【第236号】ちょっと苦手?刑事事件 起訴されるまでの流れと用語紹介

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週刊 法会労メールマガジン

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毎週金曜日発行

2017年8月4日

【第236号】

法律事務所などで働く皆さんこんにちは☆
法会労メールマガジンです!

8月に入りました。東京のお盆は7月15日らしいですが,私の田舎ではお盆といえば8月15日です。
毎年,お盆には私が墓参りで帰省するため,メルマガの発行をお休みしています。

今年はカレンダー的に,来週11日金曜日の発行は難しそうですのでお休みします。
次回の発行は8月18日にします。

読者の皆さまもお盆付近でお休みとなる方も多いのではないかと思います。
帰省や旅行される方,どうぞ道中お気をつけください。
良いお休みをお過ごしください☆


(編集長)



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【今週の掲載記事】
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■お役立ち過去記事紹介

■業務に役立つ書籍紹介

■お仕事マメ知識
ちょっと苦手?刑事事件 起訴されるまでの流れと用語紹介

■研修会等企画のご案内

■事務員あるある

■法会労って?

■手続き・運用情報
東弁 照会請求窓口にポスト設置・受付時間変更

■今週の雑学知識

■編集後記



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【お役立ち過去記事紹介】
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仮差押の保証金(供託金)の法務局での取戻し手続きを紹介しています。

第98号【特集記事】をご覧ください。
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201411article_1.html



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【業務に役立つ書籍紹介】
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■応用研修テキスト
応用1 訴訟以外の民事手続,裁判外手続
応用2 不動産競売,その他の民事執行
応用3 自己破産手続,個人再生手続
応用4 破産管財
応用5 成年後見
応用6 登記,供託,担保取消
応用7 民事訴訟の構造,弁護士倫理と事務職員倫理

実務に直結した普段の業務にも役立つ情報満載となっていてオススメです!
日弁連事務職員能力認定研修の【応用】研修のテキストとなっています。
発行者のご厚意でメルマガ読者割引をして頂いています☆
各1,250円+税(1,350円)→(割引)税込各1,215円!
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■シリーズ 法律事務所職員のための
「家事事件申立ての実務」」
「法律事務職員のための訴額・管轄事例集」
メルマガ読者限定!割引あり☆
各1,600円+税→(割引)各1,500円(税込)
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■「法律事務職員【基本】研修テキスト」
日弁連法律事務職員研修カリキュラムに沿った基本研修テキストとなっていますが,内容としては法律事務に役立つ実務書となっています。
上巻
第1編 民事訴訟と事務職員の役割組みと見方
第2編 民事執行総論・債権執行
第3編 民事保全・担保取消手続
第4編 債務整理・破産・個人再生
下巻
第5編 戸籍並びに登記簿の仕組みと見方
第6編 家事手続・人事訴訟
第7編 相続
第8編 刑事・少年事件・事務職員倫理
メルマガ読者割引あり!
各2,500円→(割引)各2,200円
詳細と購入方法は以下URLからチラシをご確認ください(PDF文書)。
【メルマガ読者限定割引チラシ】
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/jalapsyosekizenkan_merumagayou.pdf


■「法律事務」執行のお仕事
以下のURLから,購入方法をご確認の上,お申し込みください☆
http://houzenren.com/houritujimu44goutirasi.html


■「法律事務」民事事件に関する不服申立手続-控訴・上告・抗告・異議申立
以下のURLから,購入方法をご確認の上,お申し込みください☆
http://houzenren.com/houritujimu45goutirasi.html


■今日から弁護士秘書~事務職員新人独習テキスト
法律事務員さんの日常業務のキホンのキをコンパクトな分量で解説しています。書籍版は200円で販売していますが,PDF版はなんと!無料で配布しています。
法律事務所用語集では「J庁」「赤い本・青い本」「Z折り」など初心者には「なんのこっちゃ?」な用語が集められています。
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/book/secretary.html



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【お仕事マメ知識】
ちょっと苦手?刑事事件 起訴されるまでの流れと用語紹介
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刑事事件は,事務所によってはかなり多くの事件を取り扱っていることもありますが,一方で,全く取り扱かわなかったり,あっても件数が少なかったり,事務員が関わる手続きがあまり多くなかったりと,あまり馴染みがない方もいらっしゃることと思います。

