週刊 法会労メールマガジン
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毎週金曜日発行
2017年10月13日
【第245号】
法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!
いよいよ秋本番ですね。行楽シーズンです。
法会労でも「ぶらり荒川線途中下車の旅」や「おもしろ消しゴム工場見学ツアー」が企画されています。
また法律事務員の年1回の一大イベント,法全連全国交流会inあいちも予定されています。
どの企画も,あまりこれまで企画に参加されたことがない方でも,きっと大満足の思い出満載の企画になろうかと思います(編集長の想像であり効能・効果を示すものではありません)。
ちょっとでも気になった方は「研修会等企画のご案内」コーナーをご参照ください☆
法律事務所等で働く事務員のみなさん!是非大挙ご参加ください☆
(編集長)
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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介
■研修会等企画のご案内
■お仕事マメ知識
いつから「大人」?民法を見てみる
■業務に役立つ書籍紹介
■事務員あるある
■裁判所情報
東京地裁本庁・東京高裁で開廷表にタブレット端末が導入
■法会労って?
■今週の雑学知識
■編集後記
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【お役立ち過去記事紹介】
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弁護士懲戒制度についてご紹介しています。
第203号【特集】制度の概要1
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201612article_2.html
第204号【特集】制度の概要2
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201612article_3.html
第205号【特集】業務停止になるとどうなる?
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201612article_4.html
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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■【明日!】ぶらり荒川線途中下車の旅 ■■■
西北部ブロック初企画!ぶらり荒川線途中下車の旅を行います。
6駅ほど途中下車して散策し、解散後は懇親会も予定しています。
荒川線沿線は情緒あふれる見どころがいっぱいですので、ふるってご参加ください。
法会労西北部ブロック主催
・日 時:10月14日(土) 11:00集合~17:30頃解散(解散後に懇親会あり)
・参加費(乗車券代):大人400円、子ども200円
(懇親会参加の費用は3500円程度を予定しています)
・連絡先:東京法律事務所 金田 (03-3355-0611)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171014seihokuburariarakawa.pdf
■■■ おもしろ消しゴム工場見学ツアー ■■■
動物や昆虫、車、電車、フルーツにスイーツなどなど、身近なアイテムをかたどった“おもしろ消しゴム”。
そんな「おもしろ消しゴムが出来るまで」は消しゴムよりももっとおもしろい!?
普段見ることの出来ない大型の消しゴム製造マシンを見ながら、消しゴムのしくみについても勉強できちゃいます。
みなさまぜひお誘いあわせのうえご参加ください。ご家族の参加も大歓迎です。
法会労 組織化推進部主催
・日 時 2017年10月21日(土) 13:00集合
・場 所 つくばエクスプレス八潮駅(秋葉原駅より約20分)
・参加費 無料(懇親会費は別途実費で)
・連絡先 旬報法律事務所 緑川(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171021iwakokikaku.pdf
■■上記法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!
法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi
■■■ 法全連第47回 全国交流会 in あいち ■■■
今年も全国の法律事務員のみなさんと交流することを目的に、第47回全国交流会を開催します。今年は愛知県名古屋市で行います。
今回のテーマは「もっと仕事の役にたつ のぞいてみようみんなの事務所 ~仕事の仕方交流会~」です。
事務所規模の大小や依頼者の傾向などにもよりますが、業務の工夫や悩みは同じ事務員だからこそわかりあえること、参考になることがあるはずです。「もっと仕事に誇りを持って働きたい」― 開催地の名古屋は、歴史ある事務員会「さんがつ会」や東海法労、東海JALAPの皆さんが業務能力向上の取り組みを旺盛に行っている地域です。
その名古屋の地で、おおいに交流を深めましょう。
法律事務員全国連絡会(略称:法全連)主催
【参加申込期限】10月23日!
