【第249号】証明書なのに住所「該当なし」!? 交通事故証明書の謎

*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*

週刊 法会労メールマガジン

*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*

毎週金曜日発行

2017年11月10日

【第249号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

当メルマガ編集部がTwitterを始めたことをお知らせしました。
編集部と言いつつ構成メンバーはおっさん1名なので,イコールおっさんのつぶやきなんですが,毎日つぶやいています。

すでにたくさんの方にフォローいただいています。ありがとうございます☆
民事21部の書式が変わったと最近聞きましたのでつぶやいてみたり,メルマガではいろいろ調べてから書くのでお知らせが遅くなりがちですが,Twitterでは知ったその場でとりあえずつぶやいています。

フォローがまだの方は,是非フォローしてみてください☆
Twitterやってない?そうですか。ではTwitter始めちゃいましょう!情報収集ツールとしても便利ですよ!

以下のページからフォローできます↓
法会労メールマガジン編集部Twitter開始特設ページ
http://houkairou-mail-magazine.com/Twitter.html


(編集長)



______________________________________________________________________________

【今週の掲載記事】
______________________________________________________________________________

■お役立ち過去記事紹介

■研修会等企画のご案内

■私のお仕事経験談
証明書なのに住所「該当なし」!? 交通事故証明書の謎

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■法改正情報
育児休業が最長2年まで再延長可能に
育児休業給付金の支給期間も子が2歳まで延長されます

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



______________________________________________________________________________

【お役立ち過去記事紹介】
______________________________________________________________________________

お昼休みの時間に電話をとらざるを得ない状況は、労基法に抵触するおそれがあることを紹介しています。

第41号【特集記事】をご覧ください。
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201309article_3.html



______________________________________________________________________________

【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
______________________________________________________________________________

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi


■■■ 年末調整 学習会 ■■■

今年も残すところ、あと2ヶ月になりました。そろそろ、年末の予定を考える季節です。
そして、「生命保険の証明書」などが届き始めると、年に一度の「年末調整」の準備時期に入ります。
では、年末調整って、そもそも何のためにあるのか?間違えやすい点はどこか?など、初心者にも判る!学習会を開催します。
講師は、会計事務所でまさに実務に携わっているベテランの補助者です。
お気軽にご参加ください。

法会労 組織化推進部主催
・日 時  2017年11月16日(木) 18:30から
・場 所 豊島区生活産業プラザ(JR池袋駅東口 徒歩約5分)
・参加費 無料
・連絡先 旬報法律事務所 緑川(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171116nenmatutyousei.pdf



■■■ 破産手続の流れ~書記官に聞いてみよう~ ■■■

毎年恒例となっている、法会労三多摩ブロックの秋業研。今回は破産についての連続講座を開催しています。
今回は東京地裁の書記官さんをお招きし、書記官から見た破産手続の流れや実務のチェックポイント、法律事務所で気をつけたい点などを伺います。
普段気になっていることを聞ける貴重な機会!
どなたでも参加できますので、一緒に学びましょう!


法会労三多摩ブロック主催
・日 時 2017年11月17日(金) 18:15~20:00
・場 所 立川市女性総合センター アイム 5階 第1学習室
    (JR立川駅北口より徒歩7分)
・参加費 300円
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171117santamasyokikanhasan.pdf



■■■ ジムトーーク、《先生・先輩には言えない本音のトーク》 ■■■

思っていても言えないこと、溜まっている方いませんか!?
先生にも先輩にも言えないあんなことやこんなこと、あと腐れなくぶっちゃけましょ~!!

(水)11月の出演(予定)者
オススメしたい♪ 仕事術 事務員
こんな〇〇は嫌だ!! 我慢中 事務員
他の事務所は? 情報交換したい 事務員  ほか多数!