あまり馴染みがないとは言え,刑事事件では,迅速な対応が求められることもあり,法律事務所の事務員としては一定の知識はあったほうがいいですよね。

当メルマガのバックナンバーでは,民事事件との比較してみた刑事事件の特徴をご紹介したことがありました。

第154号【いまさら聞けないシリーズ】
民事事件との比較で見る刑事事件
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201512article_3.html

今回は逮捕されてから起訴されるまでの流れと用語の一般知識をご紹介します。

【逮捕】
逮捕とは,警察が被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止するなどの観点から必要と判断した場合,裁判所に逮捕令状を請求し,強制的に身柄を拘束するものです(通常逮捕:刑事訴訟法第199条・その他,緊急逮捕,現行犯逮捕などの例外あり)。
→逆に言えば,被疑者の逃亡や罪証隠滅のおそれがないなどの警察の判断で,身体拘束がないままに捜査が行われることもあります(いわゆる在宅捜査・身体拘束がないまま検察に送致することを報道等ではよく「書類送検」と言っています)。

逮捕後,警察は,48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致する手続(送検)をとるか判断することになります(刑訴法第203条1項)。
→48時間以内に送検の手続をしないときは,直ちに被疑者を釈放しなければならないとされています(刑訴法203条5項)。

送検後,検察官は,留置の必要があると判断する場合には,24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません(刑訴法205条1項)。
→逆に,留置の必要がないと判断する場合には釈放することも規定されています(刑訴法第205条4項)。

以上,「逮捕」によって身柄が拘束されるのは72時間以内とされています(刑訴法205条2項)が,検察官が裁判所に勾留を請求し勾留決定がなされると最大10日間,その後さらに10日間の勾留延長がなされる場合もあり,最長で72時間プラス20日の合計23日間,捜査のために身柄が拘束されることになります。

ちなみに,雑学知識ですが,内乱罪等,一定の罪に該当する事件については,28日間まで延長することができることになっています(刑訴法208条の2)。

【捜査】
身柄拘束中は,警察官や検察官による取調べが行われ,連日取調べがなされることもあります。また,取調べ以外にも,自宅や勤務先会社での警察官等による証拠品探しや押収(いわゆる家宅捜索),事件現場での事件状況を説明・再現(実況見分),本人以外の事件関係者の取調べなどといった捜査が行われ,検察官は,被疑者を裁判にかけるか(起訴するか)どうかを判断することになります。
ちなみに,この起訴前に犯罪の嫌疑をかけられている人を被疑者と言い,起訴後は被告人と言うのは大丈夫ですよね。

【釈放と保釈】
釈放と保釈の違いですが,釈放は保釈よりも広い概念で,刑事施設に収容されている受刑者・被疑者・被告人などの身柄の拘束を解くことです。ですので,起訴前に勾留決定に対する準抗告が認められたり,検察官が起訴しないことや起訴を猶予することを決めたりして身体拘束から解放されれば「釈放」ということになります。
一方で,保釈は「起訴後」に裁判所に対し請求する手続で認められ保釈保証金を積むなどして身体拘束から解放されることです。

以上,長くなりましたので,今回はここまで。また機会がありましたら刑事事件について取り上げたいと思います。


(編集長)



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【バックナンバー】
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【第233号】
■普通自動車の登録事項証明書等の申請用紙がプリントアウト可能に/
■日弁連が残業代計算ソフト「きょうとソフト」を会員に配布
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201707article_3.html

【第234号】
■私の失敗談 その8 保全の供託でやってしまいました…ひやっとした話/
■エクセル小技 日本語入力と英字入力モードを自動で切り替える
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201707article_4.html

【第235号】
■事務員怪談’17 『白い箱の恐怖』/
■お仕事マメ知識 裁判文書で,裁判所職員が旧姓を使用することが可能に
https://houkairoumerumaga.seesaa.net/article/201708article_1.html


232号以前のものも含め全てのバックナンバーは以下からご覧いただけます。
http://houkairou-merumaga.at.webry.info/



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【研修会等企画のご案内】
●●オンライン申し込み開設しています●●
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法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi


■■■青年部主催 納涼会■■■

毎年恒例の納涼会。
今年は秋葉原の駅近ビルで行います!
冷たいビールで暑さをのりきり、仕事のストレスを発散させましょう!
初めましての方も大歓迎です。
どうぞお気軽にご参加ください☆

