【第244号】戸籍等の職務上請求で本人通知制度実施自治体が増えています

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2017年10月6日

【第244号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

今年も残すところ残り3ヶ月を切ってしまいました。早いものですね。
だいぶ涼しくなってきましたので,体調を崩さないよう気をつけていきましょう!

さて,当メルマガ第236号で,東弁の照会請求窓口の受付時間が変更,というか短縮されることをお知らせしました。

バックナンバーはこちら↓
第236号【手続き・運用情報】
東弁 照会請求窓口にポスト設置・受付時間変更
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201708article_2.html

実際にポスト投函で手続きしてみた感想を当メルマガの編集後記でも書きました。

バックナンバーはこちら↓
第240号【編集後記】
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201709article_2.html

先日,別件で東弁の会員窓口に午後4時頃に行きましたが,照会請求の「回答の受け取り」も午後3時までになっていることを知らない事務員さんが若干イラッとしながらお帰りになっていました。

一応,10月31日までは試験運用だそうなので,不満をお抱きのみなさまにおかれましては,東弁の窓口に苦情を申出てみても良いかもしれません。早速うちの先輩が電話で文句を言っておりました。

私も窓口の方に回答を受け取りがてら確認したところ,回答が届いたとの東弁窓口から連絡があった際に,3時までに取りにいけないことを伝えれば一定は融通を利かせてくれるそうです。また,郵便で送ってくれるようその場でお願いすることもできるそうです。


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■研修会等企画のご案内

■お仕事マメ知識
戸籍等の職務上請求で本人通知制度実施自治体が増えています

■業務に役立つ書籍紹介

■事務員あるある

■研修会おすそ分け
日弁連第20回弁護士業務改革シンポジウム第5分科会の感想と資料紹介

■法会労って?

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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「署名」と「記名」の違いを紹介しています。

第10号【特集記事】をご覧ください。
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201301article_4.html



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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi

■■■【本日!】 JALAP関東 総会のお知らせ ■■■ 

2016年5月に結成されたJALAP関東ですが、いつの間にか結成1周年を迎えていました。そこで、下記日時・場所で結成1周年の総会を開催します。
総会といっても、大層な事をやるわけではありません。いくつかの報告と、ざっくばらんな交流会をと考えています。お時間のある方は、ぜひのぞいてみて下さい。

・日 時:10月6日(金)午後7時から
・場 所:東京東部法律事務所(チラシ参照)
・参加費:無料
・連絡先:doi@tokyo-godo.comかsuzuki-h@jalap.jp、電話なら日本弁護士補助職協会03-3230-1056までごご連絡お願いします。
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171006jalapsoukai.pdf



■■■ 三多摩ブロック主催 業務研修「破産のそもそも」 ■■■

毎年恒例となっている、法会労三多摩ブロックの秋業研。
今回は「破産のそもそも」です。
破産事件は様々な場面で事務員が関わる案件のひとつ。
そんな破産事件について、新人さんや「普段あまりやらない…」という方でも分かりやすいよう、ベテラン弁護士を講師に招いて伺います。
どなたでも参加できますので、一緒に学びましょう!

法会労 三多摩ブロック主催
・日 時 2017年10月12日(木) 18:30~20:30
・場 所 立川市女性総合センター アイム 5階 第2会議室
    (JR立川駅北口より徒歩7分)
・参加費 無料
・連絡先 八王子合同法律事務所 高橋(TEL:042-645-5151)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171012santamahasan.pdf



■■■ ぶらり荒川線途中下車の旅 ■■■

西北部ブロック初企画!ぶらり荒川線途中下車の旅を行います。
6駅ほど途中下車して散策し、解散後は懇親会も予定しています。
荒川線沿線は情緒あふれる見どころがいっぱいですので、ふるってご参加ください。

法会労西北部ブロック主催
・日 時:10月14日(土) 11:00集合~17:30頃解散(解散後に懇親会あり)
・参加費(乗車券代):大人400円、子ども200円
          (懇親会参加の費用は3500円程度を予定しています)
・連絡先:東京法律事務所 金田 (03-3355-0611)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171014seihokuburariarakawa.pdf



■■■ おもしろ消しゴム工場見学ツアー ■■■

動物や昆虫、車、電車、フルーツにスイーツなどなど、身近なアイテムをかたどった“おもしろ消しゴム”。
そんな「おもしろ消しゴムが出来るまで」は消しゴムよりももっとおもしろい!?
普段見ることの出来ない大型の消しゴム製造マシンを見ながら、消しゴムのしくみについても勉強できちゃいます。
みなさまぜひお誘いあわせのうえご参加ください。ご家族の参加も大歓迎です。

法会労 組織化推進部主催
・日 時  2017年10月21日(土) 13:00集合
・場 所 つくばエクスプレス八潮駅(秋葉原駅より約20分)
・参加費 無料(懇親会費は別途実費で)
・連絡先 旬報法律事務所 緑川(TEL:03-3580-5311)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/171021iwakokikaku.pdf



■■上記法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!