日 時:2017年11月22日(水)18:30~ 
    (同じ場所でそのまま懇親会 20:30~)
会 場:旬報法律事務所9F
(東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル、JR有楽町駅または地下鉄日比谷駅から4分)
参加費:無料
 (懇親会はおいしい食べものを用意します。1,000円です。) 
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171122jimutooku.pdf



■■■ 年末の事務員親睦会(忘年会) ■■■

気付けば、こたつが恋しい 季節となりました。
年の瀬も近づいてきて、忘れちゃけないイベントが『会』ですね♪
飲んで食べて楽しくお喋りして、一緒に楽しい時間を過ごしませんか?
法律事務所や会計事務所・特許事務所等で働く仲間が集まるので、
日常業務での疑問・質問も聞ける良い機会ですよ。(^^)
組合員もそうでない方もぜひお気軽にご参加ください。

法会労京橋すきや分会主催
日 時:2017年12月14日(木)19:15~ 
会 場:日比谷シティ法律事務所3階会議室
(東京都千代田区有楽1-6-6小谷ビル3階)
参加費:2,000円程度(飲食代割り勘実費)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171214kyousukibounenkai.pdf


■■上記法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 東京三会主催 法律事務職員DVD研修会 ■■■

日弁連能力認定制度研修会のDVDを利用して、東京三会が持ち回りで実施する研修会です。
2016年度に実施された科目ですので、今年度の日弁連研修とは異なるテーマとなっています。
参加費は無料で、法律事務職員であれば誰でも申込みが可能です。
参加には、事前の申込みとメールアドレスの登録が必要となります。

第2回…2017年11月29日(水)二弁1006会議室(10階)
第3回…2017年12月 7日(木)東弁502ABC会議室(5階)
第4回…2018年 1月23日(火)一弁1206会議室(12階)
第5回…2018年 2月26日(月)二弁1006会議室(10階)
第6回…2018年 3月13日(火)東弁502DEF会議室(5階)
第7回…2018年 4月18日(水)一弁1206会議室(12階)
第8回…2018年 5月24日(木)二弁1006会議室(10階)

詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/sankaidvd2017.pdf



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2017年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修・基礎講座と中級講座の一覧及び申込方法を以下のURLに掲載しています(PDF文書)。

http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/2017tobenjimuinkensyu.pdf



■■■ 日弁連主催 事務員研修情報 ■■■

【2017年度事務職員能力認定制度に基づく研修会】
日弁連では、事務職員能力認定制度規則に基づく研修会を本年10月21日(土)から毎月1回、全6回にわたって実施します。
研修会は、東京の弁護士会館講堂「クレオ」で行う中央研修会のほか、全国各弁護士会でも実施予定です(弁護士会によっては実施されない場合もありますので、各弁護士会にご確認ください。)。

中央研修会日程
第2回…2017年11月18日(土)
第3回…2017年12月16日(土)
第4回…2018年 1月20日(土)
第5回…2018年 2月17日(土)
第6回…2018年 3月17日(土)
受講料
【中央研修会・弁護士会研修会】
全6回 8,000円(税込)
1回分 1,600円(税込)
申込期限
【中央研修会・弁護士会研修会】
2017年11月30日(木)必着

お知らせチラシはこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/2017_course_info.pdf
申込用紙(中央研修・弁護士会研修)はこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/2017_app_form_chuo_bengoshikai.pdf
基本・応用研修講義要項(参考)はこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/170821_kogiyoko.pdf



______________________________________________________________________________

【私のお仕事経験談】
証明書なのに住所「該当なし」!? 交通事故証明書の謎
______________________________________________________________________________

交通事故事件の基本資料となる交通事故証明書(以下「事故証明」といいます)。
作成するのは自動車安全運転センターですが,もととなる情報は管轄の警察署等より提供されます。

この事故証明には,事故日,管轄の警察署,当事者の住所・氏名・生年月日・連絡先などが記載されており保険金の請求などに使用する重要な書類です。
これはある交通事故事件についての話です。

この事件の相手方Aさんとは,提訴前に何通も手紙のやり取りをして交渉をしてきました。
しかし,交渉が決裂し,やむなく提訴したところ,書記官からこんな電話がかかってきました。
「送達を試みましたが,保存期間満了で戻ってきました。つきましては,住所調査をして下さい。」