法会労 青年部主催
・日 時  2017年9月2日(土) 17:00~
・場 所 魚蔵ねむろ秋葉原駅前店(JR秋葉原駅より徒歩3分)
・参加費 3000円程度
・連絡先 日比谷シティ法律事務所 森田(TEL:03-3580-5460)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/170902seinenbunouryoukai.pdf



■■■ 研修会「財務諸表の見方」 in埼玉 ■■■

法人破産申立や破産管財事件において、必ずチェックする税務申告書や決算報告書(財務諸表)。財務諸表をおさえておけば、その会社のことがみえてきます。「財務諸表のココを見よう」といったイロハから、ちょっとコアな部分も一緒に学びませんか?
会計事務所職員の方が講師を務めます。

・日 時 2017年9月15日(金) 19:00~
・場 所 浦和コミセン第7集会室 (浦和駅東口 パルコ10階)
・参加費 無料
・連絡先 浦和法律事務所 大出(TEL048-833-4621)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/170915saitamazaimu.pdf


■■上記法会労関連の各企画への参加申し込みはオンラインでも申込可能です☆
組合員でない方のご参加も歓迎いたします!
法会労関連企画オンライン申込はこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/script/mailform/kikakumousikomi



■■■ 憲法こそたからもの!-もっと知ろう憲法のこと- ■■■

 今年は日本国憲法施行70年の節目の年。
 いま、この日本国憲法が大変な危機に立たされています。
 憲法についてご一緒に考えてみませんか。
 弁護士伊藤真さんによる講演と松元ヒロさんによるライブの豪華2本立て!
 ご参加お待ちしています。

東京南部法律事務所・他 主催
・日 程  2017年8月6日(日)14時~16時(13:30開場)
・会 場  大田区民ホール アプリコ大ホール(JR京浜東北線蒲田駅東口から徒歩約3分)
・費 用  500円(全席自由)
・連絡先  東京南部法律事務所 江口(TEL:03-3736-1141)
詳細及びお申し込みは以下のチラシをご覧ください☆
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/170806nanbulokikaku.pdf



■■■ 東弁主催 事務員研修情報 ■■■

2017年度に開催される東京弁護士会主催の法律事務職員研修・基礎講座と中級講座の一覧及び申込方法を以下のURLに掲載しています(PDF文書)。

http://houkairou-mail-magazine.com/haifu/2017tobenjimuinkensyu.pdf



■■■ 東弁主催 照会請求研修会~照会請求のしくみ~ ■■■

東弁の会員向けの研修会ですが,事務職員も参加が可能となっています。

(以下,案内チラシから転載)
2016年10月より三井住友銀行、2017年1月よりみずほ銀行への全店照会が始まり、照会請求の件数も年々増加傾向にありますが、申出書の審査段階において、不十分な記述による差替えや訂正を要するものが多数見受けられます。そこで、照会申出の受付から回答を得るまでの流れを説明しつつ、申出書作成にあたっての留意事項、審査におけるチェックポイント、最近のメガバンクに対する照会の状況等について解説を行います。
照会申出に際して不備がありますと、円滑な回答を得られなくなる可能性がありますので、この機会に是非とも受講をお願い致します。

・日 時 2017年8月30日(水) 午後1時~2時30分
・場 所 弁護士会館3階301号室
・参加費 無料

参加のお申込みは,会員専用サイトまたは東弁の窓口で配布しているチラシを利用して申し込みすることになっています。



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【事務員あるある】
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住民票の写し等の職務上請求書(B用紙)の紙の色が,藤色に見えない



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【法会労って?】
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法会労(正式名称:法律会計特許一般労働組合)は,法律事務所など士業の事務所で働く事務員・秘書などでつくられている労働組合です。

法律事務所等で働く方であればどなたでも,ひとりでも入れる労組(ユニオン)です!