法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi


■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2017年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修・基礎講座と中級講座の一覧及び申込方法を以下のURLに掲載しています(PDF文書)。

http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/2017tobenjimuinkensyu.pdf



■■■ 日弁連主催 事務員研修情報 ■■■

【2017年度事務職員能力認定制度に基づく研修会】
日弁連では、事務職員能力認定制度規則に基づく研修会を本年10月21日(土)から毎月1回、全6回にわたって実施します。
研修会は、東京の弁護士会館講堂「クレオ」で行う中央研修会のほか、全国各弁護士会でも実施予定です(弁護士会によっては実施されない場合もありますので、各弁護士会にご確認ください。)。

中央研修会日程
第1回…2017年10月21日(土)
第2回…2017年11月18日(土)
第3回…2017年12月16日(土)
第4回…2018年 1月20日(土)
第5回…2018年 2月17日(土)
第6回…2018年 3月17日(土)
受講料
【中央研修会・弁護士会研修会】
全6回 8,000円(税込)
1回分 1,600円(税込)
申込期限
【中央研修会・弁護士会研修会】
2017年11月30日(木)必着

お知らせチラシはこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/2017_course_info.pdf
申込用紙(中央研修・弁護士会研修)はこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/2017_app_form_chuo_bengoshikai.pdf
基本・応用研修講義要項(参考)はこちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/updates/data/2017/170821_kogiyoko.pdf



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【お仕事マメ知識】
戸籍等の職務上請求で本人通知制度実施自治体が増えています
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法律事務所でお仕事されている事務員のみなさまであれば,戸籍等謄本や住民票の写し等の職務上請求(以下,単に「職務上請求」)は,比較的関わることが多いお仕事ではないかと思います。

もう4年以上前の当メルマガの記事ですが,職務上請求をした場合に,請求の対象者が予め登録しておくことで,職務上請求を含め第三者から戸籍等謄本や住民票の写し等の請求があった場合には,請求を受けた自治体から,その対象者に「交付年月日」・「交付した証明書の種類及び通数」・「交付請求者の種別(弁護士や行政書士など八士業の別)」等を通知(自治体により通知する内容は異なる場合があります。また,弁護士からの請求や特定の事件に関するものは通知の適用を除外している自治体もあるようです。)する制度が全国に広がりつつあることをご紹介しました。

この制度は「事前登録型本人通知制度」(以下「本人通知制度」)と呼ばれていますが,平成25年時点で,日弁連が把握していたのは270自治体でした。

10年以上前から法律事務所で働いている方であれば,2008年(平成20年)5月1日施行の改正戸籍法と改正住民基本台帳法にて,職務上請求の手続が厳格化されたことはよくご存知かと思いますが,その法改正当時,この本人通知制度の導入が検討されましたが,立法過程で見送られた経緯があります。

日弁連としては、本人通知制度が職務上請求に影響を与え,国民の権利行使に支障を及ぼす等重大な問題があるとの見解から,この制度が導入されることがないよう,法務省や総務省に申入れをしていることもバックナンバーでご紹介しました。

その後,この本人通知制度は,見直されるどころか採用する自治体が増えつつあります。
2017年6月時点で日弁連が把握しているだけで,本人通知制度を実施している市区町村数は488にまで増えています。

平成28年10月10日現在で,全市区町村数は1741ですので,全市区町村のおよそ3分の1まで本人通知制度が広まっていることになります。

特に西日本での増加が顕著です。
大阪府・京都府・鳥取県・山口県・香川県・大分県では全市町村が実施,滋賀県は1自治体(日野町)を除く全自治体が実施,兵庫県は実施率約85%(35/41),和歌山県は同約83%(25/30),岐阜県も同約83%(35/42),奈良県は同約77%(30/39)となっています。

一方,東日本では,北海道や東北では実施自治体はゼロのようです。
関東では,埼玉県が全市町村で実施となっています。
東京都は,唯一,八丈町だけ実施されており,茨城県・千葉県・神奈川県では実施自治体はゼロのようです。
ほか,群馬県では35自治体のうち21自治体(実施率60%),栃木県では25自治体のうち13自治体(同52%)となっています。

この本人通知制度は,各自治体が任意で実施しており,平成26年時点においては,政府としては,「正当な理由に基づく戸籍謄本等の交付請求を萎縮させる効果が生じるおそれがあるほか、手続の密行性が求められる民事保全法(平成元年法律第九十一号)に基づく保全命令の申立てをしようとする債権者の利益を害するおそれがあるとの指摘があること、市区町村に通知に係る事務処理上の負担が生じることなどから」,本人通知制度の立法措置を講じることは考えていないとしています(第186回国会質問第99号に対する政府回答)。