ここまではよくある話なので,当事者目録記載の被告Aさんの住所の住民票を取り寄せる事にしました。
ところが,戻ってきた封筒を開封してドキッとしました。「該当なし」のスタンプが押されている職務上請求書が入っていたのです。まさか,職務上請求書の記入ミス!?と脳裏をよぎりました。

急ぎ当事者目録を確認しました。
記載はあっています。
事故証明も確認しました。
あっています。

そもそも何通も書類のやり取りをしてきた住所です。間違うはずがありません。

次に市役所へ電話をしました。「該当なし」のスタンプが押されていますが,詳しく教えてください,と。
市役所からの返答は,「住所でも名前でも検索していますがヒットしませんので,そもそも登録が無いのでは」とのことでした。

登録が無い!?
なぜ?

事故証明に記載されているのは,運転免許証に記載されている住所のはず。
その住所が登録されていないということは,偽造免許証!?
などとグダグダ考えました。

ただ,いくら考えてみても答えが見つからないので,警察署へ電話で確認してみることにしました。
警察署の担当官いわく,
「事故証明に記載される甲乙欄の住所は,当事者の供述をもとに作成されます。理由は,(免許証の住所は)転居手続きをしていない人もおり,連絡が付く住所を聞いているためです。」とのこと。
えっ!?と驚いてしまいました。

事故証明の記載住所は本人の供述?
免許証上の住所じゃないの?
それって居所ってこと??

私は,事故証明には,てっきり免許証の情報が記載されていると思い込んでいたので,言葉を失いかけましたが,気を取り直して,警察官に「今回は提訴したが,送達ができず戻ってきました。裁判所から調査を依頼されているので,免許証上の住所を教えていただけないでしょうか?」と尋ねてみましたが,個人情報を盾に教えてもらえませんでした。

さて,困りました。
今回の事件では,事故証明記載の住所に住んでいるのは間違いない情報をつかんでいますので,その情報を裁判所へ報告し,付郵便送達で判決をもらい,債務名義を得ることは可能です。

しかし,銀行口座や不動産等は,住民票上の住所が登録されていることが多く,今後,強制執行する可能性も考えれば,住民票上の住所と異なる債務名義上の住所のみでは,当事者が特定できず執行不能になりかねません。

ここから,Aさんの住民票上の住所の調査が始まりました。
交通事故事件の調査は,弁護士法第23条の2の照会請求が多用されます。今回は車検証を照会請求しました。

3週間程して届いた車検証の写しには,所有者の欄に住民票上の住所と思われる住所が,使用者の欄に事故証明記載の居所が載っていました。

そして,車検証の所有者欄に記載されている住所の住民票を取寄せたところ,なんと職権消除された除票が届きました。

裁判所には,居所の現地調査報告書と職権消除された住民票,該当なしの職務上請求書写しを添付した付郵便送達の上申書を提出し,無事に送達が完了しました。判決正本の当事者目録には住民票(除票)上の住所も併記してもらいました。

その後,執行申立ての際にも現地調査を要求され,調査費用だけが高くついた事件となりましたが,債権執行が大当たり。がっちり回収することができました。

ということで,事故証には,必ずしも運転免許証上・住民票上の住所が記載されているとは限らないことを知った案件でした。みなさまも十分ご注意ください!


(ピロシキ)



______________________________________________________________________________

【バックナンバー】
______________________________________________________________________________

【第246号】
■終了事件記録の保管期間はどれくらい?目安をご紹介/
■大量発送にシールタイプの切手
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201711article_1.html

【第247号】
■続 お昼の東京地裁本庁への外回り 窓口別攻略法/
■旧法令データ提供システムが運用停止 新システムに移行
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201711article_2.html

【第248号】
■事務員日常小話 『Bもどき』/
■研修会おすそ分け「破産のそもそも~弁護士に聞いてみよう~」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201711article_3.html


245号以前のものも含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
http://houkairou-merumaga.at.webry.info/