・日 時 2017年11月11日(土)12:30受付開始~12日(日)
・場 所
(全体会) 労働会館東館2階ホール
(分散会) 労働会館本館2階
愛知県名古屋市熱田区沢下町9-7(東館)、同9-3(本館)
(懇親会)TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口
愛知県名古屋市中村区則武1-6-3
・参加費
会議+懇親会 9,000円
会議のみ 3,000円
懇親会のみ 6,000円
・連絡先 旬報法律事務所 公平(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは法全連ホームページをご覧ください☆
https://houzenren.com/report.html
■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■
2017年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修・基礎講座と中級講座の一覧及び申込方法を以下のURLに掲載しています(PDF文書)。
http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/2017tobenjimuinkensyu.pdf
■■■ 日弁連主催 事務員研修情報 ■■■
【2017年度事務職員能力認定制度に基づく研修会】
日弁連では、事務職員能力認定制度規則に基づく研修会を本年10月21日(土)から毎月1回、全6回にわたって実施します。
研修会は、東京の弁護士会館講堂「クレオ」で行う中央研修会のほか、全国各弁護士会でも実施予定です(弁護士会によっては実施されない場合もありますので、各弁護士会にご確認ください。)。
中央研修会日程
第1回…2017年10月21日(土)
第2回…2017年11月18日(土)
第3回…2017年12月16日(土)
第4回…2018年 1月20日(土)
第5回…2018年 2月17日(土)
第6回…2018年 3月17日(土)
受講料
【中央研修会・弁護士会研修会】
全6回 8,000円(税込)
1回分 1,600円(税込)
申込期限
【中央研修会・弁護士会研修会】
2017年11月30日(木)必着
お知らせチラシはこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/2017_course_info.pdf
申込用紙(中央研修・弁護士会研修)はこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/2017_app_form_chuo_bengoshikai.pdf
基本・応用研修講義要項(参考)はこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/170821_kogiyoko.pdf
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【お仕事マメ知識】
いつから「大人」?民法を見てみる
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いつから人は成年となるかは,法律や国によって相違があることはご存知でしょうか?
民法では成年年齢を20歳としていますが,平成28年6月19日施行の公職選挙法等の改正により,選挙権を有する年齢が18歳になったことは記憶に新しいのではないかと思います。
また,フランス・ドイツ・イギリス他諸外国では私法上の成年年齢は18歳としている国が多いのですが,アメリカの一部の州やアルゼンチン・インドネシア等は21歳としているところもあります。
今回は,あまり仕事の役には立たないかもしれませんが,法律に関する雑学知識として,日本の民法の規定における成年年齢をご紹介します。
まずはそもそも「成年」とはどんなもの?というところからです。
有斐閣の法律用語辞典(第4版)によれば,成年とは「自然人が完全な行為能力者となる年齢」としています。
自然人とは法人ではない私たち人間のこと,行為能力とは人が単独で有効に契約等の法律行為をなし得る能力のことですね。まぁあまり難しい話だと読んでもらえないので,成年年齢とは,要するに一般社会でいう「大人」になる年齢と捉えておきましょうか。
いつから「大人」になるかというところでは,民法の第4条で「年齢二十歳をもって、成年とする。」ということが書いてあります。
しかし幾つか例外があります。以下の場合には20歳にならなくとも「大人」になり得ます。
ひとつは,第6条「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」という条文。
親(法定代理人)から営業の許可をされた未成年者は許可された範囲内において「大人」同様に法律行為をすることができるとするものです。
また,「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」(成年擬制・民法753条)という規定もあります。未成年者が結婚すると「大人」として扱われることになります。
といっても,民法上で未成年が成年擬制されたとしても,それはあくまでも私法上で成年として扱われるに過ぎませんので,成年擬制がされた未成年者は,お酒が飲めるようになるわけでもタバコが吸えるようになるわけではありません。最初に書いた公職選挙法も私法でない公法の分野ですので,18歳でも「大人」同様に選挙権が行使できるとも言えます。
ちなみに未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)では「満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス」と,未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)でも「満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」というように書いてあります。
あと,私たち一般人には関係ないことですが,天皇・皇太子及び皇太孫の成年は18歳となっています(皇室典範第22条)。
以上,今回は思いつきで民法の成年年齢について書いてみました。仕事の役に立たない?いやいやこれも立派な民法の勉強です。というか久々に私が勉強できました。たまには民法の条文や解説を見てみるのも良いもんですね。
(編集長)
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【バックナンバー】
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【第242号】
■裁判所まわり小技 東京地裁本庁への外回り お昼休みは要注意!/
■東弁で印鑑証明書の自動発行機が導入されます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201709article_4.html
【第243号】
■事務員小技 私のハンコの押し方紹介/
■現地リポート 東弁の印鑑証明書等の自動発行機用カード 絶賛受付中!!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201710article_1.html
【第244号】
■戸籍等の職務上請求で本人通知制度実施自治体が増えています/
■研修会おすそ分け 日弁連第20回弁護士業務改革シンポジウム第5分科会の感想と資料紹介
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201710article_1.html
241号以前のものも含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
http://houkairou-merumaga.at.webry.info/
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【業務に役立つ書籍紹介】