とは言え,今後も増加傾向を止める・改善していくような有効な手立てを日弁連他が講じているとは現時点で情報はありません。今後も本人通知制度が広がっていくことが予想されます。

これら本人通知制度実施自治体への職務上請求をする際には,対象者が事前登録している場合には通知がされ得ること念頭に,当然,不正請求などは言語道断ですが,守秘義務や依頼者の利益・無用な紛争を防止する等の観点から,弁護士とよく相談して慎重な対応が必要になろうかと思います。

なお,具体的にどの自治体が本人通知制度を実施しているかお知りになりたい方は,日弁連の会員専用ページに一覧が掲載されていますので,先生とご相談の上ご利用ください。

※以上は日弁連作成の2017年6月時点での実施自治体一覧(全自治体の実施状況を網羅・把握しているわけではありません)をベースに編集部独自調査した結果も加味しています。
地方自治体の数は2016年10月10日現在の数字です。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第241号】
■民事訴訟費用の電子納付で,保管金提出書がなくても納付できるか聞いてみた/
■書籍紹介 無料の法律エッセイ集「法窓夜話」
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201709article_3.html

【第242号】
■裁判所まわり小技 東京地裁本庁への外回り お昼休みは要注意!/
■東弁で印鑑証明書の自動発行機が導入されます
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201709article_4.html

【第243号】
■事務員小技 私のハンコの押し方紹介/
■現地リポート 東弁の印鑑証明書等の自動発行機用カード 絶賛受付中!!
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201710article_1.html


240号以前のものも含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
http://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
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■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
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■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■「法律事務」執行のお仕事
以下のURLから,購入方法をご確認の上,お申し込みください☆
http://houzenren.com/houritujimu44goutirasi.html


■「法律事務」民事事件に関する不服申立手続-控訴・上告・抗告・異議申立
以下のURLから,購入方法をご確認の上,お申し込みください☆
http://houzenren.com/houritujimu45goutirasi.html


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【事務員あるある】
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離婚届の書式を役所にもらいにいき、複数枚もらおうとして驚かれる



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【研修会おすそ分け】
日弁連第20回弁護士業務改革シンポジウム第5分科会の感想と資料紹介
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9月9日(土)に東大本郷キャンパスにおいて,第20回弁護士業務改革シンポジウムが開催されました。

今回は直接事務職員をテーマとする分科会は行われませんでしたが,第5分科会「新時代における小規模事務所の経営ノウハウ~事務所経営のビジネスモデルを探る~」では,先進的な事務所の成功例を参考に,様々な経営ノウハウが議論されました。その中の重要な視点の一つとして,事務職員を事務所経営の戦力として活用することの意味や方法等が強調されていました。

今までも補助職問題を取り扱う委員会が担当して,弁護士業務改革シンポジウムで事務職員に関することを議論されたことは何度もありますが,今回は,主に経営問題を取り扱う委員会が担当する分科会で,事務職員の活用が議論されたことに大きな意味があるように思われます。

前回の岡山シンポの第三分科会「弁護士業務拡大に資する事務職員の養成と確保」でも強調されていましたが,事務所経営の安定化をはかる意味でも,事務職員の教育,待遇,能力活用等が不可欠であることが,今や経営に成功している弁護士にとっては,当たり前のこととになっていると言えそうです。
経営問題をとおして,そのような意識が弁護士の中で定着することを期待したいと思います。

なお,当日この分科会の資料の一つとして,日弁連業務改革委員会補助職認定制度推進小委委員会が作成した「事務所経営における,事務職員の活用について」という文書が配布されました。現在の法律事務所の経営と事務職員の活用について整理された大変よい文書ですので紹介します。事務職員の側からも自らの仕事を考え,事務所への提案等にも役立つ資料ではないかと思われます。ぜひご一読下さい。

http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/170909gyoukaku_dai5siryou.pdf


(日本弁護士補助職協会(JALAP)事務局長 鈴木寿夫)



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
http://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
http://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【今週の雑学知識】
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地方公共団体は,地方公共団体独自の休日を設けることができる

(地方自治法第4条の2第3項)



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【編集後記】
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刑事事件を受任していますと,勾留されている依頼者の方から,接見希望の電話が入ることがありますね。

依頼者からと言っても,勾留中の依頼者が直接弁護士に電話をすることはできませんので,警察署の職員が電話をしてくるわけですが,この職員の方,たまに混乱して電話を架けてくることってありませんか?

先日も「こちら○○警察署の留置係です。当署在監中の××(弁護士の名前)が,△△(依頼者の名前)先生の接見を希望しています。」と弁護士と依頼者の名前を取り違えて電話を架けてきました。

うちの先生捕まっちゃった!?と,ちょっと笑ってしまいそうになります。

まぁ私たちも取り違えることがありますからね。別件2件の役所が異なる戸籍や住民票の写しの職務上請求を互い違いの役所に申請してしまうとか(^_^;)
十分気をつけていきましょう!

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)



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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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