______________________________________________________________________________

【業務に役立つ書籍紹介】
______________________________________________________________________________

■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■「法律事務」執行のお仕事
以下のURLから,購入方法をご確認の上,お申し込みください☆
http://houzenren.com/houritujimu44goutirasi.html


■「法律事務」民事事件に関する不服申立手続-控訴・上告・抗告・異議申立
以下のURLから,購入方法をご確認の上,お申し込みください☆
http://houzenren.com/houritujimu45goutirasi.html


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



______________________________________________________________________________

【事務員あるある】
______________________________________________________________________________

法人破産の申立書に1,500円分の印紙を貼付



______________________________________________________________________________
【法改正情報】
育児休業が最長2年まで再延長可能に
育児休業給付金の期間も子が2歳まで延長されます
______________________________________________________________________________

育児休業(以下「育休」)は,原則,一歳に満たない子について,労働者からその事業主に申し出ることにより,子の一歳の誕生日の前日までの期間,一人の子につき一回取得することができます。

また,子が一歳に達する日において,保育所に入所を希望しているが入所できない等の場合には,子が一歳六か月に達する日まで育休を延長することができます。

今般,平成29年10月1日からは,法改正により,上記延長期間においても保育所にはいれない等の場合には,さらに子が二歳に達するまで育休期間を再延長することができるようになりました。

また,育休期間に雇用保険から支払われる育児休業給付金も上記の改正にあわせて,再延長があった場合には子が二歳に達するまで支給期間が延長されることになりました。

そもそも保育所に預けたいのに預けられない事態をなんとかして欲しいところではありますが,ひとまずは労働者としては良い方向の法改正かと思います。
もし育休を現に取っている・取る予定がある方のご参考になれれば幸いです。


(編集長)



______________________________________________________________________________

【法会労って?】
______________________________________________________________________________

法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
http://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
http://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



______________________________________________________________________________

【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
______________________________________________________________________________

このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



______________________________________________________________________________

【今週の雑学知識】
______________________________________________________________________________

家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命することになっている

(家事事件手続法第250条)



______________________________________________________________________________

【編集後記】
______________________________________________________________________________

みなさまオンラインで支払督促の手続ができることはご存知のことと思います。
裁判所はホームページで利便性を打ち出したページを作ったりしていますが,あまり熱意が感じられません。
実際,私たちの業界ではほとんど利用されていないのではないでしょうか。
聞くところによると,クレサラ業者のためのシステムになってしまっているとか。

先日,先生からこのシステムを使って督促申立てしたいと言われて改めて手続を調べてみましたが,個人の依頼者の訴訟代理人として利用する場合には,依頼者と弁護士それぞれの電子証明書が必要となる等,ちょっと利用は難しいかなとの印象を受けました。

督促手続オンラインシステムのサイトの見た目や手続の流れなどは,なんとなく初期の登記ねっとや登記情報提供サービスに似ていて,なんだコレ使いにくい…と思ってしまうのは私だけではないでしょう。

とはいえ,オンラインでの申立て件数は年間9万件ほどあるそうです。平成28年の司法統計では,紙での申立てを含め督促の全申立件数は全国で27万5,000件となっていますので,けっこうな数がオンライン申立てされてます。

今の日本の電子裁判手続といえば,唯一,この督促システムぐらいですが,現在,政府は裁判手続等のIT化検討会を立ち上げ電子裁判の導入に非常に前向きになりつつあります。

きっかけとしては,国際競争力ランキングで日本の順位が年々低下しているとして,その一因に裁判所手続のIT化が立ち遅れており,足を引っ張っているとの問題意識があるようです。

先日,第1回のIT化検討会の会議が開催され,資料も一般に公開されています。
首相官邸サイト裁判手続等のIT化検討会ページ↓
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/index.html

もしかするとかなり早いペースで電子裁判手続きが導入されていくかも!?

来週のメルマガでは韓国の電子裁判のご紹介をする予定です!お楽しみに☆

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)


<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

この記事へのコメント


この記事へのトラックバック