月が経とうとしています。土日も含め毎日最低1回お昼過ぎにつぶやき続けています。
毎回のメルマガで案内しているからか,毎週なぜか決まって2人,フォロワーが増えています。ありがとうございます☆
フォローがまだの方は,この機会に是非どうぞ!

以下のページからフォローできます↓
法会労メールマガジン編集部Twitter開始特設ページ
http://houkairou-mail-magazine.com/Twitter.html


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■18春闘アンケートにご協力ください!

■お役立ち過去記事紹介

■研修会等企画のご案内

■お仕事マメ知識
裁判所での終結事件記録の保存期限(民事事件編)

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■事務員ぷくさんの独り言
ガス点検

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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18春闘アンケートにご協力ください!
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法会労が加盟する全国法律関連労組連絡協議会は毎年,全国の仲間の要求や労働 実態を明らかにするためにアンケートを実施しています。

毎回1200件前後の回答を頂いており,雇用・労働条件に関する問題をはじめとして,生活実態や健康問題,業務妨害対策,セクハラ・パワハラ,メンタルヘルス に関する問題,社会保険に加入してほしい,健康診断を実施してほしい,といったみなさんの切実な声が寄せられています。

そんな多くの方の声の積み重ねが,全体の労働条件や職場環境を改善していく大きな力となります。

今回のアンケートに寄せられた声は,2018年春に日弁連や弁護士会など関係各所への要請行動の際に活用します。

要請行動とはこんなことをします↓
法会労ホームページ「要請行動とは?」
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/request/index.html

以前(2016年)の春闘アンケートの集計結果がご覧になりたい方はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/pdf/2016syuntouank_kekka.pdf

ぜひ,みなさまの働く環境の実態や率直な要望をお寄せ下さい!
下記リンクからアンケートのフォームに飛ぶことが出来ます。
パソコン・スマホからも入力でき,所要時間は5分程度です。

https://goo.gl/forms/U7lNqqnsWslWjNw13


(法会労本部)



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【お役立ち過去記事紹介】
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使い古した職印や不要になった法人の実印等の処分方法するアイディアをご紹介しています。

第180号【お仕事マメ知識】使い古した職印・法人の実印等の処分方法アイディア
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201606article_4.html



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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi


■■■ 年末の事務員親睦会(忘年会) ■■■

気付けば、こたつが恋しい 季節となりました。
年の瀬も近づいてきて、忘れちゃけないイベントが『忘年会』ですね♪
飲んで食べて楽しくお喋りして、一緒に楽しい時間を過ごしませんか?
法律事務所や会計事務所・特許事務所等で働く仲間が集まるので、日常業務での疑問・質問も聞ける良い機会ですよ。(^^)
組合員もそうでない方もぜひお気軽にご参加ください。

法会労京橋すきや分会主催
日 時:2017年12月14日(木)19:15~ 
会 場:日比谷シティ法律事務所3階会議室
(東京都千代田区有楽1-6-6小谷ビル3階)
参加費:2,000円程度(飲食代割り勘実費)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171214kyousukibounenkai.pdf



■■■ 戸籍・住民票の見方・取り方研修会 ■■■

戸籍をたどって相続人を確定させる。法律事務員としては日常的に関わることが多い実務ですね。住民票の写しの交付申請もよくあるお仕事かと思います。
相続人をもらさず正確に,しかも迅速に,戸籍謄本等をしっかり取れていますか? 住民票の写しの申請バッチリでしょうか?
今回の研修会では,戸籍や住民票の見方・取り寄せ方を,東京弁護士会の事務員研修で講師もしているベテラン事務員さんからしっかり教えてもらいます!

法会労中部ブロック協議会・旬報分会・京橋すきや分会主催
日 時:2018年2月2日(金)18:30~ 
会 場:旬報法律事務所9階会議室
(東京都千代田区有楽1-6-8松井ビル9階)
参加費:500円(法会労組合員は無料)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180202koseki.pdf



■■■ 債権執行の制度と手続き研修会 ■■■

預貯金口座や給料などなどを差し押さえる債権執行のお仕事は法律事務所の事務職員が比較的関わることが多い業務ではないでしょうか?もしかすると,明日,債権執行申立ての指示が先生からあるかも知れません。特に手続については書式が変更になっていたり,銀行のヴァーチャル支店の口座への差押えといった新しい概念が登場したりと,久しぶりに債権執行するよ~という場合には戸惑うことがあるかも!?しっかり勉強しておきましょう!