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■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理
実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
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日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
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各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
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■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html
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【事務員あるある】
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A4判文書を折らずに送るため角2封筒の宛名書きした後に、レターパックの方が安いことに気付く
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【裁判所情報】
東京地裁本庁・東京高裁で開廷表にタブレット端末が導入
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東京高裁・地裁によく行かれている方であればお気づきのことと存じますが,どうやら2017年8月15日から,主に傍聴人向けに当日どのような裁判が開廷されているのかを表示している開廷表が,タブレット端末で一覧表示されるようになっています。
タブレット端末ですので,画面をタッチしながら一覧を見たり検索したり詳細を見たりといった操作ができます。
みなさまご承知のとおり,これまで開廷表と言えば紙の一覧が地裁高裁棟の1階においてあり,それをパラパラめくって目的の裁判期日を探したり,興味が湧くものを物色したりするようなものでした。
裁判所内は撮影禁止なのでどんなものなのか生の画像を提供できませんが,ニュースサイトで写真とともに記事が掲載されています↓
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20170814003021.html
この記事によれば,タブレット端末18台が導入され,裁判員裁判のみをピックアップしたり,審理内容で検索できたりするそうです。便利そうですね。
これまでは開廷表を見るために長い列ができたこともあったとか。
ちなみに,導入にかかった費用は約390万円だそうです。
(編集長)
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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。
法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!
法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887
法会労の紹介パンフレットはこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
http://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
http://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr
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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。
■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする
編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆
今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆
メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!
ご連絡お待ちしています☆
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【今週の雑学知識】
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広島市では,8月6日は市の休日として独自の休日が設けられている
(広島市の休日を定める条例第1条1項4号・地方自治法第4条の2第3項)
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【編集後記】
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毎週メルマガを発行するために常に書くネタを探し回っています。
あっこれ良いんじゃない!と気づいたその場で何かしらのメモをしておかないと忘れてしまうのでネタ帳を作っています。
ネタ帳と言いつつ紙のメモではなくスマホの中の電子データですが,それであってもいつでもどこでもメモができるわけではないのが困りものです。
書記官室で書記官と話しているところでネタを発見,しかしその場ではメモできないので後でメモしておこうと思って忘れ去る,なってことが編集長あるあるです。
あと,メモしたネタもきちんと何が書きたかったのかメモしておかないと意味不明になってしまうこともあります。
私のネタ帳には,何を面白いと思ったのか「水戸で迷う」「郵便局での変なイントネーション」「そぼろ納豆」といったことが書いてあります。私が分からないので誰も分かりません。むしろ気になって仕方がありません。
ちなみにみなさま当然ご存知だとは思いますが,念のため,「そぼろ納豆」とは,納豆に切り干し大根が入っているあれです。美味いですよね。
不思議なことに茨城以外のスーパーで買おうとしても,いつも大人気で売り切れているためだと思いますが,買うことができません。もっと増産してほしいものですね。
本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)
(編集長)
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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部
お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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法律会計特許一般労働組合(略して法会労)メールマガジンは法律事務所等で働く事務職員の仲間に有用な情報をお届けすることを目的として2012年に創刊された週刊のメールマガジンです。
当ブログではバックナンバーを掲載しています。
配信した全号をお読みいただけますが,内容は配信当時の法令・官公庁の運用がベースとなっていますのでくれぐれもご注意ください。
法会労メールマガジンでは毎週金曜日に以下のような記事を定期的に配信しています!
法改正、手続や運用の変更の最新情報
民事訴訟・刑事訴訟手続解説
裁判所等外回り小ネタ・情報
業務研修会や各種交流企画の案内
労働組合や働くルールの解説
法律事務所などで働く事務職員や補助者の方であればどなたでもご登録頂けます。
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