法会労の詳細はホームページをご覧ください。労働相談も随時受け付けております!
法会労ホームページ
http://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
オンライン相談申込フォームもあります↓
http://form1.fc2.com/form/?id=801887

法会労の紹介パンフレットはこちら↓
http://houkairou-mail-magazine.com/chirashi/panfuhoukairou.pdf
組合員の女性が集う女性部のブログもあります↓
http://houkairou-joseibu.at.webry.info/
組合員の若手が集う青年部のブログもあります↓
http://blogs.yahoo.co.jp/seinenbu_hkr



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【手続き・運用情報】
東弁 照会請求窓口にポスト設置・受付時間変更
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先日,当メルマガでも東弁の弁護士法23条の2の照会(照会請求)の窓口が混み合っていることをお知らせしました。

どうやら,2016年10月からの三井住友銀行及び2017年1月からのみずほ銀行への全店照会の各運用が始まったこともあり,照会請求の件数が年々増加傾向にあるようです。

特に,午後の時間帯に混み合うようですね。
それはそうですよね。先生方はだいたい午前中に仕事の指示をしますので我々が弁護士会に行くのは午後の時間。だいたい3時位にどうしてもなってしまいます。

どうもその時間が非常に混み合うようで,私たちの待ち時間の増加とともに,弁護士会事務局の負担増にもつながっているようです。

これを受けて,東弁では,2017年9月1日から,試験的に,照会請求窓口に受付ボックスを設置し,そこに照会請求の申出書を投函することで受付可能とすることと,窓口で申出書を提出する場合,その受付時間が午後3時まで(現在は午後4:30まで)に短縮することになりました。

受付ボックスを利用する場合,投函可能時間は,午前9:15から午後4:30までとなり,3時以降に投函されたものの受付は翌日受付となるそうです。また,投函するにあたっては予め手数料を所定の口座に送金(振込用紙の写しを疎明資料として提出)する必要があります。

申出書を差し替える場合に受付ボックスを利用する場合には,差し替えする申出書に「東照番号」を明記して投函し,追完の場合には付箋等で「東照番号」が分かるようにしてくださいとアナウンスされています。

また,窓口の時間短縮については,回答を受け取る際も午後3時までとなりますので注意が必要です。

試験的に実施とのことですが,試験期間が終わる10月31日よりも後は,この運用が本格実施されることになりそうです。

照会請求については,東弁主催で事務員も対象として研修会が予定されています。
当メルマガの【研修会等企画のご案内】にも掲載しています。


(編集長)



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【ご意見・ご感想・ご質問は…編集部へ!】
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このメールマガジンへのご質問などは,以下のいずれかの方法で編集長に直接届きます。


■届いたメールマガジンに「返信」する
■編集部のメールアドレス:
houkairoumerumaga@gmail.com
にメールする

編集長のみが見て,返事もしていますので,どうぞお気軽にご連絡ください☆

今回の記事はいかがでしたか?
ご意見頂ければ幸いです☆

メルマガに関すること以外の法会労についてなどもお気軽にお問い合わせ下さい!

ご連絡お待ちしています☆



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【今週の雑学知識】
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持ち帰り寿司等で,寿司と寿司の間に挟んである,緑色のギザギザ葉っぱ様のプラスチックの物体の名称は「バラン」



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【編集後記】
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日本の場合,法律で定められた方式で結婚をすると,夫か妻の氏(名字)にしなければなりませんね(民法第750条)。

思ったのですが,この方式を続けていくと,名字の種類って段々と減っていきませんかね?

同じ名字同士で結婚する場合もありますが,2種類あった名字をどっちかに統一してしまうので,名字の種類は減っていくことになりますよね。

一方で,新たな名字が創られる場合がいくつかあるようですね。
調べたところでは,ひとつは捨て子(棄児)については市町村長が氏名をつけて届出を出すことになっています(戸籍法57条)が,その際に新たな名字が付される可能性があるそうです。

あともうひとつ,外国人が帰化した場合です。
どうも帰化する人が任意につけることができるという先例(大正14年1月28日民事甲第34号回答)があるようなのですが,調べきれていません。
どなたか詳しくご存じの方はいらっしゃいますでしょうか?
ひとまず,私の夏休みの宿題にしたいと思っています。

ということで,来週は,当メルマガの配信をお休みします。
次回は,8月18日に配信します。
このお休み中に当メルマガのキャラクターバージョン1も作成したいと思います。

本号も最後までお読みいただきありがとうございます(^O^)


(編集長)




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週刊 法律会計特許一般労働組合メールマガジン 編集部

お問い合わせ・配信停止などのご連絡は
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-1
電話 03-3255-9280
メール houkairoumerumaga@gmail.com
ホームページhttp://www5a.biglobe.ne.jp/~houkairo/
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