法会労中部ブロック協議会・旬報分会・京橋すきや分会主催
日 時:2018年2月23日(金)18:30~ 
会 場:旬報法律事務所9階会議室
(東京都千代田区有楽1-6-8松井ビル9階)
参加費:500円(法会労組合員は無料)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/180223saikensikkou.pdf



■■上記法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 東京三会主催 法律事務職員DVD研修会 ■■■

日弁連能力認定制度研修会のDVDを利用して、東京三会が持ち回りで実施する研修会です。
2016年度に実施された科目ですので、今年度の日弁連研修とは異なるテーマとなっています。
参加費は無料で、法律事務職員であれば誰でも申込みが可能です。
参加には、事前の申込みとメールアドレスの登録が必要となります。

第3回…2017年12月 7日(木)東弁502ABC会議室(5階)
第4回…2018年 1月23日(火)一弁1206会議室(12階)
第5回…2018年 2月26日(月)二弁1006会議室(10階)
第6回…2018年 3月13日(火)東弁502DEF会議室(5階)
第7回…2018年 4月18日(水)一弁1206会議室(12階)
第8回…2018年 5月24日(木)二弁1006会議室(10階)

詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/sankaidvd2017.pdf



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2017年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修・基礎講座と中級講座の一覧及び申込方法を以下のURLに掲載しています(PDF文書)。

http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/2017tobenjimuinkensyu.pdf



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【お仕事マメ知識】
裁判所での終結事件記録の保存期限(民事事件編)
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先日配信しました当メルマガで,日々,事務所のスペースを圧迫していく終了した事件記録の保管期間の目安をご紹介しました。
バックナンバーはこちら↓
第246号【お仕事マメ知識】終了事件記録の保管期間はどれくらい?目安をご紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201711article_1.html

裁判記録は,文書=紙が基本ですので,事務所の物理的なスペースを占有して行くわけですが,しかしそれは裁判所としても同じこと。
東京地裁・高裁の建物を見ると私たちの事務所と比べて巨大ではありますが,巨大な裁判所といえどもそのスペースは無限ではありません。
むしろ取り扱う件数は大規模庁となれば相当な数にのぼるでしょうから,そのスペースは事件記録で溢れかえっているかもしれません。

ということで,今回は,裁判所では,事件記録をどれくらいの期間保管しているのか?気になりましたので,調べたところをご紹介したいと思います。

まず今回は,私たちが関わることが多い民事事件についてです。
民事通常訴訟の事件記録には,原告や被告から提出された準備書面や証拠等の書類,裁判書所書記官が作成した期日調書や証人尋問調書といった調書類,裁判官が作成した判決書等で構成されるわけですが,それらの保管は裁判所書記官がすることになっています(裁判所法第60条第2項)。

ちなみに,当メルマガで裁判所における事件記録の綴り方を以前紹介したことがありました。
バックナンバーはこちら↓
第150号【特集】裁判所での記録の綴り方紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201511article_3.html

裁判所における民事事件記録の保存期間については,裁判書内部のルールである「事件記録等保存規程」に規定があり,以下のようになっています。

判決原本 50年
和解調書 30年
判決原本や和解調書以外の民事訴訟通常訴訟の事件記録 5年
破産手続開始決定の原本 30年
労働審判の原本 30年
保全命令の原本 10年
強制執行の事件記録 5年

例えば,弁護士が作成した訴状や私たちが作成した期日請書等も民事訴訟通常訴訟の事件記録の一部をなしますが,これらは規定上,保存期間は5年となっているようです。

保存期間が満了した事件記録は原則として廃棄されることになっています(事件記録等保存規程第8条)が,特別の事情があるものや歴史的に重要であると判断されるものについては保存期間満了後も保存することになっています(同9条)。

また,保存期間満了までに,裁判所に対して事件当事者が記録の廃棄処分をしないよう上申することで,一定期間,保存期間を延長するようなこともできるそうです(東京地裁の場合・電話で確認済み)。

終結した事件記録は,原則として,第一審裁判所に保存するとされています(同3条)。
ですので,終結から5年以内に判決原本や和解調書原本以外の裁判所に提出された事件記録を確認したい場合には,第一審が係属した裁判所に閲覧・謄写の申請をすることになります(但し,上訴があった場合には事件終結後1ヶ月以内だと終結時の上訴審係属部で記録を保管している場合もあります)。

ちなみに,裁判所の事件記録の【閲覧】については,原則として,誰でもすることができることになっています(民事訴訟法第91条)。また,事件当事者や利害関係人であることを疎明した第三者であれば,【謄写】を請求することもできます。

従って,事件終結後ウン十年経ってから,事件の依頼者が判決の内容が知りたいとおっしゃるようなことがあれば,事務所に判決正本の写し等が保管されていない場合には,裁判所で,50年以内であれば判決原本が保管されていますので,閲覧・謄写を申請するということも考えられます。

以上,民事事件における裁判所での事件記録の保存期間とそれ関連した情報をご紹介しました。刑事事件についても書きたかったのですが,長くなりましたので,またの機会にご紹介したいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第249号】
■証明書なのに住所「該当なし」!? 交通事故証明書の謎
■育児休業が最長2年まで再延長可能に・育児休業給付金の支給期間も子が2歳まで延長されます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201711article_4.html

【第250号】
■超!進んでる!韓国の電子訴訟手続のご紹介/
■事務員ぷくさんの独り言:鳥になった男
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201711article_5.html

【第251号】
■勾留状謄本交付請求書提出の際(写し可)としておくとスピードアップが見込めます/
■エクセル小技 「金50,000円」のように,数値のまま表示だけ「金」「円」等の文字を付ける
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201711article_6.html


248号以前のものも含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
http://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
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日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
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各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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以下のURLから,購入方法をご確認の上,お申し込みください☆
http://houzenren.com/houritujimu45goutirasi.html


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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東京地検のエレベーターにある「B2以下に行かれる方は、このボタンを押して下さい」のボタン・・・ 押して、間違えたふりして地下を覗いてみたくなる

(おやつ部長K(・ω・)v)



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【事務員ぷくさんの独り言】
ガス点検
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ある事情で、借りているマンションを半年ほど留守にした時のことです。

半年振りに戻ってみると埃がひどく大変な状態になっていましたが、気力・体力ともに弱っていて、すぐに掃除に取りかかることができませんでした。

これから、またがんばっていかなければならいことを考えると「もう、ダメなんじゃないか・・・」と思えてくるのでした。大都会東京。

しかし、急ぎガス点検の人に来てもらう必要がありました。そうしなければ、お風呂に入ることもできません。もう水風呂に入るような修行はしたくありませんでした。

そして、ガス点検の人がやってきました。数々の修羅場を乗り越えてきたような、中年男性を想像し期待もしていたのですが、やってきたのは若い女性でした。色が白い。白すぎる。白雪姫のような人でした。私は彼女の靴下が埃にまみれるのを申し訳なく思って言いました。

「どうぞ、靴のままお上がり下さい。」
「いえいえ!とんでもないです。」
「いえいえ!うちはアメリカンスタイルなので・・・遠慮なくズバッとどうぞ。」
結局、彼女は靴を脱いで点検しました。まあ、普通はそうですよね。私も靴はいてないですしね。


(ぷくさん)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
http://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
http://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【今週の雑学知識】
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)は,「法律」ではなく「政令」



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【編集後記】
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最近,会社の部署名でやたらと長い名称の聞き取りってたいへんだよねと先輩と話をしました。

コンプライアンスとかファイナンシャルとかマーケティングとかコンシューマーとかソリューションとか,正直,正確に聞き取る必要があるのかなぁ?と思いますが,きっとファイナンシャルソリューション部の中にコンプライアンス課やマーケティング課がさらにその中にコンシューマー係があったりするので,間違ってソリューション係と聞いてしまうと折り返しの電話がかけられなくなってしまうかも知れません。

聞く方もそういう意味では苦労しますが,一方,自分の会社の長い名称の部署を毎回相手に伝えなくてはならない会社の方もたいへんですよね。

その点,東京地裁の部署名は短くて助かります。数字の民事○部というのは分かりやすくて良いですね。しかし,部ごとに係名がいろいろなのが若干わかりにくいですね。

ひらがなの「いろは」があればカタカナもあり,ABCだったりアラビア数字の123だったり漢数字の一二三だったり,以前に裁判所の方に話をきいたところ,特に決まった名付け法則はないようです。

きっと裁判所では,はA係の仕事ははえーというギャグが鉄板ネタになっていることと思います。あと,いA係イェーイとか。

長い部署名も短い係名もなにかとたいへんそうですね。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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